個人再生の手続きにはどんなデメリットがあるのか?わかりやすく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法です。
そんな大きな借金の減額効果がある個人再生ですが、個人再生にもいくつかのデメリットがあります。

今回の記事では、いくつかある個人再生のデメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生のデメリットについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

大幅に借金を減額できる個人再生にもいくつかのデメリットがあります!

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個人再生は、債務整理の方法の一つとして大きく借金を減額できることを始めとして様々なメリットありますが、その反面でいくつかのデメリットもあります。

今回の記事では、いくつかある個人再生のデメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の特徴とメリットとは

個人再生とは、裁判所に再生計画を認可してもらうことによって、ご自身の借金を約5分の1と大きく減額した上で3年間の長期分割払いにすることが可能となる手続きです。

個人再生には以下のようなメリットがあります。

  • 任意整理と違って、大幅な借金の減額(最大10分の1)が可能である。
  • 任意整理と違って、裁判手続きなので強制力がある。
  • 自己破産と違って、財産の処分は必須とされていない。
  • 自己破産と違って、資格の制限がない。
  • 自己破産と違って、免責不許可事由があっても利用できる。
  • 住宅ローン特則利用することで、住宅ローンがある自宅を処分せずに借金整理できる。

以上のように、個人再生は借金の整理をする方法として、非常にメリットの大きい手続きです。しかし、個人再生にもデメリットがまったくないわけではありません。ここからは、個人再生のデメリットを解説いたします。

ブラックリストに登録されること

これは、個人再生に限定されるわけではありませんが、債務整理に共通するデメリットして、信用情報に事故情報として登録されるというデメリットがあります。いわゆる「ブラックリスト」に登録されるということです。

したがって、個人再生における手続き開始決定日から5年から10年程度は、新たな借り入れをしたり、クレジットカードを作成したり、ローンを組んだりすることが難しくなります。もっとも、ブラックリストへの登録は自己破産や任意整理でも同じことでし、もっと言ってしまえば借金の返済を2カ月以上滞納すると同じようにブラックリストに登録されますので、個人再生にだけ大きなデメリットがあるわけではありません。

個人再生をしたことが官報公告されること

個人再生を申し立てると、手続きの各段階において個人再生をしていることが官報に公告されます。

官報とは、政府が発行している機関紙のようなもので、個人再生や自己破産を申し立てた個人の氏名や住所も掲載されます。したがって、まったく誰にも知られないように個人再生を行うことはできません。ただし、金融関係といった特殊な職業に就いている場合でもない限りは官報を常日頃からチェックしているという人はほとんどいませんので、まったく誰にも知られずにというわけにはいきませんが、官報によって個人再生をしたことを知られてしまう可能性はほぼゼロに近いと思います。

自動車ローンの自動車は引き揚げられます

個人再生では、財産を処分する必要はありませんので、ご自身が自動車を所有していても処分の対象にはなりません。しかし、自動車ローンがある場合に個人再生をすると、自動車はローン会社に引き揚げられますので、もし自動車はローンがあり、その自動車を引き揚げられたくない場合には、任意整理の手続きでご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。

連帯保証人に請求されること

これは、個人再生の大きなデメリットになりますが、個人再生ではすべての借金が対象になりますので、もし保証人が付いている借金があれば、債権者から保証人に対して支払いをするよう請求されます。保証人に迷惑をかけてしまうことが個人再生のデメリットの一つになります。

個人再生を利用のための要件が厳格であること

ここまでのデメリットを見てみると、個人再生には自己破産や任意整理と比べて、特別大きなデメリットがあるわけではありませんが、一つデメリットがあるとすれば、個人再生は利用の要件が任意整理や自己破産と比べて厳しいということがあります。メリットが大きい手続きである反面で利用のための要件は厳格であり手続きはかなり複雑です。

例えば、個人再生を利用するためには、継続的で安定している収入を得る見込みがある方などのさまざまな要件が必要ですし、住宅ローン特則を利用する場合には、個人再生の要件にプラスして住宅ローン特則の要件も充たしている必要があります。誰でも利用できるわけではないということが個人再生のデメリットの一つです。

手続きが複雑な上に自ら進める必要があります

個人再生は、利用する要件が複雑であるだけでなく、その手続きもかなり複雑です。

任意整理であれば、手続きを弁護士や司法書士にお願いしてしまえば、後は和解後の返済をしていけばご自身の借金問題は解決されますが、個人再生は、いくら専門家に依頼をしたとしても多くの書類を集めたり作成することが必要になりますし、さらに裁判所に足を運ぶ必要があります。

返済を継続していく必要があること

個人再生は、自己破産と異なり借金が大きく減額されるとはいえ、3年間の長期にわたって返済を続けていく必要があります。これは任意整理に比べれば毎月の返済額を大きく低額に抑えることが可能となりますので、デメリットというほどのものでもないかもしれません。少なくとも個人再生をする前よりは、大きく返済の負担が軽減されることは間違いありません。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2種類の手続きが用意されています。これまで解説してきたデメリットは、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれにも共通しています。

小規模個人再生は、借金の総額や資産によって異なりますが、借金を最大で10分の1にまで減額できる可能性があります。その反面で再生計画案の決議で半数以上の反対があると、再生手続きは廃止されて再生計画は認可されないことになります。

これに対して、給与所得者等再生の場合は債権者の決議が行われませんが、給与所得者等再生の場合の減額については可処分所得の2年分以上の金額でなければなりません。収入額や家族構成によっては可処分所得がかなりの高額になることもありますので、給与所得者等再生の場合には、小規模個人再生に比べて返済額が非常に高額になってしまうというデメリットがあります。

個人再生を検討する場合には、個人再生に共通するデメリットだけでなく、前述のような小規模個人再生と給与所得者等再生のそれぞれのメリットとデメリットも考慮しておく必要があります。

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生の手続きにはどんなデメリットがあるのか?わかりやすく解説!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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