民事再生の条件!個人再生に向いていないケースを詳しく解説します!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは裁判所に申し立てをして借金の総額を約5分の1に圧縮して、その圧縮した金額を3年から5年で完済を目指す手続きです。

債務整理の手続きには、個人差性、任意整理、自己破産、という3つの方法がありますが、その中でも個人再生は1番条件が厳しく手続きの費用も1番高額な手続きになります。

今回のコラムは、個人再生の手続きを行うための条件についてわかりやすく解説いたします。

この記事を読んでいただくと、個人再生の手続きの条件について正しい理解が得られますので、ぜひ最後まで読んでいただきたいと思います。

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目次

個人再生の向いていないケースを詳しい専門家がわかりやすく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生の条件!個人再生の手続きにはいくつかの条件があります!

個人再生は、自己破産とは違って減額した元金を返済して解決する手続きなので、給与などの安定した収入が見込めない方は。借金問題を解決する手続きに個人再生を選択することができません。

次に、個人再生の手続きに向いていない方は、ご自身の借金の総額が少ない方になります。

個人再生の手続きでは、借金の総額を5分の1か100万円の多い方まで減額できますので、借金の総額が300万円のケースでは5分の1の60万円と100万円の多い方の100万円を3年間36回から5年間60回で返済する手続きになります。

ですから、個人再生では借金の総額が100万円しかなければ減額されることがありませんので、個人再生の手続きするメリットがありませんし、借金の総額が200万円程度でも100万円しか減額されませんので、個人再生の手続きにかかる費用などを考慮すると、借金の総額が300万円程度あり、200万円ぐらいは減額にならないと大きなメリットがありません。

また、個人再生では住宅ローンを除いたすべての借金を整理いたしますので、保証人が付いている借金があるケースでは、その保証人に迷惑がかかりますので、絶対に保証人に迷惑をかけられない方は個人再生の手続きを選択することができません。

さらに、自動車ローンがあり、その自動車を手放したくない方は、個人再生の手続きを取ってしまうと自動車はローン会社に引き揚げれれてしまうことになりますので、個人再生の手続きを選択することはできません。

住宅ローンを組んでいる不動産以外に価値がある財産を所有している方も個人再生の手続きが向いていません。

仮に借金の総額が300万円の借金を民事再生の手続きで100万円まで減額しようとする場合、換価すると400万円の自動車を所有していれば、400万円までは所有している自動車を処分すれば返済が可能だと裁判所から判断されてしまいますので、個人再生の手続きを取っても借金の総額が減額されませんので、高額な財産を所有している場合は個人再生の手続きをするメリットがありません。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生の条件!個人再生に向いていないケースを詳しく解説します!」というテーマのコラムは以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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