個人再生の取り下げは可能?また取り下げた場合のデメリットも解説!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。そんな強力な借金解決方法の個人再生ですが申し立て後の取り下げは可能なのでしょうか?

今回のコラムでは、個人再生を申し立てた後に取り下げができるかどうか?また個人再生の申し立てを取り下げるデメリットについても債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生の手続きの取り下げにについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生を取り下げが可能なタイミングとそのデメリットを解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
借金減額のページをちょっと見てみる!
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個人再生は、裁判所に借金の減額と分割支払いを認めてもらう制度になりますが、実際に個人再生を裁判所に申し立てた後に個人再生を取り下げることは可能なのでしょうか?

今回のコラムでは、個人再生の取り下げができるタイミングと、具体的な方法について、取り下げた場合のデメリットについてもわかりやすく解説いたします。

個人再生の申し立てを取り下げられるタイミングを解説します!

個人再生の申し立てを取り下げるということは、失業して個人再生後の返済ができないといった理由がある時に限られると思います。ここからは、個人再生を取り下げられるタイミングについて解説いたします。

個人再生の手続きの準備段階

まず、個人再生を申し立てる前の準備段階であれば、個人再生を申し立てないという選択も可能です。1番多い理由は個人再生の費用の積み立てが失業などで出来なくなったケースが考えられます。

裁判所に個人再生を申し立てた後

裁判所に個人再生の申し立てをした後でも、個人再生の取り下げは可能になります。この時点で借金のことを家族に打ち明けて、家族が借金を肩代わりしてくれるケースなどがこの場合の理由になります。ただし、ここまで来てしまうと個人再生の専門家への手続き費用は成功報酬を除いて返金されません。

個人再生の開始決定後

裁判所により個人再生開始決定がなされると、もうこの時点からは手続きを取り下げることはできなくなります。開始決定は正式に個人再生の手続きを裁判所が開始することを宣言することになりますので、この時点から取り下げられなくなる理由になります。

個人再生を取り下げる方法について

個人再生を取り下げる方法は、お願いしている弁護士などの専門家に取り下げの依頼をするだけです。しかし、ここで個人再生の依頼をしている弁護士などの専門家が辞任をしてしまうと、債権者からの請求や催促といった取り立て行為が復活することになり、個人再生の依頼前の状態に戻ることになります。

この時点から今までストップしてきた期間の利息や遅延損害金も復活しますし、残金に関しては一括で請求されます。また、その支払いも滞納してしまうと給料や財産の差し押さえ手続きに移行しますので、自己破産といった他の手続きでご自身の借金問題を根本的に解決することを真剣に考える必要があります。

個人再生の申し立てを取り下げるデメリットを解説します。

ここまでは、個人再生の取り下げができるタイミングについて解説をいたしましたが、ここでは個人再生の取り下げのデメリットを解説いたします。

まず、前述いたしましたが個人再生の申し立てを取り下げると、業者の請求や催促といった取り立てが再開されてます。また利息や遅延損害金も復活することになりますし、残債については一括で請求されます。その後は裁判手続きに移行して給料や財産が差し押さえられるといった多くのデメリットがあります。

また、個人再生の手続き費用も成功報酬以外の料金は戻ってきません!弁護士などの専門家がすでに個人再生の手続きを進めている場合であれば、個人再生の申し立てを取り下げるのはデメリットしかありません。

最後に、もう一つのデメリットですが、個人再生を取り下げた後に何か債務整理の手続きを行わないと永遠にブラックリストに載ったままになってしまいます。そのまま時効を待つという方法もありますが、住民票の住所の変更などで債権者に住所がわかるとまた取り立てや訴訟のリスクがありますので、できれば自己破産といった手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生の取り下げは可能?また取り下げた場合のデメリットも解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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