こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を原則3年間で完済して解決する手続きです。
そして、個人再生の大きなメリットの一つが住宅ローンの支払いはそのまま続けて、それ以外の借金を約5分の1に減額して解決できるという特別な制度が利用できることです。
この制度を利用すると、自宅やマンションを手放すことなく、それ以外の借金のみを減額することができるんです!
それでは、住宅ローンがない不動産を所有している場合の個人再生の手続きはどうなるのでしょうか?
今回の記事では、個人再生の手続きで住宅ローンが付いていない自宅やマンションといった不動産がある場合について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生と不動産の関係についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生で住宅ローン特則が利用できない不動産の取り扱いを解説します!
個人再生の手続きでは、住宅ローンがある方はその住宅ローンを今まで通りに支払い続けて大切な自宅やマンションを維持することができ、それ以外の借金については約5分の1と大幅に減額することでお自身の借金問題を解決することができます。
このように住宅ローンがある不動産をお持ちの方にとっては、とてもメリットがある個人再生の手続きですが、それでは住宅ローンが付いていない不動産はどのような扱いになるのでしょうか?
住宅ローンがない不動産は個人再生の住宅ローン特則が利用できません。
個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するためには、いわゆる住宅ローンが付いている不動産がなければこの制度を利用することはできません。
個人再生は、自己破産とは違って手続きにおいてご自身の財産を処分しなければならないという規定がありませんので、ご自身が所有する財産を処分する必要はありません。
ですから自宅やマンションなどの不動産、高級な自動車などがございましても個人再生では原則として処分する必要はありません。個人再生の手続きでは、借金の総額を約5分の1という大幅な減額ができるので、借金の総額が500万円ある場合は100万円まで借金の総額を減額することが可能です。しかし、個人再生には「生産価値保障原則」というルールがあり、ご自身が所有している財産の価値までは借金を返済しなければならないというルールがあります。
例えば1000万円の不動産を所有している方であれば、500万円の借金はその不動産を処分すれば返済することができるので、この方が個人再生の手続きを取っても不動産を処分する必要はありませんが、借金自体を減額することができません。また、不動産ではなく高級な自動車をお持ちの方でその価値が300万円だった方の場合には、500万円の借金は100万円まで減額されるのではなく、高級な自動車の価値である300万円までしか借金が減額されないことになります。
ここまで解説をしてきましたが、個人再生の手続きでは自己破産のようにご自身の財産を処分しなければならないというルールはありませんが、実際にご自身に自宅やマンションといった高額な財産がある場合は、借金を大幅に圧縮するといった個人再生の利点を活かすことができなくなります。
ですから、自宅やマンションなどの不動産、高級な外車などの自動車、株式や保険といった高額な財産をお持ちの方は、所有する財産の処分の必要もなく、また財産の評価にも左右されない任意整理での解決がベストな選択になります。
任意整理は利息をすべてなくして、元金のみを約3年から5年程度で完済をして解決する手続きです。任意整理はご自身の財産状況で手続きに影響があるわけではありませんので、高額な財産をお持ちの方にはメリットがある手続きですが、元金自体を大幅に減額することはできませんので、借金の総額が高額になる場合には少し解決が難しいかもしれません。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生で住宅ローンがない不動産はどうなる?久我山左近が解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。