こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1まで大きく減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年間で完済して解決する手続きになります。5分の1というと500万円の借金であれば、なんと100万円まで圧縮することが出来ますので、その強力な減額の効果が理解できると思います。
そんな強力な借金解決の方法である個人再生の手続きですが、必ず成功するのでしょうか?実際に個人再生に関するデータでは約99%の方が個人再生に成功しています。
今回のコラムでは、個人再生が実際に失敗する確率は1%程度ですが、その1%の失敗に対する対処法について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生が失敗するリスクへの対処法についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生が失敗するリスクへの対処法を久我山左近が解説します!
個人再生の手続きは、司法統計の結果を見ると高い確率で成功しています。しかし100%で成功するわけではありませんので、「申し立てが却下される」とか「途中で取り消されてしまう」なんてこともありえます。
ただし、個人再生を検討する段階でしっかりと弁護士や司法書士に相談して、その指示に従って手続きを進めていくのであれば心配はありません。
今回の記事では、個人再生が失敗するリスクについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
個人再生の手続きで失敗するリスクへの対応策
個人再生は統計的にはほとんど失敗することはありません。ただし、それだけ成功している裏には弁護士や司法書士といった専門家が手続きをサポートしているからという理由があります。
ここでは、個人再生の手続きでやってはいけないことを詳しく解説いたします。
手続きで提出する書類に不正を書くこと
まず、裁判所に提出する書類に間違った情報を記入したり記入漏れがあった場合には、個人再生が認められなくなる可能性があります。裁判所に提出する書類には正しい情報を必ず記載いたしましょう。
口座や借金を隠すこと
当たり前ですが特定の口座や特定の借金を隠す行為は、事実を隠蔽していることになるために個人再生が認められなくなります。友人からの借り入れや保証人が付いている借金を隠す行為は個人再生の失敗に繋がりますので、絶対にNG行為になります。
新たな借り入れをすること
弁護士や司法書士などの専門家に依頼した後に、新たに借り入れる行為をすると個人再生が認められなくなります。個人再生を依頼するということは、現状返済が困難だから減額の手続きをして返済していきたいということになりますので、新たに借金を増やす行為は返済する意思がないと判断されて個人再生の失敗に繋がります。
特定の債権者へ勝手に弁済をしないこと
個人再生でやってはいけないことの1つが、特定の債権者だけに返済をする行為である偏頗弁済(へんぱべんさい)になります。個人再生や自己破産は、すべての債権者を平等に扱わないといけません。
特定の人にだけ借金を返済すると、偏頗弁済という行為に該当して、個人再生が認められなくなったり、弁済した分だけ、返済額が増えてしまうから十分に注意いたしましょう。
再生計画案の提出期限を破ること
個人再生の手続き開始後には、再生計画案を提出する必要があります。この再生計画案の提出期限をきちんと守らないと、個人再生が認められなくなる可能性があります。
裁判所の積み立て指示に従わないこと
個人再生の手続きで裁判所から指示された積み立てを行わない場合も個人再生が認められなくなる可能性があります。個人再生の手続きでは、減額後の借金をきちんと返済していけるかどうかを見極めるために予行練習のようなものがあります。
実際に返済していく金額を約半年ほど毎月積み立てていき、裁判所や債権者に返済していけることを証明いたします。この積み立てが出来ないと個人再生後の返済が出来ないと判断されて個人再生の失敗に繋がります。
手続き費用の納付期限を破ること
これは、当たり前ですが個人再生の手続きに必要な裁判所に収める費用は、その納付期限を守らないと個人再生が認められなくなります。
個人再生に失敗した場合の対処法を解説します。
個人再生に失敗した場合はどのような対処法があるのでしょうか?ここからは個人再生に失敗した場合の対処法をいくつかご紹介いたします。
もう一度個人再生を申し立てる
再生計画が認めらない、また書類に不備があって、個人再生が認められないといった状況になった場合には、もう一度申し立てからやり直しをすることが出来ます。ただ、弁護士や司法書士などの専門家に依頼している場合はほとんど書類の不備などが起こることはありません。
債権者に反対された場合は給与所得者等再生に手続きを変更する
個人再生には2種類の手続きがあり、その1つである「小規模個人再生」の場合には、一定以上の債権者が反対をすると個人再生が認められなくなります。そういう場合には、債権者の同意が必要ない「給与所得者等再生」を利用いたしましょう。
給与所得者再生は、小規模個人再生より弁済額が大きくなるというデメリットがありますが、債権者の反対がある場合には債権者の同意が必要ない給与所得者再生で申し立てるという選択肢があります。
返済期間を延長してもらう
小規模個人再生では、やむを得ない理由で返済が著しく困難になった場合には返済期間を最大2年までは延長することが可能です。
個人再生の場合、3年~5年で完済を目指すことになりますので、延長がされれば返済期間は5年~7年ということになります。ただし、返済期間が延長されるハードルは厳しく、返済している人が自分でコントロールできないような事情がある場合のみ認められます。勤めている会社の経営状況の悪化で、給料が減ってしまったり、家族の病気で治療費が必要になった場合などに限られます。
個人再生後に失敗したらハードシップ免責を利用する
返済期間の延長と同様に、個人再生後に返済が困難になった場合に利用できるのが「ハードシップ免責」になります。ハードシップ免責は、小規模個人再生または給与所得者等再生で、やむを得ない事情で返済が著しく困難になった場合に、残りの借金を免責する制度になります。
ハードシップ免責の利用条件
- 個人再生で定めた弁済額のうち4分の3を返済し終えていること
- 債務者には責任のない事態で返済ができなくなったこと
- 計画通りの返済が極めて困難であること
- 債権者の利益に反するものではないこと
弁済額のうち4分の3の返済が終わっている状況で、病気などで長期間に渡って収入がなくなるので今後は返済ができないというようなケースでのみ認められます。
もう返済自体が難しければ自己破産を選択する
最後は、個人再生ができない理由がある、途中で返済が出来なくなった人は、もう自己破産に切り替えてしまった方がいいでしょう。自己破産は、借金が多すぎるなどの理由で、そもそも個人再生では厳しそうな方に対してもベストな選択です。
それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生が失敗に終わる確率は数%?失敗した場合の対処法を解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。