個人再生でカーリース中の自動車は引き揚げられる?その対処法を解説!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。

借金を大きく減額することができる個人再生ですが、個人再生の手続きはすべての債務を対象にする必要がありますので、自動車ローンや自動車リースがあると、その自動車は原則としてローン会社やリース会社に引き揚げられてしまいます。

今回のコラムでは、個人再生での自動車リースの取り扱いについて、またどうしても自動車を残したい場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生でのリース中の自動車の取り扱いについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生でカーリース中の自動車を残す方法はある?自動車を残す方法とは?

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1まで大きく減額できる強力な借金整理の方法です。しかし、裁判所を通す手続きなので、すべての借金を対象にする必要があり、自動車ローンや自動車リースがあればその自動車はローン会社やリース会社に引き揚げられてしまいます。

今回のコラムでは、個人再生での自動車リースの取り扱いについて、またどうしても自動車を残したい場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

カーリース契約の仕組みについて解説します。

カーリース契約は、期間を決めて毎月定額の料金を支払うことで、その自動車を自由に乗れるサービスのことです。リース契約中の自動車の所有権は、基本的にリース会社にありますので、基本的には何年経っても自分の自動車にはならず、あくまでご自身が独占して自動車を借りている状態になります。

カーリース契約は、誰でもできるわけではなく、カーリース会社ごとの審査に通る必要があります。カーリース会社では、現在の年収や勤続年数、信用情報などを審査の基準にしています。

この審査基準の中でも信用情報に関しては、個人のお金に関する情報のことになり、カーリース契約だけでなくクレジットカードやローンの審査のときにも確認されます。

個人再生をした場合に自動車のリース契約の取り扱いは?

自動車のリース契約中に個人再生の手続きを取るとカーリース契約は解約されてしまいます。リース契約を解約された自動車はリース会社に引き揚げられてしまうことになります。

カーリース契約が解約される利用は、個人再生で清算される債務の対象に含まれるからで、個人再生は裁判所を通す手続きなので、すべての債務が手続きの対象になります。もちろん自動車ローンやカーリース契約は手続きの対象になりますので、個人再生の手続きを取るとカーリース契約は解約されることになります。

カーリース契約は、あくまで自動車を借りるという契約になりますので、契約が解約されると当然に借りている自動車は返却しなければなりません。

自動車リース契約中に個人再生すると自動車は引き上げられます!

個人再生の手続きを取ると自動車のリース契約が解約されてリース会社に自動車は引き揚げられてしまいます。それでは、どうにかして自動車を残すことはできないのでしょうか?

タクシーや運送業などの継続に不可欠な自動車なら残せる可能性があります。

実はタクシーや運送業など、ご自身の仕事のために自動車が不可欠な場合には自動車を残せる可能性があります。

リース会社である債権者と交渉して、今まで通りの支払いを続けることを条件に裁判所から自動車を引き揚げられないようにしてもらう「別除権協定」というものがあり、この別除権協定を裁判所に認めてもらうことができれば、個人再生で整理される借金からリース契約を外すことができます。なかなかハードルが高い手続きで、通勤で自動車が必要だといった理由では裁判所から別除権協定を認めてもらうことはできません。

個人再生後は原則としてカーリース契約はできなくなります。

個人再生を含めて債務整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録されますので、しばらくの間はローンやクレジットカードなどの利用ができなくなります。もちろんカーリース契約をするときにはリース会社が信用情報を確認して審査をしますので、過去に個人再生をした記録が残っているとカーリース契約の審査に通らない可能性が高くなります。

個人再生の事故情報は信用情報機関によって扱いが違いますが約5年から10年が経過すると削除されますので、その期間が経過すれば再びカーリースの審査に通る可能性があります。

カーリース契約を解約せずに自動車を残したいなら任意整理がお勧めです!

ここまで個人再生した場合のカーリース契約の取り扱いについて解説してきましたが、リース契約を解約せずに自動車を手放さずに他の借金にみを減額できる方法もあります。

任意整理とは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の債権者と直接交渉して今後の利息をカットして月々の返済額を減額し、約3年から5年程度の期間で減額した借金を完済する手続きになります。

ご自身に200万円の借金がある場合のシミュレーションで、そのまま返済すると月々の返済額は約7万円になり、完済までの利息の合計は約50万円になります。同じ条件で任意整理をすると月々の返済額は約3万3千円まで減額でき、完済までの利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、任意整理の借金が減額効果がよく理解できると思います。

この任意整理であれば、自動車リースや自動車ローンを外して、それ以外の借金のみを整理することが可能です。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生でカーリース中の自動車は引き揚げられる?その対処法を解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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