こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きです。
それに対して自己破産は、ご自身が所有する財産を処分する代わりにすべての借金をなくすことを裁判所に認めてもらう手続きです。
個人再生にも自己破産にも、それぞれの手続きにメリットとデメリットがあります。
今回の記事では、個人再生と自己破産のそれぞれの手続きの特徴について、またそれぞれの手続きのメリットとデメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生と自己破産についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生と自己破産を比較検討!ご自身に最適な債務整理の手続きをご提案!
借金が増えてしまい、ご自身の力では解決できなくなった方は債務整理を検討することになります。
そして債務整理の方法として自己破産を思い浮かべる方もいると思いますかが、債務整理には自己破産以外にも「個人再生」という方法があります。
今回の記事では、個人再生と自己破産のそれぞれの手続きの特徴について、またそれぞれの手続きのメリットとデメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
個人再生と自己破産にはどんな違いがあるのでしょうか?
裁判所を通して債務整理する方法には、「個人再生」と「自己破産」の2つの手続きがあります。どちらも借金の元金の大幅な削減が望める手続きですが、その方法や結果には大きな違いがあります。
個人再生 | 自己破産 | |
借金の減額幅 | 約5分の1に減額 | 全額免除 |
財産処分の有無 | 財産処分なし | 財産処分あり |
手続きにかかる費用 | 40万円〜 | 30万円〜 |
手続きにかかる期間 | 6ヶ月から1年 | 6ヶ月から1年 |
資格や職業の制限 | なし | あり |
借金の原因 | 問われない | 問われる |
債務整理は、他にも「任意整理」という方法もあります。任意整理は、裁判所を介さず、金融機関と直接交渉して、将来利息や遅延損害金をカットして、借金の元本を3年から5年で返済していくことで完済を目指す手続きです。
任意整理は、費用も1番低額で、デメリットも小さい手続きですが、個人再生や自己破産と比較すると借金自体を大幅に減額することが難しいので、借金の総額が大きい方には向いていない手続きになります。
個人再生と自己破産での借金の減額や免除の違い
自己破産と個人再生の大きな違いには、借金が全額免除になるのか、大幅に減額するのかという点があります。自己破産では、裁判所に認められるとすべての借金の支払い義務が免除されることになります。
個人再生で減額された借金については3年から5年で分割払いをして、返済が終われば残りの借金については免除されることになります。
個人再生における最低弁済額
個人再生では借金の総額に応じて下記のように減算基準が決められています。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1,500万円未満 | 5分の1 |
1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000~5,000万円未満 | 10分の1 |
一般的な借金の総額だと、約5分の1まで減額されることが多いと思います。この表だけで判断すると、個人再生にはかなり大きな借金の減額効果があります。
個人再生と自己破産の財産処分の違い
自己破産ではご自身が所有している財産処分が前提となります。また、個人再生では必ずしも財産を処分しなくてはならないという規定はありません。
ただし、個人再生には「清算価値保障原則」があり、個人再生をしても自己破産と比べて債権者が不利益にならないように、自己破産をしたと仮定して処分されていた財産と同額以上は、個人再生後に返済しないといけないという原則があります。簡単に説明しますと、個人再生は財産は処分する必要はありませんが、その財産の価値分は最低でも返済する必要があるということです。
ただし、個人再生の場合は、住宅ローンを返済中の家であれば、住宅ローン特則を利用することで、マイホームを残したままその他の借金を減額することができる場合もあります。
資格や職業の制限に関する違い
自己破産の手続きを開始すると、一部の資格や職業については制限がかかり、自己破産の借金の免除がされるまでの期間はその仕事ができなくなります。
以下が自己破産により制限を受ける資格や職業の一部です。
弁護士、弁理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、行政書士、中小企業診断士、警備員、生命保険募集人、宅地建物取引士など
それに対して個人再生には資格や職業の制限がありません。個人再生では、手続き後に再生計画に沿った返済をする必要があるため資格や職業の制限がされると、その仕事をしている方は個人再生後の返済ができなくなるためです。
自己破産で資格や職業の制限がされてしまうと、その仕事をしている方はかなりの打撃を受けることが想像できますので、もし資格や職業の制限がされる方は、自己破産ではなく個人再生でご自身の借金問題を解決するのがベストな選択になります。
借金の理由による手続きへの影響
自己破産の場合は、借金の理由がギャンブルや浪費である場合は免責不許可事由といって自己破産が許可されない可能性があります。しかし、個人再生の場合は、借金の理由が問われることは原則ありません。
個人再生と自己破産のメリットとデメリットを要約
個人再生と自己破産の違いを解説してきました。
個人再生のメリット
- 借金を大幅に減額することができる
- 持ち家などの財産を残したまま手続きができる
- 借金の理由は問われない
- 資格や職業の制限がない
個人再生のデメリット
- 個人再生の手続き後に返済があります
- 信用情報機関に事故情報が記録されます
自己破産のメリット
- すべての借金の支払い義務を免除することができます
自己破産のデメリット
- 所有している価値ある財産が処分されます
- 借金の理由で自己破産が認められないことがある
- 資格や職業の制限がある
- 信用情報機関に事故情報が記録されます
個人再生を利用するには条件があります
個人再生は利用する場合は、以下の要件を満たしている必要があります。
- 手続きをする際に安定した収入が必要なこと
- 借金の総額が5000万円以下であること
個人再生の手続き後には再生計画に則った返済をする必要があるために、安定した収入が条件になります。しかし、自己破産には利用するための条件はありませんので、あくまで返済が不可能かどうかが重要になります。自己破産の手続き後は借金を返済する必要がなくなりますので、安定した収入のない人や無職の人でも自己破産を申し立てることができます。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生と自己破産はどっちがいい?デメリットの違いを詳しく解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。