個人再生の条件!個人再生に向いているケースをわかりやすく解説!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

今回の記事では、個人再生の手続きを行うための条件について解説をいたします。
債務整理の手続きには、自己破産、任意整理、個人再生という3つの方法がありますが、その中でも個人再生は1番条件が厳しい債務整理の手続きになります。

今回の記事では、個人再生の手続きの条件について、司法書士の久我山左近が詳しく解説いたしますので、ぜひ最後まで読んでください。

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目次

個人再生の向いているケースを個人再生に詳しい専門家が詳細に解説!

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個人再生の条件!個人再生の手続きにはいくつかの条件があります!

個人再生は借金の総額を5分の1または100万円の高い金額まで借金の総額を減額して原則として3年間36回で返済をして借金問題を解決する手続きになります。

個人再生の手続きに向いている条件をいくつか解説いたします。

個人再生は、自己破産のように返済自体をまったくしない手続きではありませんので、返済するために必要な給料などの安定した収入がある方が対象になります。
個人再生の手続きでは、給与などの安定した収入がないと裁判所の認可を受けられない可能性がありますので、定期的な収入がある方が個人再生の手続きに向いている条件だと言えるでしょう。

次の条件ですが、個人再生は借金の総額が少ないと個人再生の手続きをおこなう意味がなくなってしまいます。
個人再生は、借金の総額を5分の1か100万円の多い方の額まで減額する手続きなので、例を挙げますと300万円の借金があるケースでは300万円の5分の1の60万円と100万円の多い方の100万円を3年間36回で返済をしていくてっつづきになります。
ですから、ご自身の借金の総額が100万円以下では減額になりませんし、借金の総額が200万円以上ある場合に初めて減額の幅が100万円を超えることになりますので、ある程度まとまった借金がある方が個人再生の手続きの恩恵を受けられることになります。

また、個人再生は手続きにかかる費用が他の債務整理の方法と比較して1番高額になりますし、裁判所に収める費用も他の手続きよりも高額なので、借金の総額が最低でも300万円程度はある方でないと個人再生のメリットを受けることができません。
そして、何よりも個人再生のメリットを受けることができる方は、住宅ローンを組んでいて、そのマイホームを維持しながら他の借金を整理したい方になります。
この住宅ローンの特約は個人再生のみの特別な制度になりますので、住宅を守りながらその他の借金を整理したい方にとって個人再生は最適な手続きの方法になります。

それでは、ここまでで今回の記事「個人再生の条件!個人再生に向いているケースをわかりやすく解説!」というテーマのコラムは以上になります。

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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