個人再生で住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合の要件!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きでは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法になります。
また、個人再生には、住宅資金特別条項「住宅ローン特則」という制度があり、住宅ローンは今まで通りに支払いを続けてマイホームを手放すことなく、その他の借金は大きく減額することができます。
個人再生は住宅ローンをお持ちで借金に悩んでいる方にとって本当にベストな借金解決の方法になります。

今回の記事では、住宅ローンを支払い続けながらその他の借金問題が解決できる制度の住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合の条件について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生を利用する場合の条件についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生で住宅ローン特則「住宅資金特別条項」を利用する場合の条件とは?

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個人再生の手続きを検討している方で、さらに住宅ローンがある方は「住宅資金特別条項」を利用して、マイホームを手放すことなく、その他の借金を大きく減額して解決したいと思っている方が多いと思います。
ただし、マイホームを維持するためには、個人再生の要件を充たしているだけではなく、住宅資金特別条項の要件を充たしている必要があります。

今回の記事では、住宅ローンを支払い続けながらその他の借金問題が解決できる制度の住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合の条件について、債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

住宅資金特別条項(住宅ローン特則)利用のための要件

個人再生の手続きにおける住宅資金特別条項「住宅ローン特則」の制度は、住宅ローンだけは今まで通りに返済を行いながら、その他の借金については大幅な減額を認めるという制度になります。

自己破産であれば、住宅ローンが残っている自宅は、自己破産の手続きの中または競売手続きなどによって処分されることになりますが、個人再生の住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を定めた再生計画が認可されれば、大切なマイホームを手放すことなく、その他の借金を整理することができます。

住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可されても、もちろん住宅ローンの支払いは続ける必要があります。マイホームという大きな財産を手放すことなく、住宅ローン以外の借金を整理できるというのですから、住宅ローンをお持ちの方には非常に有利な制度であることは間違いありません。

まず、住宅資金特別条項「住宅ローン特則」は個人再生の中の特別な制度ですから、個人再生自体の要件を充たしている必要があります。それに加えて住宅資金特別条項の要件を要件を満たしている必要もあります。したがって、住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合には、あらかじめ要件を充たしているかを十分に検討する必要があります。

住宅資金特別条項の基本的な要件

住宅資金特別条項を利用するためには,再生計画に住宅資金特別条項を定める必要があります。もちろん,どのような場合でも再生計画に住宅資金特別条項を定めることができるわけではありません。

住宅資金貸付債権「住宅ローン」であること

住宅資金特別条項は「住宅ローン特則」は、「住宅資金貸付債権」について特別の条項を定めるという制度です。住宅資金貸付債権とは、住宅の建設・購入・改良に必要な資金の貸し付けで、分割払いの定めがあり、その担保のために住宅に抵当権が設定されているものです。一般的な「住宅ローン」がその典型になります。この住宅資金貸付債権ではない債権については、住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用することはできません。

住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたものでないこと

住宅資金貸付債権が法定代位により取得されたケースとは、住宅ローンの返済を滞納したために住宅ローンの保証会社が住宅ローン債権者である銀行などに金銭を債務者に代わりに支払ったという場合になります。この場合には原則として住宅資金特別条項は利用できなくなります。

しかし、保証会社が住宅資金貸付債権の代位弁済した場合であっても、その保証債務の代位弁済した日から6か月を経過する日までの間に再生手続き開始の申し立てがされたときは、再生計画に住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を定めることができるとされています。

いわゆる「巻戻し」と呼ばれる制度で、この巻戻しによる住宅資金特別条項を定めた再生計画が認可された場合は保証会社による代位弁済はなかったことになり、代位弁済前の状態に戻ります。

住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと

住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用するためには、対象となる不動産に住宅ローン以外の抵当権が設定されていると、住宅資金特別条項は利用できなくなります。例えば、対象の不動産に住宅ローン以外の借金の担保として抵当権が設定されているような場合には、住宅資金特別条項は利用できなくなります。

再生手続開始における手続き的要件

ここでは、条件というより手続き的な要件の解説をいたします。住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を定めた再生計画案を提出する場合には、個人再生申し立ての際に提出する債権者一覧表に、住宅資金特別条項の対象とする債権が住宅資金貸付債権である旨および住宅資金特別条項定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載しておく必要があります。これを記載しておかなかった場合には、仮に再生手続が開始されたとしても、後に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出することができなくなってしまいます。

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生で住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合の要件!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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