司法書士法人ホワイトリーガルは久我山左近が代表を務める事務所です!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

司法書士法人ホワイトリーガル」は、平成5年に開設した司法書士樋口事務所、その後樋口事務所を組織変更して立ち上げた司法書士法人リーガルハンズなどを経て令和4年に新たに設立された司法書士法人です。

司法書士法人ホワイトリーガルは、借金でお悩みの方の問題解決のために債務整理手続きとして任意整理、自己破産、個人再生などをメインの業務として日々活動している司法書士事務所になります。

今回のコラムでは、債務整理の手続きの任意整理、個人再生、自己破産のそれぞれの特徴とメリットやデメリットをわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、司法書士法人ホワイトリーガルについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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「司法書士法人ホワイトリーガル」は借金問題解決のスペシャリストです!

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債務整理の手続きには3種類があり、任意整理、個人再生、自己破産の3つの手続きがあります。

今回のコラムでは、債務整理の手続きのそれぞれの特徴とメリットやデメリットをわかりやすく解説いたします。

任意整理の手続きの特徴とメリットやデメリットを解説します。

任意整理は3種類ある債務整理の手続きの中でも1番ポピュラーな借金解決の方法で、他の債務整理である個人再生や自己破産が裁判所を通す手続きなのに対し、任意整理は相手の貸金業者と直接交渉いたしますので、手続きの費用も1番安く済みますし、手続きの期間も1番短くなります。

任意整理の手続きでは、司法書士や弁護士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して5年程度の期間で借金を完済して解決する方法になります。司法書士や弁護士に交渉を任せるので、ご自身はほとんどすることがないというのも任意整理の大きなメリットになります。

任意整理の手続きでは、整理する借金を選択することができます。マイホームや自動車を手放したくない場合は、住宅ローンや自動車ローンを除いてその他の借金のみを整理することができます。また、保証人に迷惑をかけたくなければ、保証人が付いている借金を除いてその他の借金を整理してご自身の借金問題を解決できます。

任意整理は個人再生や自己破産と違って裁判所を通しませんので、会社や友人だけでなく同居している家族にも知られることなくご自身の借金問題を解決できることもメリットになります。

任意整理を含めて債務整理の手続きをすると信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。これは任意整理のデメリットなのですが、例えば300万円の借金があると年間の利息は45万円にもなり、返済と借り入れを続けていると永遠に毎年45万円を支払い続ける必要があります。また借金を2カ月以上滞納してしまうと任意整理と同じようにブラックリストに登録されます。

ずっと借金を返済する生活を続けていて借金を滞納してブラックリストに登録されるぐらいなら、任意整理で借金問題を根本的に解決することが間違いなく健全な生活への近道になります。任意整理の手続き後の返済は5年程度になりますので、任意整理後の返済が完了する頃には新たにクレジットカードやローンが利用できるようになります。

ここまでの解説で多くのメリットがある任意整理ですが、借金の元金自体を減額できるケースは少ないので、借金の総額が大きいい方は任意整理後の月々の返済額が大きくなってしまうというデメリットがあります。

個人再生の手続きの特徴とメリットやデメリットを解説します。

個人再生の手続きでは、裁判所に認めてもらうことで借金の総額を約5分の1まで減額して、その減額した借金を3年程度で返済して解決する方法です。また、個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンは今まで通りに返済を続けてその他の借金のみを約5分の1に減額することができますので、マイホームを維持しながら借金問題を解決するには個人再生は間違いなくベストな選択になります。

例を挙げれば、借金の総額が400万円ある場合で、今まで通りの金利で5年間で返済すると月々の返済額は約9万5千円、完済までの利息の総額は約171万円になります。これを個人再生すると月々の返済額は約1万6千円約6分の1まで減額され、もちろん約171万円あった利息はゼロになりますので、個人再生にはかなり強力な借金を減額する効果があります。

また、自己破産との比較になりますが、個人再生では自己破産のように借金の理由が問われることがありませんし、自己破産のように一定の資格や職業の制限もありません。

個人再生のデメリットですが、個人再生の手続きはすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられます。また、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。

個人再生の手続きもその他の債務整理と同様に信用情報機関に事故情報が登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。また、個人再生はその他の債務整理より安定した収入などが条件になりますし、個人再生の手続き費用も1番高額になるといったデメリットがあります。

借金の総額が大きく、任意整理では月々の返済が大きくなってしまう方は、個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

自己破産の手続きの特徴とメリットやデメリットを解説します。

自己破産の手続きでは、所有する財産を処分する代わりに裁判所から借金のすべてを免除してもらう手続きです。離婚や会社の倒産といったやむを得ない理由で借金の返済ができなくなった場合や借金の総額が大きすぎてどうしようもない場合は自己破産での借金解決が1番いい方法になります。

自己破産の1番のデメリットは、ご自身の所有する価値ある財産は処分されることです。逆に言えば20万円以上価値があるものを所有していなければ、自己破産には大きなデメリットがありません。

インターネットなどを見ていると、自己破産に対して悪いイメージがありますが、自己破産は借金で苦しんでいる人を救済するために国が作った制度です。ですから、自己破産後の生活で何か不利益があるわけではありません。自己破産したことが戸籍や住民票に記載されることはありません。また今後の年金の受給に影響もありませんし、もちろん選挙権を失うわけではありません。

そんな自己破産にもいくつかのデメリットがあります。ご自身の財産が処分されてしまうということが1番のデメリットになりますが、それ以外にも弁護士や税理士といった一定の資格の方や保険外交員や警備員といった一定の仕事の方は自己破産の手続き中はその仕事ができなくなります。また、自己破産の手続きでは、任意整理や個人再生とは違い、借金の理由によっては自己破産での借金の免除が認められない場合があります。

自己破産の手続きはすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられます。また、保証人が付いている借金があれば保証人に迷惑をかけることになります。

自己破産の手続きもその他の債務整理と同様に、信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。

いくつかのデメリットがある自己破産ですが、借金でどうにもならない方にとっては人生をもう1度やり直す大きなチャンスが与えられる意義のある制度です。離婚や会社の倒産、事業の失敗など、人生の転機でやむを得ない事情で借金に苦しんでいる方にとっては、自己破産はとても優しい国が作った救済制度です。

それでは、ここまでで今回の記事の「司法書士法人ホワイトリーガルは久我山左近が代表を務める事務所です!」というテーマの解説は以上になります。

当サイト「民事再生ドットコム」では、借金のお悩みに関する無料相談だけでなく、今の借金の返済がどれぐらい減るのか借金減額無料診断を受け付けています。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談をご利用していただきたいご自身の借金問題を解決してください。

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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