個人再生で業者からの取り立てがなくなるって本当?司法書士が解説!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法です。その個人再生の依頼を弁護士や司法書士にした後は、業者からの取り立ての連絡がなくなるというのは本当なのでしょうか?

今回のコラムでは、個人再生の手続きの依頼後に業者からの請求や督促といった取り立て行為がなくなる理由や仕組みについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生で業者からの取り立てがなくなる理由についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生で業者からの請求や督促といった取り立てが行為がストップします!

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生を含めて債務整理をお考えの方にとって大きな問題のひとつに、業者からの電話での取り立て行為があるのではないでしょうか?毎日のように掛かってくる電話での取り立てにお悩みの方は、1日でも早くこれをストップしたいと思うでしょう。

今回のコラムでは、個人再生の手続きの依頼後に業者からの請求や督促といった取り立て行為がなくなる理由や仕組みについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

電話、手紙、訪問などの取り立てはいつ止まる?

ここでは、業者からの請求や督促といった取り立て行為がいつ止まるかの説明をいたします。個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼した場合は、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の業者に対して「受任通知」を送付いたします。その受任通知が相手の業者に届いた後は本人に対して直接請求や督促などの取り立て行為が法律で禁止されています。

これに違反すると2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられるか、またはこれらの罰が併科されます。貸金業者が受任通知を受け取った後に直接の取り立て行為をすると、上記の法規制違反として摘発されたり、行政指導や登録取消を受けるリスクがありますので、個人再生の手続き中に取り立てをされることはなくなります。

また、今まで行ってきた借金の返済についても、個人再生後の減額した返済が始まるまでの期間はストップすることができますので、この期間を活用してご自身の生活を立て直すことができます。

受任通知が郵便で相手の業者に届くには、1日から2日程度はかかりますから、その間に直接の取り立てを受けることが心配だという方もいらっしゃいます。このような心配がある場合や、特に取り立てのしつこい業者がいる場合は、すでに弁護士や司法書士に依頼している旨を伝えてください。ご対応していただければ、これ以降は弁護士や司法書士事務所に対して連絡が行くようになります。

給与の差し押えなど強制執行について

相手の業者からの取り立ては、電話や郵便ばかりではなく、最終的には給料の差し押えなど裁判所を利用した強制執行の手続きで行われることもあります。

弁護士などの専門家に個人再生の依頼をすると、業者からの直接の取り立ては法律で禁止されていますが、裁判所を通した手続きに関しては禁止されているわけではありません。ですから、個人再生を依頼した後も裁判所を通した強制執行が行われる可能性は否定できませんが、実際に個人再生を弁護士などの専門家に依頼した後も強制執行してく業者はほとんどいません。

その理由については、裁判所に個人再生の申し立てをすると強制執行の効果は失効いたしますので、業者が裁判所を通して給料の差し押さえを行っても結局は無駄になる可能性が高くなりますので、ほとんどの業者が無理に強制執行の手続きを取りません。

しかし、個人再生を申し立てるまでに長い期間がかかってしまった場合などは、業者も痺れを切らせて裁判所を通した手続きを取るケースもありますので、個人再生の申し立てはできるだけ速やかな方が、強制執行を受けるといったリスクがなくなります。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生で業者からの取り立てがなくなるって本当?司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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