任意整理にかかる費用は?手続き費用が用意できない時の対処法とは!

民事再生ドットコム

こんにちは、「民事再生ドットコム」のコラムを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理の手続きは、他の債務整理と比較して1番デメリットが少ない方法で、また費用も低額ですし、手続き完了までの期間も1番短くもっともポピュラーな債務整理の方法になります。

そんなメリットが多い任意整理の手続きですが、やはり手続きをするのに費用が必要になります。

今回のコラムでは、任意整理の手続き費用について、また任意整理の費用が用意できない場合の対処法について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。

この記事を読むと、任意整理の費用についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

任意整理の手続きの料金とは?費用の相場や任意整理の特徴も解説!

司法書士法人ホワイトリーガル
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任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額してご自身の借金を完済することで解決する方法です。

今回のコラムは、任意整理に必要な費用や、任意整理の費用が用意できない場合の対処法について詳しく解説いたします。

任意整理の手続き費用の相場を解説します。

任意整理の手続き費用の相場は、1社あたり4万円から6万円程度になります。ただし、事務所の中には顧問料や管理料、通信料といったプラスで料金が発生する事務所もありますので、任意整理の費用の総額は事前にしっかりを確認いたしましょう!任意整理の手続きは裁判所を通さずに、直接貸金業者とと交渉することになるため、他の債務整理手続きに比べると低価格でおこなうことができます。ただし、あくまで借入先1社あたりの金額になるため、借入先が複数ある場合には、任意整理の手続き費用だけでもかなりの金額になります。

任意整理の手続き費用が用意できない場合の対処法は!

任意整理の手続きに必要な費用が用意できない場合の対処法としては、まずは分割払いを利用することです。最近では、多くの事務所が任意整理の手続き費用の分割払いに対応しているところがあります。また、相談料や着手金についても無料で受け付けている事務所もありますので、任意整理の初期費用がほとんどかからずに依頼することができます。

任意整理の手続き費用を分割で受けてくれる事務所では、貸金業者への返済をストップしている間に任意整理にかかる費用を清算する方法を取っていることが多くあります。例を挙げますと、任意整理にかかる費用が12万円だとすると、月々約4万円を3回事務所に支払い、その後は和解後の減額した返済を貸金業者に行っていくという方法になります。そうしますと、事務所への支払いと貸金業者への返済が重複することがないため、無理のない返済をしていくことができます。

次が「法テラス」を利用する方法になります。国民の法的トラブルを解決するための窓口として、国が設立したのが法テラスこと「日本司法支援センター」があります。法テラスを利用した場合はかなり低額で任意整理の手続きを行ってくれますし、費用は分割で返済することができます。ただし、法テラスを利用するためには収入基準(単身者であれば1カ月あたり約20万円以下であること)、資産基準(単身者であれば180万円以下)などの条件があることに加え、審査に時間がかかるといったデメリットもあります。これに対し、ご自身で弁護士や司法書士に依頼した場合には、その受任通知が貸金業者へ到達した日(即日から2日程度)に本人への請求がストップいたしますので即効性があります。

任意整理の手続きを利用できる条件を解説します。

ここまでは、任意整理の手続き費用や、任意整理の手続き費用が用意できない場合の対処法について紹介いたしました。任意整理の費用に関しては分割払いに対応している事務所も増えていますので不安なく任意整理の手続きを依頼することができます。しかし、誰でも任意整理をすることができるわけではなく、以下のような条件を充たしている必要があります。

まずは、任意整理をするご自身に安定した収入があることが条件になります。任意整理とは、自己破産のように借金を帳消しにするものではなく、あくまで借金の総額や月々の返済額を減額して返済する手続きですから借金自体は残ることになります。したがって、ご自身に安定した収入がなければ相手の貸金業者が任意整理に応じてくれない可能性があります。

なお、安定した収入については、必ずしも正社員である必要はなく、パートやアルバイトの方でも定期的な収入があれば大丈夫です。また、専業主婦の場合であっても、配偶者に安定した収入があれば任意整理の手続きを利用することが可能です。

次は、借金を完済する見通しがはっきりとあることが求められます。任意整理の手続きでは、具体的な返済計画を相手の貸金業者に提示し、これに相手が納得することによって和解契約が締結できます。

最後が、任意整理の手続きでは借金自体を消滅させることはできないため、今後も返済をしていく意思があることを示す必要があります。そもそも、貸金業者には任意整理に応じる義務はないため、任意整理自体が成立しない場合は、今まで通り返済を続けていかなければなりません。そのため貸金業者が任意整理に応じてくれるように具体的な返済プランを提示することはもちろんのこと、今後もしっかりと返済するという意思があることを理解してもらうことが大切になります。

それでは、ここまでで今回の記事の「任意整理にかかる費用は?手続き費用が用意できない時の対処法とは!」というテーマの解説は以上になります。

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それでは、司法書士の久我山左近でした。

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