個人再生すると暗号資産(ビットコイン)は没収の対象になるのか?

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

結論からいうと、個人再生をしても、ビットコイン(暗号資産)が自動的に没収されたり、必ず売却しなければならなくなったりするわけではありません。
しかし、ビットコインは財産として扱われるため、保有額によっては個人再生の返済額に影響します。

今回のブログでは、個人再生すると暗号資産(ビットコイン)は没収の対象になるのかについて、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生の手続きで、ビットコインは「財産」として評価されます。

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個人再生では、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産は、次のような財産と同じように扱われます。

  • 預貯金
  • 株式・投資信託
  • 自動車
  • 保険の解約返戻金

そのため、裁判所へ申立てをする際には、保有しているビットコインを財産として申告する必要があります

ビットコインは基本的には保有したまま個人再生を進めることが可能です。
自己破産のように財産を処分して債権者へ配当する制度ではないため、ビットコインを直ちに売却しなければならないわけではありません。
ただし、保有しているビットコインの価値は「清算価値」として評価されます。

返済額への影響

個人再生では、「清算価値保障原則」というルールがあります。

これは、保有している財産の価値以上は返済しなければならないという考え方です。

例えば、

  • 借金:800万円
  • 預金:50万円
  • ビットコイン:250万円

であれば、財産は合計300万円となります。

この場合、法律上の最低弁済額よりも、300万円を基準に返済額が決まる可能性があります。

つまり、

  • ビットコインは残せる可能性が高い
  • その代わり返済額が増えることがある

という仕組みです。

ビットコインの価格はいつの時点で評価される?

暗号資産は価格変動が大きいため、通常は申立て前後の時価を基準として評価されます。

裁判所や地域の運用によって多少異なりますが、一般的には、

  • 取引所の残高
  • 保有数量
  • 評価日時点の市場価格

などをもとに評価されます。

隠すことは絶対に避ける

ビットコインを

  • 家族名義へ移す
  • 別のウォレットへ隠す
  • 「持っていない」と申告する

といった行為は、財産隠しと判断されるおそれがあります。

取引履歴や銀行口座の入出金履歴などから判明することもあるため、保有状況は正確に申告することが重要です。

実務で必要になる資料

個人再生では、次のような資料の提出を求められることがあります。

  • 暗号資産取引所の残高画面
  • 保有銘柄一覧
  • 取引履歴
  • ウォレットの保有状況
  • 申立日時点の評価額が分かる資料

まとめ

個人再生では、ビットコインは没収されるわけではありません。一方で、財産として評価されるため、保有額が多いほど返済額に影響する可能性があります。

  • 保有は可能(原則として処分義務はありません)
  • 財産として申告が必要
  • 保有額が返済額に反映される場合がある
  • 隠したり名義変更したりすることは避けるべき

それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生すると暗号資産(ビットコイン)は没収の対象になるのか?」という
テーマの解説は以上になります。

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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