個人再生の手続きで自動車は引き揚げられる?その対処法を解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年間で返済して解決する手続きです。
そんな大きな借金の減額効果がある個人再生の手続きですが、ご自身が所有している自動車はどうなるのでしょうか?

今回の記事では、個人再生の手続きでご自身が所有している自動車の取り扱いについて、またご自身の自動車を手放したくない場合の対処法についても債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生での自動車の取り扱いについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生で自動車を手放したくない場合の対処法をわかりやすく解説します!

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特に地方の生活において自動車は非常に重要です。
ご自身の自動車を取り上げられたら困るので債務整理が難しいと考えている方も多くいらっしゃると思います。
しかし、個人再生をしても、自動車ローンの支払いが終わっていれば、自動車が没収されたり、売却されたりすることはありません。

今回の記事では、個人再生の手続きでご自身が所有している自動車の取り扱いについて、またご自身の自動車を手放したくない場合の対処法についても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生で自動車を引き揚げられるケースとは?

個人再生をして自動車が引き揚げられるのは、自動車がローン中である場合になりますので、自動車を一括払いで購入した場合や、自動車ローンを使って購入したとしてもすでに完済している場合には、自動車が引き揚げられることはありません。

清算価値保証原則とは?

ただし、ローン中でない自動車を所有している場合に、その自動車の価値が高ければ、個人生の返済額が上がる可能性があります。これは、個人再生には「清算価値保障原則」があるためです。

清算価値保障原則とは、個人再生をする債務者は債権者に対して、所有している財産の総額以上を返済しなければならないという個人再生の最低弁済額に関する原則になります。要するに、個人再生を利用するご自身に財産があれば、その財産分までは支払いをしなければならないということになります。

個人再生には自己破産のようにご自身の財産を処分しなければならないという決まりはありませんが、もしご自身が高級な輸入車を所有している場合には、個人再生をしてもその輸入車の金額までは返済する必要があります。例を挙げますと、個人再生で500万円の借金が5分の1の100万円まで減額できる場合でもご自身に300万円の価値がある自動車があれば、個人再生後に返済は100万円ではなく300万円を返済する必要があります。

所有権留保について?

自動車が自動車ローン中であっても、必ず自動車を引き揚げられるとは限りません。個人再生で自動車が引き揚げられるのは、ご自身の自動車にローン会社による「所有権留保」が付いているケースのみです。

所有権留保とは、自動車のローン完済までの間は、自動車の所有権をローン会社にしておくことで、自動車の購入者は、ローンを完済するまでは、自動車の正式な所有者ではなく自動車を使用させてもらっていることになります。ですから、ローンを完済するまでの間に、万が一返済が滞った場合にはローン会社が自動車を引き揚げることになります。個人再生は、返済が滞った場合になりますので、自動車はローン会社に引き揚げられることになります。

逆に言えば、ローン会社が所有権留保を付けていなければ、自動車は引き揚げられないことになります。一般的にはディーラーが提携するローン会社の場合には、所有権留保を付けられていますので、個人再生をすると自動車は引き揚げられますが、銀行や信用金庫でマイカーローンを組んだ場合などには、所有権留保が付かないことがありますので、この場合には個人再生をしても自動車は引き揚げられません。

自動車を手放さないで済む方法を解説します。

ここからは、仮に個人再生を申し立てる本人が自動車ローンを組んでいて、ローン会社の所有権留保が付いている場合に、それでも自動車を残したい方に向けて自動車を残す方法について解説いたします。

自動車ローンを完済する方法

ずっと解説をしてきましたが、自動車ローン中で所有権留保が付いている自動車はローン会社に引き揚げられてしまいますが、自動車ローンを完済してしまえば自動車を残せると考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、個人再生をする場合に、一部の債権者にだけ弁済をする行為は、債権者平等の原則に反する「偏頗弁済」とされます。偏頗弁済とは「へんぱべんさい」と読みます。偏頗弁済をすると、個人再生の手続きを進めていく上でも大きな問題になる可能性があり、場合によっては個人再生の手続きできなくなることもあります。

これを避けるためには、親族などに自動車ローンを完済してもらうという方法があります。この方法であれば、偏頗弁済とはなりませんので、個人再生の手続きにも影響がありません。

また、家族などに自動車ローンを引き継いでもらうという方法もありますが、自動車ローンを引き継ぐ家族に自動車ローンの審査に通るような収入がないと難しいですし、もちろんローン会社の承諾も必要となります。

別除権協定について?

ご自身の自動車に所有権留保が付いているケースでも、自動車が残せる場合があり、それは「別除権協定」を利用できた場合になります。別除権協定とは、自動車ローンの会社と今後も自動車ローンを支払うことを約束して、その代わりに自動車を引き揚げないようにする協定です。しかし、自動車ローンの会社だけにローンを支払うのは個人再生の債権者平等の原則に反しますので、別除権協定を締結するには裁判所の許可が必要になります。

別除権協定が認められるのは、自動車の継続使用を認めないと本人の収入がなくなり、個人再生の手続きを進めることができなくなるようなケースに限られます。例を挙げると、個人タクシーや個人の運送業などで、ご自身の自動車を仕事に使用しているような場合に限られます。

上記のように、仕事に不可欠であるという場合を除いては、自動車がないと生活がしづらいといった理由では、なかなか認められないことを覚えておきましょう。

ここまで解説してきたように、個人再生をしても必ず自動車がなくなるわけではありませんが、一定のケースでは自動車を引き揚げられてしまいます。ただ、自動車を引き揚げられたとしても、再度自動車を購入することは可能です。もちろん、ローンを組んで購入することは難しいので、次の自動車は現金で購入することになります。

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生の手続きで自動車は引き揚げられる?その対処法を解説!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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