個人再生手続きの利用条件「要件」とは?わかりやすく解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きでは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法になります。
そんな大きな借金の減額効果がある個人再生ですが、利用するにはいくつかの条件があります。

今回の記事では、個人再生の手続きを利用するための条件について債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生を利用する場合の条件についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生の手続きをするための要件について司法書士が詳しく解説します!

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個人再生を利用してご自身の借金問題を解決するには、裁判所によって再生計画を認可してもらわなければなりません。個人再生の再生計画を認可してもらうためには、まず再生手続きの開始要件を充たしている必要があります。
さらに、最終的な借金を減額するための再生計画を認可してもらうためには再生計画認可の要件も充たしていなければなりません。

今回の記事では、個人再生の手続きを利用するための条件について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生の要件を解説します。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。

個人再生の手続きを利用するためには、裁判所によって再生計画を認可してもらう必要があります。この個人再生の要件については、最低でも2つの場面において要件を満たしていなければなりません。

個人再生共通の再生手続き開始での要件

個人再生手続きを開始するためには、再生手続き開始の要件を満たしている必要があります。

  • 債務者が個人であること
  • 債務者に継続的かつ安定した収入を得る見込みがあること
  • 再生債権額が5000万円を超えていないこと

この中でも債務者に継続的かつ安定した収入を得る見込みがあることについては、毎月安定していればアルバイトでも個人再生を利用することが可能です。また、専業主婦で配偶者の収入から返済が可能な方でもご自身に収入がなければ個人再生の手続きは利用できません。

給与所得者等再生特有の要件

個人再生のうち給与所得者等再生の場合には、個人再生共通の開始要件にプラスして以下の要件が必要になります。

  • 定期的な収入の額の変動の幅が小さいこと
  • 過去7年以内に給与所得者等再生がされてないこと
  • 過去7年以内にハードシップ免責がされてないこと
  • 過去7年以内に自己破産がされてないこと

個人再生手続きを継続していくための要件

個人再生手続きが開始されても再生計画が認可される前に、手続きが廃止による打ち切りにされてしまうと個人再生は無意味になりますので、再生手続きの廃止事由がないことも個人再生を成功させるために必要な要件になります。

小規模個人再生の場合

小規模個人再生においては、債権者による再生計画案の決議が行われます。この決議において、一定の同意を得て再生計画案が可決されない場合は小規模個人再生の手続きは廃止されてしまいます。

小規模個人再生の再生計画案の決議において、同意しない債権者が半数以上、または債権者の債権額が総額の2分の1以上であると、小規模個人再生の手続きは廃止されてしまいますので十分な注意が必要になります。なお、この再生計画案の決議については給与所得者等再生では必要ありませんので、当初から債権者からの反対が予想されている場合には、小規模個人再生ではなく給与所得者等再生を選択することになります。

個人再生の再生計画認可の要件

個人再生の手続きでは、最終的に裁判所による再生計画の認可決定をしてもらえないと借金の大幅な減額に繋がりません。この最終局面で問題になりそうなことは、個人再生の手続きの間に収入に変化があったことや、個人再生の申し立てに不備や不正があるなどが考えられます。そういった再生計画認可の要件を満たしているかどうかは、再生計画認可または不認可決定をする時点で判断されます。この時点で問題がなければ、個人再生の再生計画の認可決定がされて、後はその再生計画に従って減額された返済を行えば、ご自身の借金問題はすべて解決になります。

住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合

個人再生の住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を利用する場合には、ここまでに解説してきた要件に加えて、再生計画に住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を定めることができる場合である必要があります。

再生計画において住宅資金特別条項「住宅ローン特則」を定めることができるのは以下の要件を充たしている場合になります。

  • 住宅資金特別条項の対象となる債権が住宅ローンに当たること
  • 個人再生の対象となる住宅に住宅ローン関係以外の抵当権が設定されていないこと

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生手続きの利用条件「要件」とは?わかりやすく解説します!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

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久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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