こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉することで将来の利息をカットし、月々の返済額を減額することで借金の完済を目指す手続きになります。
任意整理の手続きは他の債務整理よりデメリットが少なく、手続き費用も低額なので1番ポピュラーな債務整理の方法です。
借金の返済が難しくなった時に、まず最初に検討するのが任意整理の手続きですが、もしも任意整理の手続きをしたことでご自身のスマホや携帯電話の利用ができなくなるのであれば、現実的には任意整理の手続きに躊躇される方がほとんどだと思います。
今回のブログでは、任意整理の手続きでのスマホや携帯電話への影響について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。
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任意整理がスマホや携帯電話の契約に及ぼす影響を詳しく解説します!
現在の日本ではスマホや携帯電話は生活必需品の一つだと言ってももはや過言ではありません。
もし、スマホや携帯電話が使用できなくなるのなら債務整理の手続きを選択すらできないという方がほとんどだと思います。
今回のブログでは、任意整理の手続きでのスマホや携帯電話の取り扱いについて、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
任意整理ならスマホ(携帯電話)の継続利用が可能です。
任意整理は整理する債務を選択することができる柔軟性のある借金解決の方法なので、わざわざ継続利用したいスマホや携帯電話の通信料を任意整理の手続きに含める必要はありません。
ですから、任意整理の手続きが現在利用しているスマホの利用に影響することはありません。
しかし、スマホや携帯電話でのキャリア決済がまとまった金額になり、その債務について任意整理の手続きを取った場合には、ご自身のスマホや携帯電話の継続利用はできなくなります。
任意整理の手続きでは、スマホを任意整理の対象に含めない限り、スマホの継続利用に影響が出ないことは理解できたと思いますが、その他の債務整理である個人再生や自己破産の場合はどうでしょうか?
個人再生と自己破産は任意整理とは違ってすべての借金が対象になりますので、もしご自身のスマホに通信料の延滞があると、その金額も減額や免除の対象になりますが、スマホ自体は強制解約になりますので継続利用はできなくなってしまいます。
そして、この場合はTCA(一般社団法人電気通信事業者協会)に事故情報が登録されますので、再契約や他社への乗り換えなどが難しくなります。
この状態を一般的なブラックリストを差別化するために携帯ブラックリストと呼んでいます。
スマホ(携帯電話)本体の分割契約がある場合はどうなる?
任意整理の手続きは、整理する債務を選択することができますので、ご自身にスマホや携帯電話本体の分割払いの契約がある場合でも、その分割払いの契約を整理する対象から外すことができますので、ご自身が利用しているスマホや携帯電話の分割契約に任意整理の手続きが影響することはありません。
ここでも問題になるのは個人再生と自己破産の手続きで、ご自身のスマホや携帯電話を手放したくないという理由からスマホの分割払いのみを支払ってしまうと、その行為は「偏頗弁済」にあたり、その後の手続きに支障をきたすことがあります。
「偏頗弁済」とは、すでに借金の返済ができない状態なのに、特定の債権者にだけ返済する行為のことで、この偏頗弁済をしてしまうと個人再生や自己破産の手続きをする上で問題になることがあります。
ただし、個人再生や自己破産の手続きで、スマホや携帯電話の本体代を支払わなくても、基本的にスマホや携帯電話の本体を引き上げられることはありません。
任意整理後のスマホの契約に関する影響を解説します。
任意整理を含めた債務整理の手続きを取ると、信用情報機関に事故情報が登録されて、しばらくの期間は新たにローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
いわゆるブラックリストに載っている状態になります。
ですから、任意整理後のブラックリストに載っている期間は、スマホの通信契約に影響が出るわけではありませんが、新たなスマホ本体の分割払いの契約は、一般的なローン契約になりますので審査に通ることが難しくなります。
ただし、スマホ本体が10万円以下のケースや過去に利用料金の滞納がないケースだと分割契約の審査に通る可能性があります。
これには、割賦販売法という法律が関係しており、10万円以下の商品の場合は信用情報を参照しなくても良いというのが、その理由になります。
もちろん、スマホ本体を一括で購入することは何の問題もありません。
それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理をするとスマホや携帯電話の契約に影響があるのか?」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした!