民事再生と個人再生はどう違う?その違いを久我山左近が解説します!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1まで大きく減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年で完済することでご自身の借金問題を解決する手続きになります。それでは、個人再生と一般の民事再生にはどんな違いがあるのでしょうか?

今回のコラムでは、個人再生と民事再生の手続きの違いについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、個人再生と民事再生の違いについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生と民事再生の違いを司法書士の久我山左近が詳しく解説します!

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テレビやインターネットでは、読者の皆様でも名前を知っているような会社が民事再生法の手続き開始といった内容のニュースを見たことがあると思います。ここでいう民事再生法は倒産寸前の会社を救済するために作られた制度になります。

民事再生法自体は会社などの法人を救済するために作られた制度ですが、その民事再生法の中の「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」という部分が一般的に「個人再生」と呼ばれています。

通常の民事再生と個人再生の違いを解説します。

法人での利用が前提となっている民事再生の手続きの中で、個人でも利用できるように手続きを簡易化して、それに伴い手続きの費用も少額化したものが「小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則」です。この特則による手続きのことを「個人再生」と呼び、これと区別して個人再生ではない一般の民事再生のことを「通常再生」と呼んでいます。

個人再生は、通常の民事再生に比べて手続きが大幅に簡易化されており、手続き費用に関しても格段に低額になっています。そもそも民事再生法は倒産寸前の会社を救済するためにできた法律だから通常の民事再生は会社などの法人の利用が前提になりますので、個人でも通常の民事再生を利用することは可能ですが、個人再生の方が利用しやすいのでほとんどの人が個人再生を利用しているのが現状になります。

ここからは、民事再生と個人再生の違いをわかりやすく解説いたします。

個人再生には利用条件に制限があります。

個人再生を利用できるのは、住宅ローンを除いた借金が5000万円を超えない場合になります。しかし、通常の民事再生にはこういった金額の制限がありません。

個人で5000万円を超える借金がある人は通常の民事再生を選ぶことになりますが、これぐらいの借金だと通常の民事再生よりも自己破産を選択する可能性の方が高いと思います。

個人再生は手続きが簡略化されています。

通常の民事再生では「債権者集会」が開かれますが、個人再生ではそういった制度がなく手続きが簡略化されています。

個人再生では届け出をしなかった債権者は「同意」として扱われます。

民事再生の手続きの申し立てを受けた裁判所は各債権者に「同意するか?」といった届け出を求めます。通常の民事再生では届け出をしなかった債権者は「反対」として扱われますが、個人再生では「同意」として扱われます。

民事再生の再生計画案が許可されるには、債権者の過半数と借金総額の2分の1以上の同意が必要になります。同意を得やすい個人再生の方が通常の民事再生より許可されやすいということになります。

裁判所への予納金が安くなっています。

通常の民事再生では監督委員への報酬としておよそ200万円の予納金が必要になりますが、個人再生の場合は個人再生委員への報酬として15万円から20万円を収めるだけになります。裁判所によって対応が違いますが、個人再生委員を付けないでも済む裁判所もありますので手続き費用がかなり安く済むことになります。

この点でも、個人再生は借金の返済に苦しんでいる人でも利用しやすいように考えられた措置だといえます。

個人再生の特徴とメリットとデメリットを解説します。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年間で完済して解決する手続きです。

例えばご自身に400万円の借金がある場合のシミュレーションは、月々の返済額は約9万円になり、完済までに支払う利息の合計はなんと約171万円にもなります。これを同じ条件で個人再生の手続きをすると月々の返済額は約2万8千円まで大きく減額されて、完済までに支払う利息の合計はもちろんゼロ円になりますので、個人再生の借金減額の効果の凄さがよく理解できると思います。

個人再生の1番のメリットは借金の総額が大きく減額されることになりますが、それ以外にもいくつかのメリットがあります。

個人再生の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、受任通知という書面を借金をしている各業者に送付いたします。その書面が相手の業者に届いた後は本人に対して請求や督促といった取り立て行為が禁止されています。毎日の取り立てがなくなるだけでも個人再生を依頼する大きなメリットがあると思います。また、返済に関してもしばらくストップすることができますので、その返済がストップしている期間にご自身の生活をしっかりと立て直すことができます。

個人再生の手続きは勤務先である会社や同僚などの友人に知られることなく手続きを進めることが可能です。また、個人再生は自己破産のように財産を処分しなければならないという規則がないこともメリットになります。

個人再生のデメリットの一つが手続きを取ると信用情報機関に事故情報が登録されて約5年程度の期間は新たにローンやクレジットカードの利用ができなくなることです。ただし、実は借金の返済を2ヶ月以上滞納してしまいますと同じようにブラックリストに載ってしまうので、もし返済が厳しくなっているのであれば個人再生などの債務整理でご自身の借金問題を解決する方が未来のご自身のためには大きなメリットがあると思います。

個人再生の手続きのもう一つのデメリットは、個人再生の手続きはすべての借金が対象になりますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますし、保証人が付いている借金があれば保証人に対して迷惑をかけることになります。

それでは、ここまでで今回の記事の「民事再生と個人再生はどう違う?その違いを久我山左近が解説します!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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