個人再生でブラックリストに登録される期間と確認する方法を解説!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法です。そんな大きな借金の減額効果がある個人再生の手続きですが、デメリットとしては個人再生の手続きを取ると、信用情報機関に事故情報が登録されて、しばらくの間はローンやクレジットカードが利用できなくなります。

今回のコラムでは、個人再生の手続きでブラックリストに登録される期間について、またブラックリストに登録されているのかを確認する方法について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生でのブラックリストへの登録についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生の信用情報機関への事故情報がいつ抹消されるかを解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生は借金の返済額を大幅に減らすことができる手続きですが、個人再生を行うと信用情報機関に事故情報が登録されます。俗にいうブラックリストに載っているという状態になります。しかし、永遠にブラックリストに登録されているわけではありません。

個人再生の場合の事故情報は5年から10年程度で削除されます。また、ブラックリストから抹消されたかどうかは信用情報を照会することで確認することができます。

個人再生の事故情報は約5年から10年で消えます。

個人再生の手続きを取ると、ブラックリストに載ると聞いたことのある人も少なくないと思います。ちなみにブラックリストという名称のリストを金融機関などが作成しているわけではありません。

個人のクレジットカードやローンなどの申込みや契約、支払いなどの信用情報を管理している、信用情報機関という組織があります。その信用情報の中でも、滞納や債務整理などで当初の契約どおりの支払いができていないという情報を特に「事故情報」といい、事故情報が信用情報機関に登録されている状況を、俗に「ブラックリストに載っている」と呼んでいます。

事故情報は、一度登録されたら永遠に登録されているというわけではなく、個人再生の場合は、5年から10年程度で事故情報が削除されます。

以下の表で詳細を載せていますので、ぜひ参考にしてください。

種類起算日CICJICCKSC
任意整理和解成立日5年5年5年
個人再生手続き開始決定日5年5年10年
自己破産免責許可確定日5年5年10年

上記の表にかかれた期間を経過すると、信用情報機関の記録から事故情報は削除されますので、自己破産前の状態に戻るために問題なくクレジットカードやローンの利用が可能になります。

ブラックリストに載っている期間はどんな影響があるのか?

ここからは、ブラックリストに載っている間の主な影響について説明します。

新しく借入れをしたり、ローンを組んだりできない

ブラックリストに登録されている間は、新しく借り入れをしたり、自動車や住宅などのローンを組んだりすることが原則としてできません。消費者金融や銀行は借り入れやローンの申込みがあると審査のために申込者の信用情報を照会します。そのため、ブラックリストに登録されていると、申込者に支払い能力がないと判断されて審査を通らなくなってしまいます。

新たにクレジットカードが作れなくなります。

ブラックリストに登録されている間は、クレジットカードの新規作成も原則としてできません。クレジットカード会社も、カード作成の申込みがあると審査のために信用情報の照会するためです。もっとも、ブラックリストに登録されている期間でもデビットカードやプリペイドカードなどの利用は基本的に可能です。

保証人になれません

また、ブラックリストに登録されている期間は保証人になることもできなくなります。保証人になろうとする際に、やはり信用情報を照会されるためです。

一部の賃貸物件では、契約できないことがあります

ブラックリストに登録されているからといって、すべての賃貸物件に入居できなくなってしまうわけではありません。しかし、ブラックリストに登録されている影響で、次の場合には希望する物件に入居できないことがあります。

  • 家賃の支払い方法がクレジットカードのみの場合
    事故情報があるとクレジットカードの利用が困難なため。
  • 信販系の保証会社をつける必要がある場合
    信販系の保証会社などは、信用情報を照会することがあるため。

ブラックリストに載るとしても個人再生はするべき?

ブラックリストに登録されることによる影響を考えて、ブラックリストに登録されるぐらいなら個人再生はやめておいた方がいいと躊躇される方もいるかもしれません。ブラックリストに登録されることを避けるためには、ご自身の力ですべての借金スケジュール通りに完済する必要があります。

しかし、個人再生も考えている方の場合には、債務整理を行わずに借金を完済することはすでに困難になってしまっている方が少なくありません。また、実は借金の返済を2ヶ月以上滞納してしまうとブラックリストに登録されてしまいますので、借金を完済するまでのどこかでブラックリストに登録される可能性もあります。

ブラックリストに登録されることを懸念して債務整理を始めないでいるうちに、借金の返済が行き詰って裁判を起こされて給料などを差し押さえを受けては、生活が苦しくなるだけでなく会社にまで借金があることがバレてしまいます。速やかに債務整理を始めれば、こういった差し押さえを回避できる可能性も高くなります。

個人再生から5年から10年後にご自身の信用情報を確認することはできる?

自己破産から5年間が過ぎたからといってすぐにクレジットカードを申し込むのはちょっと無謀かもしれません。いたずらに審査落ちを繰り返すとその履歴も信用情報に載ってしまい、一層審査を通りにくくなってしまう可能性もあります。

信用情報機関に問い合わせて、ご自身の信用情報を確認するという方法もあります。

信用情報機関確認方法問い合わせ
CIC(シー・アイ・シー)オンライン郵送窓口電話 0570-666-414
JICC(日本信用情報機構)スマホ専用アプリ郵送窓口電話 0570-055-955
KSC(全国銀行個人信用情報センター)郵送のみ電話 0120-540-558

CICとJICCはオンラインでの申請がとても便利です。窓口での対応は休止していることもあるので、事前にチェックすることをお勧めいたします。ご自身の信用情報を確認した結果、まだ自己破産したという記録が残っていれば、新たな申し込みや契約はしない方がいいと思います。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生でブラックリストに登録される期間と確認する方法を解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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