自己破産をすると家がなくなる?個人再生で自宅を残す方法を解説!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

自己破産は、ご自身の所有する財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにできる強力な借金解決の方法です。しかし、自己破産をすると自宅やマンションなどの不動産は処分されてしまいますので、自宅やマンションを手放したくない方は自己破産での解決を選択することは出来ません!

もし、自宅やマンションなどの不動産を手放したくない方で、借金の返済に悩んでいる方は個人再生での解決がベストな選択です。個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済は今まで通りに返済を続けて、それ以外の借金を約5分の1と大幅に減額することが可能です。

今回のコラムでは、個人再生の住宅ローン特則について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生と自宅やマンションなどの不動産との関係についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)をわかりやすく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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自己破産では基本的に自宅やマンションなどの不動産を残すことが出来ませんが、絶対という訳ではなく、かなり難しいのですが、いくつか不動産を残せる方法があります。

ここからは自己破産でも自宅やマンションを残す方法をご紹介いたします。

まず、自己破産をすると、生活に必要な最低限の財産を残して、価値のある財産に関してはすべて処分されてしまいます。

自己破産しても残せる「最低限の財産」は以下の通りです。

  • 99万円以下の現金
  • 価値が20万円以下の財産
  • 家具など生活に必要なもの(差し押さえ禁止財産)
  • 破産手続き開始後に得た財産
  • お金に変える価値のない財産 など

ですから、自宅やマンションは20万円以上の価値がありますので、自己破産をしたら自宅やマンションがなくなるのは避けられそうにありません。

家族や親戚に買い取ってもらう

自己破産をするのであれば、手続きを始める前に自宅やマンションを売却するという方法があります。これを「任意売却」といい、通常の破産手続きの過程で処分される場合の「競売」という手続きよりは高額で売却できる可能性が高くなります。

その任意売却と同じように、家族や親戚に自宅やマンションを買い取ってもらって、その家を借りる形で住まわせてもらえば、今まで通りの生活をすることが出来ます。この方法はインターネットなどではよく書いてありますが、現実的には家族や親戚が自宅やマンションを買えるかという話しにもなりますので、これはあまり現実的な方法ではないと思います。

破産直前に家の名義を他人に変えるのはNG行為

自己破産する前に名義をご自身ではない誰かに変えてしまえば、自宅やマンションを守れると考えた人もいると思いますが、この行為は財産隠しとして扱われて「破産詐欺罪」という犯罪にあたる可能性もあるし、当たり前ですが自己破産自体が認められなくなります。

リースバックを利用する

自宅やマンションの所有権を失うことになっても、今の家に住み続けたいという人にはリースバックがお勧めと書いてあることがありますが、これも実は現実的ではありません。リースバックとは、第三者に家を買い取ってもらい、その業者と賃貸契約を結ぶという行為のことです。

しかし、リースバックの条件は自宅やマンションを売却して売却益が出ることが条件になりますので、自己破産のように売却して残債を免除しようとする場合にはリースバックの利用は出来ません。

家族や親戚が買ってくれるというのも現実的ではありませんし、リースバックに関しても自己破産の手続きが前提ではこれも現実的ではありません。

ここまでは、自己破産の手続きでも自宅やマンションを残す方法を紹介いたしましたが、現実的には自己破産後に自宅やマンションを残すことはほぼ出来ません!

ここからは今回の記事のテーマである個人再生の住宅ローン特則を解説いたします。

個人再生の住宅ローン特則を利用する

自己破産では自宅やマンションを残すことは出来ませんので、別の債務整理である「個人再生」を利用すれば自宅やマンションを残したままそれ以外の借金を減らすことが可能です。

個人再生は、ご自身の借金の合計を約5分の1まで大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を約3年間で完済して解決する手続きになります。

個人再生には「住宅ローン特則」があります。住宅ローン特則とは、別の言い方をすると「住宅資金特別条項」のことで、個人再生で減額される借金の中から住宅ローンだけを除外し、その後も住宅ローンだけは返済を続けていくことが可能な制度です。

債権者平等の原則では、特定の貸主だけに返済を続けていくのは不平等な行為になりますが、個人再生の手続きでは住宅ローンに限ってはそれが認められています。自宅やマンションなどの住宅は、他の財産と違って生活の基盤であり、経済的更生に繋がるものだという理由からになります。

それでは、ここまでで今回の記事の「自己破産をすると家がなくなる?個人再生で自宅を残す方法を解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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