個人再生でスマホの取り扱いは?解約される?分割払い中でも大丈夫?

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法です。そんな大きな借金の減額効果がある個人再生の手続きですが、もしご自身のスマホや携帯電話が利用できなくなるのであれば、個人再生の手続きは選択できないと思っている方も多いと思います。

今回のコラムでは、個人再生の手続きでスマホや携帯電話にどんな影響があるのか、またスマホを利用し続けるための対処法について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生とスマホの関係についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

目次

個人再生で携帯電話やスマホが使えなくなる?その対処法を解説します。

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スマホはもはやすべての人にとっての生活必需品です。ですから、個人再生を検討している方にとって、スマホがどうなるのか不安に思う方は多いでしょう。基本的にスマホ本体が没収されることはありませんが、スマホの通信契約が解約されてしまうケースがあります。

今回のコラムでは、個人再生の手続きでスマホや携帯電話にどんな影響があるのか、またスマホを利用し続けるための対処法についてが債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生でスマホや携帯電話は没収されません

個人再生では、自己破産のようにご自身の所有する財産を処分しなければならないという規定はありません。まあ、自己破産でも処分の対象になるのは、20万円以上の財産になりますので、自己破産でもスマホが処分の対象になることはありません。

個人再生の手続きは、すべての借金が対象になりますので、自動車ローンが残っている自動車のように所有権がローン会社にあると、その自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。一方で、スマホ本体については、たとえ分割払い中であっても担保にはなっていませんので、携帯会社に没収されることはありません。

スマホや携帯電話の通信契約の解約について

スマホや携帯電話を持ち続けていても、もし通信契約が解約されてしまえば、Wi-Fiなどでしかインターネットに接続できませんし、それではスマホや携帯電話の意味がありません!

個人再生をしても、スマホや携帯電話の通信料に滞納がなく、未払いのスマホ本体の残金が残っていなければ、通信契約が解約されることはありません。

逆に言えば、通信料の滞納がある場合やスマホ本体の分割払い中である場合には、通信契約が解約される可能性があります。

この場合は、通信会社も通信料またはスマホ本体の支払いについての債権者になりますので、個人再生によりその支払いも減額されてしまいますから、全額を支払ってもらえない通信会社は、通信契約を解約いたします。こうした通信料を整理したことは、通信会社内部のリストにも登録されるので、従来の通信会社との再契約はまずできなくなります。

スマホや携帯電話を解約されない対応策を解説

スマホや携帯電話を解約されないようにするには、滞納している通信料または未払いのスマホ本体の代金を個人再生の手続き前に支払ってしまえばよいのですが、基本的にはご自身が支払うことはできません。

債権者全員に借金を支払えなくなった後に、特定の債権者にだけに支払いをすることは、「偏頗弁済」と呼ばれて禁止されている行為だからです。ちなみに偏頗弁済は「へんぱべんさい」と読みます。

偏頗弁済は、債権者を公平に取り扱わなければならないとする重要なルールである「債権者平等の原則」に反するものです。また、滞納通信料やスマホ本体代金の残りの支払いは、少なくとも法律上は偏頗弁済となってしまいます。

親などの第三者に支払いを肩代わりしてもらう

本人以外の他人が携帯会社にお金を支払う「第三者弁済」は、偏頗弁済に当たりません。親などの家族に頼んで、滞納した通信料やスマホ本体の支払いを肩代わりしてもらうことで、偏頗弁済を回避しつつスマホの契約を維持することができます。

偏頗弁済が禁止されている理由は、偏頗弁済がされることで本人の財産が減ってしまうことにあり、本人以外の他人が支払えば、本人の財産は減りませんので偏頗弁済にはなりません。

滞納した通信料やスマホ本体の代金は、普通であれば数万円程度のはずなので、家族の協力が得られれば難しいことではありません。ただし、本人からではなく家族が家族自身のお金から支払いをしたとわかる証拠を残しておく必要があります。

スマホを維持するために裁判所を説得する

スマホや携帯電話は、現代社会の必需品ですし仕事をしていく上でも必ず必要になりるケースがほとんどです。そして、その維持には通信料や本体の分割払いが不可欠になります。

個人再生の目的は、ご自身の経済的生活の立て直しにありますから、偏頗弁済だから、という形式的判断だけで本人がスマホや携帯電話を利用できなくすることは不適切と考えられます。

そこで滞納している通信料やスマホ本体の代金が必要以上に多くない場合には、債権者への影響は少ないとして裁判所がそれらの支払いを偏頗弁済とはしないでくれる場合があります。ただし、債権者平等の原則に反する支払いであることに変わりはありませんので、裁判所の運用や金額などによっては認められない可能性もあります。一般の方が裁判所をうまく説得することは困難ですので、専門家に依頼をして裁判所への説得を代わりにしてもらうことをお勧めいたします。

個人再生後もスマホを使い続けるためには経験豊富な専門家へ

個人再生をしてもスマホや携帯電話自体を没収されることはありませんが、通信料の滞納があるときやスマホ本体の分割払い中のときは、通信契約解約のリスクがあります。

読者の皆様もがスマホの分割払いをされている方も多いと思いますので、スマホの解約リスクは無視することはできません。できる限りご自身のスマホが解約されないように裁判所などへの説得するといった対応策が必要です。司法書士法人ホワイトリーガルでは、これまで多数の借金問題を解決してきた豊富な実績がありますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生でスマホの取り扱いは?解約される?分割払い中でも大丈夫?」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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