こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
「個人再生をするとETCカードも使えなくなるの?」
「仕事で高速道路を使うので、ETCカードがなくなると困る」
「個人再生後でも作れるETCカードはある?」
個人再生を検討している人の中には、このような疑問を持っている方も多いでしょう。
特に、仕事や通勤、家族での移動などで高速道路を頻繁に利用する人にとって、ETCカードが使えなくなるのは大きな問題です。
結論からいうと、個人再生をすると、現在使用しているクレジットカード付帯のETCカードは基本的に使えなくなると考えておいた方がよいでしょう。
しかし、これは「個人再生をするとETCそのものが利用できなくなる」という意味ではありません。
個人再生後でも、「ETCパーソナルカード」や、デポジット型の「Nexus Card」に付帯するETCカードを利用する方法があります。
この記事では、個人再生とETCカードの関係、そして個人再生後に再びETCを利用するための対策について司法書士の久我山左近が詳しく解説します。
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個人再生するとETCカードはどうなるのか解説します!


まず理解しておきたいのが、一般的なETCカードとクレジットカードの関係です。
現在広く利用されているETCカードの多くは、クレジットカード会社が本カードに付帯して発行しています。
そのため、親となるクレジットカードが利用できなくなれば、原則としてそれに紐づくETCカードも利用できなくなります。
個人再生では、クレジットカード会社に対する債務も原則として再生手続の対象になります。
カード会社との契約が終了すれば、それに付帯するETCカードについても利用を続けることはできません。
したがって、「クレジットカードは使えなくてもETCカードだけ残しておけば大丈夫」とは考えない方がよいでしょう。また、ETCカードが手元に残っていたとしても、利用停止になっている可能性があります。
高速道路のETCレーンで突然利用できなくなると危険ですから、個人再生をする場合には、現在のETCカードをそのまま使い続けることを前提にしないことが重要です。
個人再生の対象にしていないクレジットカードなら使える?
「借金のないクレジットカードなら残せるのでは?」と考える方もいるかもしれません。
しかし、個人再生は一部の債権者だけを自由に選んで手続から外す制度ではありません。
また、残高のないカードであっても、カード会社側の途上与信や更新時の審査などによって利用できなくなる可能性があります。そのため、個人再生後も現在のクレジットカードやETCカードを長期間使い続けられるとは考えない方が安全です。
信用情報機関には契約内容や支払状況、債務整理などに関する情報が一定期間登録されます。たとえばJICCでは、債務整理などの取引事実について一定の登録期間を定めています。
そこで考えておきたいのが、クレジットカードに頼らずETCを利用する方法です。
対策①「ETCパーソナルカード」を利用する
個人再生後のETC対策として、まず検討したいのがETCパーソナルカード(パソカ)。
ETCパーソナルカードは、高速道路6社が共同で発行しているETC専用カードです。
最大の特徴は、一般的なクレジットカードを持っていなくても申し込めること。
クレジットカード会社が行う通常の与信審査に代えて、あらかじめデポジット(保証金)を預ける仕組みになっています。
ETCパーソナルカードは「プリペイド」ではない
ここは間違えやすいところです。
デポジットを預けるため、「先に高速道路料金を払っておくカード」と思われがちですが、そうではありません。
デポジットはあくまで保証金。実際に利用した高速道路料金は、登録した金融機関口座から後日引き落とされます。
デポジットを通行料金の支払いに充てることはできません。
つまり、
デポジットを預ける
↓
ETCパーソナルカードを利用する
↓
高速道路料金は後日、銀行口座から引き落とされる
という仕組みです。
デポジットはいくら必要?
ETCパーソナルカードのデポジットは、基本的に月平均の有料道路利用見込額をもとに決まります。
現在は最低3,000円から設定されており、たとえば平均利用月額が5,000円なら必要なデポジットは2万円、月1万円なら4万円という設定です。年会費は1,257円(税込)です。
高速道路を利用できる限度額はデポジット額までとなるため、頻繁に高速道路を利用する人は余裕を持った設定を考えた方がよいでしょう。
対策② デポジット型「Nexus Card」のETCカードを利用する
もう一つの選択肢がNexus Cardです。
Nexus Cardは、一般的なクレジットカードとは少し異なるデポジット型のクレジットカードです。
あらかじめ保証金を預け、そのデポジットと同額が原則としてカードの利用限度額になります。
現在は5万円~200万円のデポジットを設定でき、たとえば10万円を預ければ10万円が利用限度額になります。
こちらもプリペイドカードではありません。
デポジットはあくまで信用を補完するための保証金であり、利用代金の返済にそのまま充当するものではありません。
そして個人再生後のETC対策として注目したいのが、Nexus CardではETCカードを付帯できることです。
Nexus Cardの場合、デポジットを10万円以上に設定するとETCカードを申し込むことができます。
ETCカードの初回発行手数料・年会費は無料で、利用代金はNexus Card本体の利用代金と一緒に請求されます。
ただし重要な注意点があります。
Nexus Cardは「審査なしのクレジットカード」ではありません。
公式サイトでも所定の審査があることが明記されており、ETCカードの発行にも審査があります。したがって、「個人再生をした人なら誰でも必ず作れる」と考えるのは間違いです。
ETCパーソナルカードとNexus CaETC専用rd、どこが違う?
この2つは似ているようで、かなり性格が違います。
| ETCパーソナルカード | Nexus Card+ETC | |
|---|---|---|
| カードの性質 | ETC専用 | クレジットカード+ETC |
| デポジット | 必要 | 必要 |
| ETC利用 | ○ | ○ |
| ショッピング | × | ○ |
| ETC利用に必要なデポジット | 最低3,000円~利用見込額による | Nexus Cardは10万円以上 |
| 年会費 | 1,257円(税込) | Nexus Cardは1,375円(税込)、ETCカードは無料 |
| 審査 | 一般的なクレジットカードの与信審査とは異なる仕組み | 所定の審査あり |
ETCパーソナルカードについては、高速道路6社が「クレジットカード会社が行う与信審査に代えてデポジットを預かる」と説明しています。
そのため、「とにかく高速道路でETCを使いたい」のであれば、まずETCパーソナルカードを検討しやすいでしょう。
一方、Nexus CardはETCだけではなく、Mastercard加盟店などで通常のクレジットカードとしてショッピングにも利用できます。
「ETCだけ必要なのか」「クレジットカード機能も欲しいのか」で選択肢が変わってきます。
個人再生してもETCを諦める必要はない
個人再生をすると、それまで使っていたクレジットカードや、それに付帯していたETCカードは基本的に利用できなくなると考えておく必要があります。
しかし、個人再生=ETCが使えなくなるというわけではありません。
クレジットカードを持たなくても利用できるETCパーソナルカードがありますし、所定の審査に通れば、デポジット型のNexus Card+ETCカードという選択肢もあります。
特に仕事で車を使う人や、通勤・帰省などで高速道路を頻繁に利用する人にとって、ETCは生活上かなり重要です。「ETCカードがなくなると困るから個人再生できない」と考えるのではなく、手続前に代替手段を確認しておくことが大切です。個人再生によって借金問題を解決しながら、必要な生活インフラは別の方法で確保する。
ETCカードについても、手続後の生活を見据えて事前に対策を考えておきましょう。
それでは、ここまでで今回の記事の「個人再生でETCカードはどうなる?またETCカードを利用したい場合の対策とは?」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、久我山左近でした。












