こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きです。
そんな大きな借金の減額効果がある個人再生の手続きですが、実際に借金の減額幅はどのように決めるのでしょうか?
今回の記事では、個人再生の最低弁済額を決める仕組みについて、個人再生で今の借金がどれぐらい減額できるかについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生でどれぐらい借金が減るのかについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生の手続きで今の借金がどれぐらい減額できるかを解説します!
個人再生の手続きでは、借金を約5分の1から約10分の1程度に減額することを裁判所に認めてもらい、残りを3年から5年程度で返済する計画を立てます。
この借金の減額後に返済しなければいけない額を「最低弁済額」といいます。
個人再生を申し立てる前には「最低弁済額」がいくらになるのかを想定しておくことが大切です。
今回の記事では、個人再生の最低弁済額を決める仕組みについて、個人再生で今の借金がどれぐらい減額できるかについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
個人再生の最低弁済額とは?
個人再生における最低弁済額とは、個人再生の手続きをした後に最低限支払わなければいけない金額です。個人再生の手続きをすると、借金は大幅に減額されますが、この「最低弁済額」を3年から5年程度で返済することになります。
基本的に返済する期間は3年ですが、最低弁済額と収入を考慮して裁判所の判断で5年まで延長されるケースがあります。
個人再生の最低弁済額を決める基準
最低弁済額を決める基準は以下の3つあります。それぞれで算出した金額の中で1番高額な金額が個人再生後の最低弁済額になります。
- 最低弁済基準
借金の総額をベースの算出 - 清算価値保障基準
ご自身の財産をベースの算出 - 可処分所得基準
ご自身の収入をベースの算出
民事再生法で定められている最低限支払うべき「最低弁済基準」
最低弁済基準は、借金の総額に応じて一定の基準で決定します。個人再生後の最低弁済額は民事再生法で決められていますので、最低弁済額がどれぐらいになるかは借金の総額によって異なります。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1,500万円未満 | 5分の1 |
1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000~5,000万円未満 | 10分の1 |
一般的な借金の総額だと、約5分の1まで減額されることが多いと思います。この表だけで判断すると、個人再生にはかなり大きな借金の減額効果があります。
所有する財産の額をベースに算出する「清算価値保障基準」
清算価値保障基準は、ご自身が所有する財産の清算価値として計上して算出します。なお、どの程度の財産が計上されるかどうかは各地の裁判所の運用によって異なります。
例えば、東京地裁の場合は20万円以上の現金以外の財産が計上されますが、大阪地裁では20万円未満でも計上される運用となっています。申立てをする地方裁判所の運用については、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。ここでの財産については、あくまで最低弁済額の算出に参考にされるものであり、計上されたからといって没収されるわけではありませんので安心してください。
個人再生の申立て時点での退職金の見込額や生命保険解約返戻金の見込額が高額になると、清算価値が高額になる場合があいます。なお、退職金は受け取る予定が決まっている場合は4分の1の金額が、将来的に受け取る見込みがある場合には8分の1の金額が計上されます。
清算価値保障基準が適用される例
- 借金総額:1000万円
- 最低弁済基準額:200万円
- 清算価値保障基準:250万円
自動車:200万円、保険解約返戻金:50万円
清算価値保障基準250万円>最低弁済基準額200万円となるため、最低弁済額は250万円となり、申立人は250万円を返済する必要があります。
収入をベースに算出する「可処分所得基準」
可処分所得基準が適用される可能性があるのは「給与所得者等再生」の手続きをする人に限ります。可処分所得基準では、給与から社会保険料や税金などを差し引いた金額から最低限の生活費を除いた2年分以上で算出します。
もっとも、個別に計算するわけではなく、裁判所から出されている一覧表をもとに一律に計算されますので、高額になりやすいという大きなデメリットがあります。
可処分所得基準は、「最低弁済基準額」や「清算価値保障基準」よりも高額になりやすく、給与所得者再生を利用する方の多くは可処分所得基準が適用されます。
可処分所得基準が適用されるケース
- 借金総額:1000万円
- 最低弁済基準額:200万円
- 清算価値保障基準:250万円
自動車:200万円、保険解約返戻金:50万円 - 可処分所得基準:360万円
- 手取り15万円×24ヶ月(2年分)=360万円
可処分所得基準360万円>清算価値保障基準250万円>最低弁済基準額200万円となるため、最低弁済額は360万円となり、申立人は360万円を返済する必要があります。
給与所得者等再生とは?
給与所得者等再生とは、個人再生の方法の一つで小規模個人再生で債権者から不同意を出される可能性が高い場合に選択することが多い手続きです。しかし、債権者の不同意で認められないケースは非常に稀であり、ほとんどの方が借金の減額幅が大きい小規模個人再生を選択します。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生の最低弁済額とは?決める基準や支払い期間についても解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。