こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり相手の貸金業者と直接話をして今後の利息をカットし、月々の返済の負担を軽くして約3年から5年程度でご自身の借金を完済して解決する手続きになります。任意整理をすると基本的には月々の負担は軽くなりますが、手続き後の返済を2回遅れてしまうと減額した和解契約が白紙になってしまいます。
それでは、任意整理で減額した返済を滞納してしまった場合に他の債務整理である個人再生に手続きを切り替えることは可能なのでしょうか?
今回のコラムでは、任意整理後の返済ができなくなった時に手続きを個人再生に切り替えることができるかどうかを債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、任意整理と個人再生の関係についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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任意整理から個人再生や自己破産への手続きの変更は可能です!
当事務所の依頼人の方の中にも任意整理で月々の返済の負担を軽くしても、それでも返済ができなくなってしまう方がいらっしゃいます。また、各債権者との和解契約を締結する前に任意整理での返済が難しいと判断される場合もあります。
今回のコラムでは、任意整理後の返済ができなくなった時に手続きを個人再生に切り替えることができるかどうかを債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
任意整理と個人再生の完済までのシミュレーションを解説します。
任意整理の手続きは、200万円程度までの借金の総額であれば、かなり返済の負担を軽くする効果が高いのですが、それ以上の借金の総額が400万円程度になってしまうと月々の返済の負担はかなり厳しくなります。
仮に、ご自身に200万円の借金がある場合の返済シミュレーションになりますが、月々の返済額は約7万円になり、完済までに支払う利息の合計は約50万円になります。これを任意整理すると月々の返済は約3万3千円まで減額されて、完済までの利息はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金減額の効果がよく理解できると思います。
次に、ご自身に400万円の借金がある場合の返済シミュレーションになりますが、月々の返済額は約9万5千円になり、完済までに支払う利息の合計は約171万円になります。これを任意整理すると月々の返済は約6万7千円まで減額されて、完済までの利息はもちろんゼロ円になります。約171万円の利息がなくなるのはかなり大きいと思いますが、月々の返済についての負担は軽くなったとは言え、月々の返済額の約6万7千円はかなり厳しいかもしれません!
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1まで大きく減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年で完済することでご自身の借金問題を解決する手続きになります。それでは、個人再生と一般の民事再生にはどんな違いがあるのでしょうか?
同じ400万円の借金で個人再生の手続きを取ると、月々の返済額は約2万8千円まで減額されて、完済までの利息はもちろんゼロ円になりますので、借金の総額が大きくなった時は個人再生の方が遥かに大きな借金の減額効果があります。
任意整理から個人再生に変更することは可能です。
任意整理はご自身に収入がなくても配偶者に収入があれば手続きが可能ですが、個人再生はご自身に安定した収入がある必要があります。この点さえ満たしていれば任意整理から個人再生に手続きを変更することが可能です。
また、任意整理後の返済が難しくなった場合はもちろん、任意整理の交渉中でも個人再生に手続きを変更することは可能になります。任意整理では返済の負担が大きく完済できそうにないケースや任意整理に応じない業者があるケースなども任意整理の手続きから個人再生に手続きを切り替えるメリットがあります。
また、裁判や差し押さえを受けそうな場合も任意整理から個人再生に変更するメリットがあります。1度お給料などを差し押さえられてしまうと、基本的に解除することは難しくなります。
任意整理と比較した個人再生のデメリット
任意整理より個人再生の方が月々の支払い額が減るケースが多いのですが、個人再生はご自身の借金を約5分の1か100万円のどちらか高い金額まで減額することができます。ですから150万円しか借金がない方は個人再生の手続きをしても100万円までしか減額できませんので、個人再生の手続き費用を考えるとまったくメリットがありません。
また個人再生はすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますし、保証人が付いている借金がれば保証人に対して迷惑をかけることになります。もし、自動車を手放したくない、保証人に迷惑をかけられないという方は任意整理でそれらにを除いて、他の借金のみを整理する必要があります。
もう一つ同居している家族に手続きをすることを知られたくない場合も任意整理で解決する必要があります。個人再生では裁判所から同居している家族の収入証明書の提出が求められますので、会社や友人にはバレませんが同居している家族に知られないように手続きすることは難しくなります。
個人再生だけでなく自己破産も検討しましょう!
結論になりますが、任意整理から個人再生への変更はご負担が軽くなるケースが多いので、メリットがある変更になります。ただし個人再生の手続き後に返済していくことに変わりはありませんので、返済が難しいと判断された場合は個人再生だけでなく自己破産への手続き変更も検討する方がいいと思います。
それでは、ここまでで今回の記事の「任意整理から個人再生に切り替えはできる?その条件やメリットを解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。