個人再生の手続き中に訴訟された場合の対処法を詳しく解説します!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。

今回のコラムでは、個人再生の手続き中に訴訟された場合の対処法について、また個人再生での差し押さえについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生と差し押さえの関係についてや個人再生の手続き中の訴訟への対応についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生での差し押さえの取り扱いとは?訴訟への対処法も解説!

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個人再生の手続き中であっても訴訟が止まることはありませんので、相手方と交渉するなどの適切な措置を取る必要があります。

今回のコラムでは、個人再生の手続き中に訴訟された場合の対処法について、また個人再生での差し押さえについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の手続き中に訴訟を起こされた場合の取り扱いは?

個人再生の手続き中に訴えを起こされることはほとんどありませんが、もし訴訟を起こされた場合に個人再生を理由として訴訟が止まることはありません。

そのまま裁判が進行してしまうと、最悪の場合には判決が出されて財産や給料を差し押さえられることになります。弁護士や司法書士の受任通知でストップできるのは相手の業者からの請求や督促だけで、裁判所からの訴訟を止めることはできないんです。

個人再生の手続き中であることを理由に訴訟を取り下げてもらえる可能性があります。

個人再生の申し立てが行われると、給料の差し押さえの効力を失うことになりますので、例え裁判所に訴えが起こされたとしても個人再生の手続き中であることを債権者に説明して訴えを取り下げてもらうという方法があります。

個人再生の手続き中に訴訟を起こす理由を解説します。

個人再生の手続き中に相手の業者から訴訟を起こされることは、一般的にはほとんどありません。ここでは、そんなレアなケースをご紹介いたします。

受任通知の送付後に個人再生の申し立てに時間が経ち過ぎたケース

個人再生の手続き中に相手の業者から訴訟される理由としては受任通知を送付してから、個人再生の申し立てまでに時間がかかり過ぎている場合になります。受任通知が届いたのに弁護士や司法書士が一向に個人再生の申し立てをしないと相手の業者は訴訟により借金の回収を進めることになります。

ほとんどの個人再生の手続きは、費用を分割で積み立ててから申し立てをいたしますが、その分割でのご入金が滞ってしまう場合には、相手の業者からの訴訟のリスクが高くなります。

レイク、SMBCモビット、楽天などは訴訟を起こす傾向にあります。

貸金業者によっては、弁護士や司法書士から受任通知が送付されてから、任意整理の和解まで待てないということで訴訟を起こしてくる会社もあります。例えば、レイク、SMBCモビット、楽天などはこういった傾向にあります。

ただし、これは任意整理の場合なので、個人再生だともっと長い期間は待ってもらうことができます。訴訟を起こしても個人再生の申し立てがされれば差し押さえの意味がなくなりますので、任意整理と個人再生では相手の貸金業者の対応が違ってきます。

前述もいたしましたが、普通に個人再生を進めれば、まず個人再生の手続き中に訴訟を起こされることはありません。ここで紹介した訴訟を起こす傾向にある業者でも普通に費用の積み立てぐらいは待ってくれますので、特に長引かなければ訴訟を起こしてくることはありません。

訴訟を起こされた後に個人再生の手続きをすることは可能?

結論から言うと、裁判の手続き中でも個人再生の手続きは可能です。ただ、訴訟の方が早く結果が出る可能性が高いので、訴訟の手続きが進行しているのであれば、強制的に財産を差し押さえられるより先に、個人再生の開始決定まで辿り着くのは難しいといえます。

個人再生の申し立てをしても訴訟は中断されません。

ここまで解説してきた通りで、個人再生の申し立てをしても訴訟が中断されるわけではありません。

個人再生の手続き中の訴訟で、取り下げてくれる可能性が高いのは、訴訟の初期段階の話しであり申し立てから開始決定までの間に判決が出る可能性がかなり低いという理由からになります。逆に言えば、もう判決の段階まで来ていると訴訟を取り下げてくれることは難しくなります。

個人再生の開始決定がされると訴訟を取り下げてもらえる可能性があります。

個人再生の開始決定まで辿り着けると、訴訟を取り下げてくれる可能性が高くなります。その理由は何度か解説していますが、開始決定した段階で差し押さえの効力がなくなるからという理由からになります。

個人再生の開始決定が出されると差し押さえを回避することが可能です。

ここまで何回か解説している通りで、個人再生手続きの開始決定が出されると差し押さえは効力を失うことになります。ですから、給料を差し押さえられていても個人再生の開始決定が出されると、その後は給料の全額を受け取れるようになります。

債務整理の手続きの中でも個人再生と自己破産に関しては裁判所を通す手続きになりますので、どちらの手続き申し立てをすることで差し押さえの効力を失効させることができることが一つのメリットになります。

当事務所への相談でも給料を差し押さえられてしまったという相談を多く受けますが、すでに差し押さえられてしまうと対応が非常に難しいので、ご自身の自宅に訴状が届いた時点で速やかに弁護士や司法書士に相談するようにしましょう!

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生の手続き中に訴訟された場合の対処法を詳しく解説します!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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