給与所得者等再生における可処分所得とは?司法書士が解説します!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる借金解決の方法になります。個人再生の1つの手続きである給与所得者等再生で、借金を減額する基準に可処分所得の2年分という算出方法があります。

今回のコラムでは、給与所得者等再生の借金を減額する上で重要な「可処分所得」について、その意味や算定方法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、給与所得者等再生の可処分所得についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生で借金を減額する幅を計算する「可処分所得」を解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル
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給与所得者等再生の手続きで、借金の減額についての算定には、可処分所得の2年分以上の額でなければならないというルールがあります。

ここでいう可処分所得とは、個人再生の申立人の1年分の収入の合計額から、所得税や住民税、社会保険料および申立人とその家族の最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用の額を控除した金額のことをいいます。

今回のコラムでは、給与所得者等再生の借金を減額する上で重要な「可処分所得」について、その意味や算定方法について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

給与所得者等再生における借金を減額した返済の総額とは?

個人再生の手続きには、基本形である小規模個人再生と、その特則である給与所得者等再生の2種類の手続きが用意されています。小規模個人再生の場合は、裁判所から再生計画が認可されれば、借金を減額する返済の総額を、民事再生法で定める最低弁済額まで減額することが可能です。

ただし個人再生には「清算価値保障原則」がありますので、価値がある財産を所有していれば、その財産の価値の分までは返済する必要があります。例を挙げますと、500万円の借金を5分の1100万円まで減額できる前提で、価値が200万円の自動車を所有していると、個人再生後の返済の総額は200万円になるということです。

これに対して、給与所得者等再生の場合の返済する総額は、「可処分所得」の2年分以上の金額でなければならないとされています。上記と同じ条件で、給与所得者等再生の手続きをすると、1年間の可処分所得が150万円だとして可処分所得の2年分300万円になりますので、個人再生後の返済の総額は300万円にもなってしまうことになります。

したがって、給与所得者等再生の場合は、ご自身の収入や生活状況により、個人再生後の返済の総額はかなりの高額になることがありますから給与所得者等再生を選択しようという場合には十分な注意が必要です。

可処分所得とは

前記のとおり、給与所得者等再生の計画弁済総額は、可処分所得2年分の額以上の金額でなければなりません。ここでいう可処分所得とは、個人再生の申立人の1年分の収入合計額から、所得税、個人の県民税または都民税、個人の市町村民税または特別区民税、社会保険料に相当する額および申立人とその扶養を受けるべき者の最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した金額のことをいいます。

簡単に言うと、可処分所得とは給与などの定期的な収入の金額から税金や社会保険料など必ず支払わなければならない支出と最低限度の生活費を差し引いた後の返済に充てることが可能な金額のことです。

可処分所得2年分の額の算定方法

収入から控除される個人再生の申立人とその扶養を受けるべき者の最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用の金額とは、個人再生の申立人およびその扶養を受けるべき者の年齢および居住地域、扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を考慮して政令で定めるとされています。したがって「個人再生の申立人とその扶養を受けるべき者の最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用の額は、現実に支出した生活費ではないことに注意が必要です。

再生計画案提出前2年間に収入の変動があった場合

再生計画案の提出前2年間に給与などの金額に変動があった場合には、前術した計算式とは異なる計算方法で可処分所得を算出する必要があります。個人再生の申立人の給与などの収入の変動があった時点から再生計画案の提出時までの間の収入合計額から所得税などを控除した金額を、1年分に換算した上で可処分所得2年分の額を計算する必要があります。

可処分所得算出シート

今まで解説してきたように、給与所得者等再生においては可処分所得の2年分の額を算出しなければなりません。しかし、この可処分所得の2年分の額を一から計算するのは簡単ではありません。

そこで、東京地方裁判所では課税証明書や源泉徴収票等に記載されている収入額や納税額などのみ打ち込めば簡易に可処分所得の2年分の額を算出できる「可処分所得算出シート」というエクセルの書式が用意されています。これを用いれば民事再生法や政令などの規定を確認しなくても課税証明書と源泉徴収票さえあれば可処分所得を算出することが可能です。

それでは、ここまでで今回の記事の「給与所得者等再生における可処分所得とは?司法書士が解説します!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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