個人再生の手続きは官報に個人情報が掲載される?デメリットを解説!

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こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1まで大きく減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年で完済することでご自身の借金問題を解決する手続きになります。そんな大きな借金の減額効果がある個人再生の手続きですが、もちろんデメリットがないわけではありません。

今回のコラムでは、個人再生の手続きで個人情報が官報に掲載される理由やデメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生で個人情報が官報に載ることの正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

目次

個人再生で個人情報が官報に掲載されます!久我山左近が解説します!

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官報とは日本政府が発行する機関紙のようなもので、法令の公布などの目的で使われるほかにも、自己破産や個人再生などの「公告」に使われます。ちょっと古いですが、時代劇の立て札みたいなものです。

個人再生を申し立てると、その人の住所や氏名といった個人情報が官報に掲載されます。

今回のコラムでは、個人再生の手続きで個人情報が官報に掲載される理由やデメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生をすると必ず個人情報が官報に掲載されます。

個人再生を申し立てた場合は、必ずその情報が官報に掲載されます。これは個人再生について定めた民事再生法に定められているから避け流ことはできません。

個人再生は法律に従って借金を圧縮する制度になりますが、お金を貸した業者には個人再生を認めないという反対する権利もあります。ですから、個人再生の手続きを始めますと各債権者に知らせるために官報に個人情報を掲載することになります。

官報から誰かに知られる可能性はほとんどありません。

個人再生の手続きに関する公告はかならず官報に掲載されますが、官報への掲載を理由に会社の同僚や友だち、家族に知られてしまう可能性はほとんどありません。

まず、官報については全国の官報販売所で販売していますが全国に48カ所しかなく、一般的な書店では官報を購入することができません。定期購読もありますが、役所などの官公庁や金融機関ぐらいしか利用していませんので、官報の実物をみる機会は法律の専門家でもほとんどありません。

今まで解説してきたように官報から個人再生したことがバレる可能性はほとんどありません。しかし、自己破産については同じように官報に載った情報をインターネット上に掲載するという「破産者マップ」という違法サイトがあるために、まれに誰かに知られるということがあります。ただ、「再生者マップ」というのは存在いたしませんので、個人再生に関しては安心していいでしょう!

結論になりますが、金融機関にでも勤めていない限り個人再生が官報から知られる可能性はないと言っても過言ではないでしょう!

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生の手続きは官報に個人情報が掲載される?デメリットを解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、久我山左近でした。

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