個人再生のメリットとは?個人再生は借金を大幅に減額できる方法です!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きでは、ご自身の借金の総額を約5分の1に減額することができる借金解決の方法になります。個人再生には借金の総額を大幅に減額するだけでなく、それ以外にもいろいろなメリットがあります。

今回のコラムでは、ご自身の借金を大幅に減額することができる個人再生の特徴とメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生の特徴とメリットについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生で月々の返済額を大幅に減額できます!その特徴とメリットを解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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個人再生には、その他の債務整理手続きである任意整理や自己破産にはないメリットがあります。

今回のコラムでは、ご自身の借金を大幅に減額することができる個人再生の特徴とメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の特徴とメリットについて

債務整理の手続きには、個人再生以外にも任意整理や自己破産といった方法があります。個人再生は、民事再生法に基づく法的な借金整理の手続きです。

通常の民事再生の手続きは、それなりの規模の会社を対象としているために個人には利用しにくい面がありました。そこで、民事再生手続きを個人にも利用できるように手続きを簡易化したのが、この個人再生になります。

具体的に言うと、個人再生の手続きでは、裁判所にご自身の借金を減額することを認可してもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。

例えば400万円の借金がある方の月々の返済額は約9万5千円になり、借金の完済までに支払う利息の合計はなんと約171万円にもなります。これを個人再生すると、月々の返済額は約2万8千円まで大幅に減額されて、借金の完済までに支払う利息の合計はゼロ円になりますので、個人再生の借金の減額効果がよく理解できると思います。

業者からの直接の取り立て、請求、督促がストップされます

他の債務整理の手続きと同様に個人再生の場合も、各債権者に対して「受任通知」を送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は、本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また、今までの返済もストップできますので、借金のない平穏な生活を取り戻すことができ、経済的な再建を図る準備をすることができます。

債権者による強制執行を停止できること

支払いを滞納していると、預金口座や給料などを強制執行によって差し押さえられることがあります。個人再生の手続きが開始されると、債権者は強制執行をすることができなくなります。また、個人再生の手続き開始前にすでに強制執行がされている場合でも強制執行の停止することが可能です。さらに、強制執行を停止させるだけでなく、強制執行のの取り消しを申し立てることにより強制執行を取り消すことが可能な場合もあります。

借金の減額に法的な強制力があること

債務整理の方法の1つである任意整理の手続きでは、裁判所を利用せずに相手の貸金業者と直接交渉して、生活に負担にならない程度の返済計画を合意するという手続きです。

任意整理はあくまで裁判外での交渉になりますので、法律的な制限が少ないというメリットがあります。半面で任意整理は裁判外の交渉であるだけに法的な強制力がありませんので、相手の貸金業者が納得しなければ任意整理は成立しません。

これに対して個人再生は裁判上の手続きなので、法的な強制力があります。裁判所によって再生計画の認可が決定されれば、法的な強制力により債権者もそれに従わざるを得なくなります。

大幅な借金の減額と分割払いが可能であること

個人再生の場合は、ご自身の借金が大幅に減額される可能性があります。

個人再生後の最低弁済額は民事再生法で決められていますので、どのくらいの減額になるかは借金の総額によって異なります。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100~500万円未満100万円
500~1,500万円未満5分の1
1,500~3,000万円未満300万円
3,000~5,000万円未満10分の1

また、個人再生の場合には単に借金を減額できるだけではなく、その減額された借金を3年間の長期返済の計画としてもらえます。

任意整理ですと、利息のみのカットになり、借金の元金を減額することは難しく、どの程度の分割にできるのかも相手の業者によって結果が変わってきます。ですから、借金の総額が大きい場合には月々の返済金額も高額となってしまう場合もあります。

自己破産のような制限がないこと

自己破産の場合は、任意整理や個人再生と異なり、裁判所から借金の免除がされれば、基本的に借金の全額について支払い義務がなくなるという大きなメリットがあります。

しかし、自己破産の効果が強力な反面でご自身の財産を処分する必要があったり、自己破産の手続中は特定の資格や特定の職業の方は、その仕事ができなくなるという制限があります。これに対して、個人再生の場合は、自己破産の場合と異なり資格制限などの法的な制約もありません。

財産の処分が必須とされていないこと

自己破産の場合は、ご自身が所有する価値のある財産は基本的に処分しなければなりません。これに対し個人再生の場合は、財産の処分は必須とされていません。つまり、財産を維持したままで借金の減額や分割払いが可能であるということです。

そのため、どうしても処分されたくない財産があるような場合には、自己破産でなく個人再生を選択することがベストな選択になります。ただし、個人再生であっても、少なくとも財産の価値に相当する金額は返済をしなければならないので注意が必要になります。

住宅ローンの残る自宅を維持できる場合があること

個人再生には、さらに大きなメリットがあります。それは個人再生の住宅ローン特則という特別の制度が用意されているということです。不動産を住宅ローンで購入する場合には、銀行などが住宅ローンの担保として抵当権が設定されます。

住宅ローンが支払えなくなった場合には、その不動産の抵当権を実行して不動産を売却し、その代価を未払いの住宅ローンに充てることができます。自己破産では、マイホームは銀行に処分されてしまいますし、住宅ローン以外の借金を任意整理の場合には返済金額が大きくなる場合があるため、住宅ローンの支払いを考えると任意整理で返済していくことは難しいということもあります。

そこで生み出された制度が、個人再生における住宅ローン特則という制度です。これは自宅の住宅ローンは通常どおりに支払いを続けて、それ以外の借金だけを個人再生手続によって整理するという制度です。個人再生を利用する最大のメリットは、この住宅ローン特則を利用して自宅を処分しないで済むというところにあると言っても過言ではありません。

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生のメリットとは?個人再生は借金を大幅に減額できる方法です!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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