個人再生のデメリットとは?メリットや知っておきたい注意点も紹介!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金を約5分の1と大幅に減額してもらうことができる手続きです。強力な借金の減額ができる個人再生ですが、もちろんデメリットもあります。

今回のコラムでは、個人再生の手続きのデメリットについて、また逆のメリットや個人再生での注意点についても債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生のデメリットについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生の手続きにどんなデメリットがあるのか?詳しく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
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借金の返済が難しくなって個人再生を検討しているけれど、個人再生のデメリットが気になる方は多いのではないでしょうか?また、事前に個人再生のデメリットを知っておくと、個人再生の手続きを検討する上での判断材料にもなります。

今回のコラムでは、個人再生の手続きのデメリットについて、また逆のメリットや個人再生での注意点についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の特徴とは?

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年程度の期間で返済してご自身の借金問題を解決する手続きになります。

個人再生の手続きには、「小規模個人再生」と「給与所得等再生」の2種類が存在します。

小規模個人再生

小規模個人再生は、給与所得者等再生に比べて借金が大幅に減額されやすいというメリットがありますので、実際に個人再生を申し立てる人のほとんどが小規模個人再生を選択いたします。

小規模個人再生を利用するためには、安定して継続的な収入があることが条件になりますが、再生計画認可後のおよそ3年間で最低限必要な生活費を差し引いた収入で返済が可能かどうかが一つの判断基準になります。

また、小規模個人再生の手続き後に返済する金額を計算するのに「最低弁済額」と「清算価値基準」の二つをもとに算出されます。

「最低弁済額」借金の額に応じて決まる最低限返済するべき金額で、「清算価値基準」は、債務者が所有する自動車や住宅などの財産を金銭的な価値に換算した場合の金額になります。

「最低弁済額」と「清算価値基準」のうち金額が高い方が個人再生後の弁済額に設定されます。例を挙げますと、500万円の借金の最低弁済額は5分の1100万円になりますが、ご自身が200万円の自動車「清算価値基準」を所有していると金額が高い200万円が個人再生後の弁済額になります。ですから、あまり高額な財産を所有していると個人再生の手続きで大幅な借金の減額が期待できなくなります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生は小規模個人再生のように過半数の債権者の同意がなくても手続きが可能です。給与所得者等再生では、個人再生後の返済額を決定するのに「最低弁済額」と「清算価値基準」に加えて「可処分所得の2年分」があり、これらのうち最も高い金額を返済する必要があります。可処分所得は、税金や社会保険料を控除した手取り年収から、必要最低限の生活費を差し引いたものを指します。

例えば、年収が400万円で年間の可処分所得が200万円であった場合、その2年分の可処分所得は400万円になります。多くの場合で、2年分の可処分所得が3つの基準の中で最も高額になるため、それが理由として給与所得者等再生が選ばれないということになります。個人再生の手続きの中で、どうしても債権者からの反対が見込まれる場合は、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生を選択することになります。

ここからは、個人再生のデメリットを一つ一つ詳しく解説いたします。

デメリット1:借金の全額免除はできない

個人再生は借金を元金を含めて大幅に減額できる可能性が高いですが、自己破産のように借金の全額を免除できません。

デメリット2:手続きには一定の期間と費用がかかります

個人再生の手続き期間は、手続きを行う裁判所によって異なりますが、半年から1年程度はかかるケースがほとんどになります。また、借金の減額を目的とした個人再生ですが、手続き自体に費用が発生するのもデメリットと言えます。個人再生の費用の相場は安くても40万円程度からになりますので、借金が大幅に減額される代わりにある程度の手続き費用の出費が必要になります。

デメリット3:ブラックリストに登録される

個人再生を行うと、手続き開始が決定した時点から約5年から10年程度はブラックリストに登録されます。ブラックリストとは、信用情報機関が管理する信用情報に記録された事故情報のことです。

信用情報は信用情報機関から各金融機関に共有され、借り入れの審査時に重要な判断要素とされるため、ブラックリストに登録されている期間は新たな借り入れができなくなる可能性が高くなります。

デメリット4:特定の借金を手続き対象から外すことはできない

個人再生の手続きは、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンや保証人がついている借金があると、自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますし、保証人に対して請求がいくことになります。ただし例外があり、住宅ローンに関しては個人再生の手続き対象から外すことが認められる場合があります。

デメリット5:個人再生したことが官報に掲載される

個人再生を行うと、国の広報誌である「官報」に、氏名や住所などの個人情報が掲載されます。官報に掲載されるタイミングは「裁判所が手続き開始を決定した時」「再生計画に関する意見を債権者に求める時」「再生計画の認可決定をした時」のそれぞれ3回になります。なお、官報は一般の書店で購入することができませんし、官報から個人再生したことが知られる可能性は限りなくゼロに近いと思います。

ここからは、個人再生のメリットも要チェック!

ここまでは個人再生のデメリットについて解説してきましたが、当たり前ですが個人再生には大きなメリットも存在します。

借金を5分の1から10分の1程度にまで減らすことができます

個人再生では、借金の金額に応じて最低限支払わなくてはいけない金額のことを「最低弁済額」といいます。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100~500万円未満100万円
500~1,500万円未満5分の1
1,500~3,000万円未満300万円
3,000~5,000万円未満10分の1

一般的な借金の総額だと、約5分の1まで減額されることが多いと思います。この表だけで判断すると、個人再生にはかなり大きな借金の減額効果があります。

大切なマイホームを残すことが可能です

財産の換価処分と引き換えに債務を免除する自己破産とは異なり、個人再生では財産を処分されることはありません

申立て時に住宅ローンが残っていたとしても、住宅ローン特則を活用すれば、個人再生後もローン返済を継続するとでマイホームを残すことができます。

ただし、不動産に住宅ローン以外の抵当権がついていれば、住宅ローン特則は使えないのが原則です。

借金の理由が問われません

自己破産の場合は、過度なギャンブルや投資、収入に見合わない浪費など、借金の要因が不誠実なものであれば、借金の免除が認められない可能性があります。一方で個人再生については借金の理由が問われることはありません。

自動車を残せる場合もある

個人再生に自己破産とは違って財産を処分する必要はありませんので、自動車ローンの支払いが終わっていれば、自動車を手放すことなく個人再生の手続きが可能です。

個人再生が向いている人

個人再生を利用できる条件を満たしていても、実際に個人再生が向いている人と向いていない人がいます。ここでは、個人再生が向いている人と向いていない人の特徴を解説いたします。

住宅ローンを持っている人

個人再生には、住宅ローン特則「住宅資金特別条項」という制度があります。この制度は、住宅ローンを返済しながら他の借金のみ大幅に減額することができます。この制度を利用すれば、個人再生で住宅ローンが残っているマイホームを手放す必要がなくなります。当たり前ですが、自己破産するとマイホームを手放さなくてはなりません。

借金の原因がギャンブルや浪費

自己破産の場合は、ギャンブルや浪費が原因で借金をすると免責不許可事由に該当するため、借金の免除が受けられない可能性がありますが、個人再生では、ギャンブルや浪費が原因の借金でも大幅に借金を減額することが可能です。

自己破産すると制限がかかる職業の人

自己破産すると、手続き中は一定の職業や資格に制限がかかるため、該当する場合はその期間は仕事ができなくなります。また、場合によっては仕事を辞める必要もあるかもしれません。

以下が自己破産によって制限を受ける職業や資格の一例です。

  • 弁護士や税理士など士業
  • 会社の代表者や取締役
  • 保険外交員や警備員

一方で、個人再生には上記のような職業や資格の制限がありませんので、もし自己破産で制限される資格や職業に該当している方は個人再生での借金問題の解決がベストな選択になります

個人再生が向いていない人

世間一般的なイメージとして、自己破産を避けたいと考える方も多くいます。自己破産は借金をすべて免除できる債務整理の方法ですが、世間のイメージほど自己破産後に生活する上でのデメリットはありません。
確かに、自己破産すると一定以上の財産が処分されるという大きなデメリットがありますが、逆に言えばご自身に財産がなければ自己破産の1番のデメリットがないことになります。
多額の借金を抱えてしまい返済が困難な方で、マイホームや資格や職業の制限がない方は、個人再生ではなく自己破産も検討すべきといえるでしょう。

家族に秘密に手続きをしたい人

個人再生のことを同居している家族にも知られたくない方も個人再生の手続きは向いていません。個人再生は裁判所を通す手続きのため、多くの書類の提出が必要になり、その書類の中には家族に協力してもらう必要がある書類も含まれていますので、同居している家族に秘密にしては個人再生の手続きは難しいと考えておいた方がいいでしょう。なお、基本的に会社や友人にバレることはありません。もし同居している家族に秘密にした場合は任意整理の手続きで解決するのがベストな選択になります。

保証人付きの借金を抱えている人

個人再生の手続きは、すべての借金が対象になりますので、保証人付きの借金を抱えている場合は保証人に対して一括での返済の請求が届きます。個人再生だと保証人に迷惑をかけることになりますので、保証人に迷惑をかけたくない場合は任意整理でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

自動車ローンを抱えている人

個人再生の手続きは、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあると、自動車はローン会社に引き揚げられることになります。もし自動車を引き揚げられたくない場合は、自動車ローンを除いてそれ以外の借金を任意整理するのがベストな選択になります。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生のデメリットとは?メリットや知っておきたい注意点も紹介!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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