任意整理後の支払いができなくなるリスクと注意点を司法書士が解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の業者と話し合うことで今後の利息をカットし、月々の返済の負担を軽くして借金の完済を目指す手続きです。
任意整理はいくつかある債務整理の手続きの中でも1番デメリットが少なく手続き費用も低額なので最もポピュラーな借金解決の方法になります。
任意整理の手続きでは利息をすべてカットすることが出来ますし、返済期間を調整することで毎月の返済の負担も軽くすることが可能です。そんな大きなメリットがある任意整理の手続きですが、もし任意整理後の負担の軽くなった返済を滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか?

今回のブログでは、任意整理後の返済を滞納してしまった場合のリスクや注意点について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

任意整理後の返済を滞納してしまうと多くのリスクがあります!

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任意整理は、今までの返済の負担を軽くするといったメリット以外にも、自己破産とは違ってご自身が持っている財産を処分する必要がないこと、また会社や友人のみではなく同居している家族にさえ秘密にして借ご自身の金問題の解決が可能です。
個人再生や自己破産はすべての借金が対象になってしまいますので、自動車ローンがあれば自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。
しかし、任意整理は整理する借金を選択できますので、自動車ローンを任意整理の手続きから外すことで自動車をお手元に残すこともできるといった柔軟な対応をすることができます。
もちろん保証人が付いている借金を外すことで保証人に迷惑をかけずにその他の借金のみを整理することも可能です。

以上のように多くのメリットがある任意整理ですが、もし任意整理後の返済を滞らせてしまった場合はどうなるのでしょうか?
ここからは任意整理後の返済を滞納してしまった場合のリスクや注意点について解説いたします。

任意整理後の返済ができなくなるとどうなる?

任意整理後の返済については、今まで支払っていた利息をすべてカットして返済をしていますので、依頼人からすると大きなメリットがあります。
逆に言えばお金を貸している貸金業者からすると利息を取るというメリットがなく、任意整理後の返済については、もし返済を2回滞納してしまうと任意整理で締結した和解契約が白紙になってしまいます。

和解契約が白紙になると、ゼロになっていた利息も復活してしまいますし、当たり前ですが遅延損害金もかかってくることになります。
また、約定を破ってしまったために期限の利益を喪失していますので、残債については一括での請求になってしまいます。

さらに、業者によっては裁判手続きに移行することもありますので、最終的にご自身の財産や給料を差し押さえれれるといった最悪のケースまで想定されることになります。

ここまでの解説で、任意整理後の支払いの滞納はデメリットしかなく、滞納してはいけないということが理解できたと思いますが、ここからはもし任意整理後の支払いを滞納してしまった場合の対処法について解説いたします。

任意整理後の返済を滞納してしまった場合の対処法を解説します。

任意整理後の支払いの滞納はデメリットしかありませんが、状況によってはどうしても任意整理後の返済が出来なくなってしまうこともあります。
まず、1回目の滞納であればなるべく早く遅れを取り戻すことで正常な状態に戻すことが可能です。
また、他に任意整理の対象にしていない業者があれば、その業者を任意整理に加えることで月々の返済額をさらに減額するという対処法があります。

しかし、2回以上滞納してしまった場合は任意整理での和解契約が白紙になってしまっていますので、何らかの対応策が必要になります。
まず一つ目の対応策は再度任意整理で和解契約を結ぶ方法ですが、再和解に応じてくれない業者もいますし、再和解では今までより条件が厳しくなる可能性があります。
また再和解までお時間が経過している場合には遅延損害金が膨らんでいて任意整理が難しくなっていることもあります。

ここまで来てしまうと、他の債務整理の方法である個人再生または自己破産の手続きでご自身の借金問題の解決を検討することになります。
個人再生や自己破産は裁判所を通す手続きなので、任意整理のように相手が交渉に応じないということがなく強制的に借金を大幅に減額したり帳消しにして解決することができます。

個人再生に関しては任意整理のように遅延損害金を考慮する必要がありませんので、時間が経過しているケースでも借金の総額を大きく減額することが出来ます。
また、自己破産であれば手続き後は返済していく必要がありませんので、安定した収入がない方でも自己破産でご自身の借金問題を解決することが可能です。

それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理後の支払いができなくなるリスクと注意点を司法書士が解説!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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