こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が苦しくなって、任意整理を検討する方は多くいらっしゃると思いますが、任意整理をする上での一つの懸念材料は、任意整理の手続きをしたことが周りに知られるかどうかだと思います。
任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉することで将来の利息をカットし、月々の返済額を減額することで借金の完済を目指す手続きになります。
今回のブログでは、借金していることが周りにバレるパターンについて、また任意整理が会社や友人だけでなく同居している家族にも知られずに手続きができるかどうかについても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理は誰にも知られずにご自身の借金問題を解決することが可能です!
会社や友人だけでなく、同居している家族にもご自身が借金をしていることを知られたくない方は多くいらっしゃいます。
また、当たり前ですが債務整理することを誰にも知られたくないという方も多くいらっしゃいます。
今回のブログでは、借金していることが周りにバレるパターンと任意整理が周りにバレない理由について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
借金していることが周りにバレるパターンを解説します!
借金の返済を滞納してしまうと、ご自宅に業者からの督促状が届きますので、同居している家族には借金のことうを知られてしまう場合があります。
また、業者からの電話が頻繁にかかってくることで怪しまれることがあります。
また、長く無視を続けると勤務先に業者からの電話がある可能性もあります。
そして、1番まずいのは裁判所から書類が届いたのを無視することで、そのまま無視し続けると最終的にはご自身の給料を差し押さえされてしまいます。
こうなってしまうと会社に多額の借金があることがバレてしまいますし、基本的に手取り額の4分の1は差し押さえられてしまいますので、ご自身の生活自体も大きく圧迫されてしまいます。
債務整理は会社や友人に知られずに手続きが可能です!
債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産という3つの種類がありますが、どの手続きを取ったとしても会社や友人に知られずに手続きすることが可能です。
ただし、個人再生と自己破産に関してはすべての債務が対象になりますので、もし会社からの借り入れがある場合は会社に債務整理することがバレてしまいます。
また、個人再生と自己破産の提出書類に「退職金見込額証明書」があり、会社に請求するときに怪しまれないように言い訳を考えておけば会社に知られずに手続きをすることが可能です。
同居している家族にも秘密にしたい場合は任意整理で解決しよう!
個人再生と自己破産は、裁判所に提出する書類の一つに同居している他の家族の収入証明が必要になります。
ですから、会社や友人に秘密にすることは可能ですが、同居している家族に秘密にしての手続きは原則として難しくなります。
なお、これに関しては所得証明書でも代用が可能なので、なんとか家族に知られずに手続きを進められる場合もあります。
それに対して、任意整理の手続きは裁判所を通しませんので、同居している家族にも秘密にして手続きすることができます。
また、任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士も依頼人の方への書類のやり取りや連絡を慎重にするといったバレにくい対応をすることで、さらに誰にも知られずに任意整理の手続きが可能になります。
債務整理したことがバレるパターンを詳しく解説します。
基本的に任意整理であれば、会社や友人だけでなく同居している家族にも秘密にしてご自身の借金問題が解決できることは理解できたと思います。
しかし、ここでは債務整理したことがバレる可能性があるケースをご紹介いたします。
まず、前提として債務整理の手続きを取ると信用情報機関に事故情報が登録されます。
いわゆるブラックリストに載っている状態で、しばらくの期間は新たにローンやクレジットカードが利用できなくなります。
ですから、債務整理の手続き後に住宅ローンや自動車ローンを申し込んだ場合に審査に通らなかったことに家族が不審に思う可能性があります。
まあ、住宅ローンはご自身の収入の問題もあり問題なさそうですが、金額が低い自動車ローンだと少し怪しいと思われるのかもしれません。
まあ、スマホ本体の分割払いを滞納させた場合でもブラックに載る事がありますので、なんとでも言い訳は出来そうです。
また、家族カードを発行させて家族に利用させている場合に任意整理をすると、任意整理をしていないカードも更新の時に利用できなくなる可能性がありますので、その点も注意が必要になります。
もう一つ、これはご自身の問題なので、仕方がない話ですが依頼をしている弁護士や司法書士に対する費用を滞納して、さらに連絡が取れなくなった場合などはご自宅に手紙が届くことがあります。
また、任意整理後の返済を滞納してしまうと当たり前ですが業者から督促の連絡が入りますので、手続きをしたことがバレてしまう可能性があります。
基本的には、任意整理の手続きをして減額後の返済を滞りなく完済すれば、ほぼ任意整理した事実が家族に知られる可能性はないと考えていいでしょう!
それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理は会社や友人だけでなく同居している家族にもバレないの?」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!