個人再生で借金はどれぐらい減る?月々の支払い額の減額は?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金の総額を大幅に減額することができる大きなメリットがある借金解決の方法になります。
では、その個人再生の手続きでは、ご自身の借金はどれぐらい減額できるのでしょうか?

今回の記事では、個人再生の手続きでご自身の借金の総額がどれぐらい減額できるのか?また個人再生で月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生の借金の減額幅についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生で借金総額の減額の割合は?月々の返済額はいくら減る?

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個人再生が成功した場合に月々の返済額がどのぐらい減額されるかは、借金の総額がどのぐらいか、持っている財産の価値はどれぐらいか、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれの手続きを選択するのか、といった状況によって大きく異なってきます。

今回の記事では、個人再生の手続きでご自身の借金の総額がどれぐらい減額できるのか?また個人再生で月々の返済額がどれぐらい減額できるのかを債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生による月々の支払い額の減額について

個人再生を申し立て、裁判所に債務減額などを定めた再生計画を認可してもらえると、借金の減額や分割払いへの変更などを実現することができます。そのため個人再生が成功すれば借金などの月々の返済額はかなり改善されます。

個人再生で月々の返済額がどれぐらい減額されるのかは、借金の総額がどれぐらいか、持っている財産の価値はどのぐらいか、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらの手続きを選択するのかによって大きく異なってきます。

借金の減額幅はどれぐらい?

個人再生で、借金の総額や月々の返済額はどれぐらい減額されるのでしょうか?個人再生によって、どのくらい借金の総額が減額されるかは、小規模個人再生と給与所得者等再生のどちらを選択するのかによって算出方法が異なります。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生の場合に借金の総額の減額は、「最低弁済基準額」と「清算価値保証原則」のいずれか高額な金額にまで減額されます。

まずは、最低弁済額になりますが、個人再生後の最低弁済額は民事再生法で決められていますので、どのくらいの減額になるかは借金の総額によって異なります。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100~500万円未満100万円
500~1,500万円未満5分の1
1,500~3,000万円未満300万円
3,000~5,000万円未満10分の1

借金の総額が100万円未満の場合には借金の減額はありません。また、個人再生の手続きを専門家に依頼すると一般的に50万円以上の費用はかかりますので、個人再生では最低でも200万円以上の借金の総額がないと個人再生のメリットがありません。

次が清算価値保証原則になりますが、ご自身が所有する財産の価額が最低弁済額を上回る場合には、財産の価額までしか減額できません。これを「清算価値保障原則」といい、例えば借金の総額が500万円の場合に、財産価額が200万円の自動車を所有していれば、最低弁済額の100万円ではなく、200万円までしか減額できません。

給与所得者等再生の場合

給与所得者等再生の場合には、借金の総額の減額は「最低弁済基準額」「清算価値保障原則」「可処分所得の2年分」のいずれか高額な金額にまで減額されます。

最低弁済基準額と清算価値保障原則については、小規模個人再生と同じになりますが給与所得者等再生の場合には、さらに可処分所得の2年分の額という別の要素も加わってきます。

可処分所得とは、個人再生の申立人の1年分の収入合計額から、所得税、県民税または都民税、市町村民税または特別区民税、社会保険料に相当する額および個人再生の申立人とその扶養を受けるべき者の最低限の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した金額のことをいいます。

この「可処分所得の2年分」の金額と「最低弁済基準額」「清算価値保障原則」とを比べて、3つのうちでいずれか高額なものの金額が給与所得者等再生における返済の総額となります。

例を挙げれば、借金の総額が600万円には、最低弁済基準額は120万円、財産の総額が100万円、可処分所得2年分の額が200万円であった場合には、可処分所得の2年分の200万円が最も大きいことになります。

したがって、この場合は借金600万円200万円にまで減額できることになります。一般的には今回の例のように「可処分所得の2年分」が1番高額になる場合がほとんどになりますので、実務での個人再生の申し立ては給与所得者等再生ではなく小規模個人再生を選択いたします。

分割払いの期間と方法について

個人再生後の月々の返済額は、減額した借金をどのくらいの期間の分割払いにできるのかにより異なります。個人再生の場合は、減額した借金を原則3年間の分割払いにできます。(3年間より短い期間にすることはできません。)

また、申立人の収支状況などから3年間では支払いが厳しいといえる特別な事情がある場合には、分割払いの期間を最長で5年間まで伸ばすことが可能です。この分割の期間に関しては、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも同じになります。

分割払いの期間は、前述の通りで3年間から5年間です。この期間における返済方法ですが、毎月支払っていくのかボーナス月には多く支払うのかによっても月々の支払い額は異なってきます。一般的には、ボーナス払いは使わずに毎月の定額払い、または3か月に1度の定額払いになります。この分割払いの方法については、小規模個人再生でも給与所得者等再生でも同じになります。

個人再生での月々の支払い額のシミュレーション

ここでは、実際に小規模個人再生を選択し、借金の総額が600万円、所有する財産が自動車の100万円の方のケースでシミュレーションをしてみましょう!

まず、600万円の借金を5年間で普通に返済する場合のシミュレーションをいたします。月々の返済額は約14万3千円で完済までにかかる利息の総額はなんと約257万円にもなります。

これを個人再生すると、借金が600万円の場合なので最低弁済基準額は120万円になります。他方で財産の総額「清算価値保証原則」は100万円ですから、高い金額の最低弁済基準額の120万円が採用されます。

この120万円の月々の返済額は約3万3千円になりますので、個人再生前の約14万3千円から比べますとかなり大きく減額されていることが理解できると思います。また、利息に関してもゼロ円になりますので、個人再生前の約257万円を比較しますと大きく減額されていることがわかります。

これだけ大きく月々の返済額が減額されますので、借金の総額が大きい方の借金問題の解決には個人再生がベストな選択になります。

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生で借金はどれぐらい減る?月々の支払い額の減額は?」というテーマの解説は以上になります。

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ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談をご利用していただきたいご自身の借金問題を解決してください。

カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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