こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金の返済が厳しくなってきた方は、ご自身の借金問題を解決するために債務整理の手続きを検討することになりますが、そのタイミングはいつになるのでしょうか?ご自身の借金の総額、収入、返済の状況などを総合的に判断して債務整理を検討する必要があります。
今回のブログでは、借金問題の解決を先延ばしにすることによる多くのデメリットについて、また債務整理の手続きを専門家に依頼するメリットについても司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
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借金を滞納するとデメリットだらけ!現状を検討して解決策をご提案!
どのような状況になったら債務整理の相談をすべきかは、ご自身の借入総額や月々の返済額、またご自身の収入などの状況によって判断は異なります。
今回の記事では、実際に債務整理を検討するタイミングについて司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
債務整理を検討するタイミングとは?
貸金業者には「総量規制」というルールがあり、総量規制は年収の3分の1以上はお金を貸してはいけないという規制で、法律でもこれ以上の借り入れをしている方は返済が難しくなると判断されていることになります。
この年収の3分の1以上の借金が一つの基準になりますが、毎月の返済した枠で借り入れを続けるようになると永遠にご自身の借金は減らなくなってしまいます。
また、返済をするために新たに他の業者から借り入れをすることを多重債務といい、かなりの末期症状ということになります。ここまでくるとご自身の力での返済はかなり難しいと考えていいでしょう!
さらに、新たな借り入れの審査に落ちてしまうようだと、すでにブラックリストの登録されている可能性もありますので、速やかに債務整理を検討することをお勧めいたします。
借金を放置するデメリットとは?
借金の返済を滞納していると毎日のように業者から電話がかかってきます。
その電話でさえ、かなりご自身のストレスになりますが、その電話を無視していると今度は残金を一括で支払うように請求されることになります。
もちろん一括での返済ができるぐらいであればすでに返済していますので、それを無視してしまうと今度は裁判所から特別送達という形で郵便が届きます。
裁判所からの呼び出しや答弁書を無視してしまうと、裁判が確定してしまいますので、最終的にはご自身の給料を差し押さえられて勤務先である会社にご自身に多額の借金があることがバレてしまいます。
また、毎日のように遅延損害金が増え続けますので、ご自身の借金問題を先延ばしにすることは絶対にNG行為になります。
債務整理の特徴とメリットについて!
ご自身の借金問題を解決するための債務整理の手続きには、任意整理、個人再生、自己破産という3つの種類があります。
それぞれの手続きに特徴とメリットがあります。
任意整理での解決
任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり直接相手の貸金業者と交渉して、今後の利息をカットし月々の返済額を減額してご自身の負担を軽くする手続きです。
任意整理は、その他の債務整理と比較すると1番デメリットが少ない手続きで、手続き費用も低額で済みますし解決までの期間も1番短くて済みます。
逆に任意整理のデメリットは、基本的に元金については返済する必要がありますので、個人再生や自己破産と比較すると借金を減額する度合いは1番低くなり、手続き後の毎月の返済額も負担が1番大きくなります。
個人再生での解決
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1から10分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で完済して解決する手続きです。
個人再生は、借金そのものを大幅に減額できますので、借金の総額が大きく任意整理だと月々の返済額が厳しい方でも個人再生なら無理なく解決することができます。
この個人再生のデメリットは、すべての債務を対象にしなければならないことで、自動車ローンがある場合などでは、自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
自己破産での解決
自己破産は、ご自身の所有する財産を処分する代わりにすべての借金を帳消しにすることを裁判所に認めてもらう手続きになります。
自己破産は、任意整理や個人再生のように返済して解決する手続きとは異なり、すべての借金の返済義務がなくなりますので、収入がない方でも自己破産でご自身の借金問題を解決することができます。
この自己破産のデメリットは、ご自身が所有している財産が処分されてしまうことで、基本的に20万円以上の財産は処分の対象になります。
この3種類の債務整理は、任意整理 → 個人再生 → 自己破産という順序で借金の減額効果が大きくなる反面で、デメリットも大きくなりますので、まずは任意整理を検討して、もし任意整理での解決が難しい場合は個人再生や自己破産を検討するようにしましょう!
債務整理を依頼するメリットを解説します。
ここまで、3種類の債務整理の方法を紹介いたしましたが、それぞれの債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、依頼を受けた弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」という書面を送付いたします。
この受任通知が相手の業者に届いた後は、本人に対して直接請求や督促といった取り立て行為が法律で禁止されています。
また、今までの返済についても、しばらくの期間をストップすることができますので、その期間にご自身の生活をしっかりと立て直すことができます。
そして、債務整理の1番のメリットは、当たり前ですが借金の返済の負担が軽くなることです。
また、借金を完済するまでの筋道が見えるようになることも大きなメリットになります。
債務整理を依頼することで今までの借金生活でのストレスが大きく軽減されます。
ご自身の借金の返済から目を逸らしていても、ご自身の借金問題は解決できませんし、虫歯と同じで自然に治ることはありませんので、ご自身の借金問題を放置することなく、ぜひ前向きに債務整理を検討いたしましょう!
それでは、ここまでで今回のブログ「借金問題の先延ばしはNG行為です!債務整理すべきタイミングとは?」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!