こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
民事再生とは、借金などで経済的に困っている債務者の事業や経済的な生活の再生を目的としている制度になります。
要するに、借金で困っている人や会社を再生する法的な手続きが民事再生ということになります。
そして、その民事再生の手続きには、通常の民事再生と個人版民事再生である「個人再生」の大きく2つの種類に分けられます。
今回の記事では、民事再生の手続きの中でも個人にフォーカスした債務整理の方法である個人再生について、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
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債務整理の手続きの1つである個人再生について、詳しく解説します!
個人再生は借金の総額を基本的に5分の1まで減額できる手続きです!
個人再生は裁判所の認可を受けて現在の借金を5分の1か100万円のどちらか多い方の額まで減額し、原則3年間36回の分割で減額後の元金を返済していく手続きになります。
例を挙げて説明いたしますと、仮に借金の総額が300万円の場合は5分の1の60万円と100万円の多い方の金額である100万円を3年間36回の分割で返済して解決する手続きです。
また、個人再生には住宅ローンの特例という制度があり、住宅ローンを除いた借金のみを5分の1か100万円のどちらか多い方の額まで減額し、住宅ローンについては今まで通り支払いを続けることでマイホームを維持し続けられるといった、住宅ローンをかかえている方で、さらに借金で悩んでいる方にとっては、これ以上ないような解決方法も用意されています。
個人再生は、債務整理の手続きの1つの方法で、他の債務整理の方法に自己破産と任意整理という方法があります。
ここでは、個人再生とその他の債務整理の方法を比較することで、個人再生の特徴とメリットデメリットについて解説をいたします。
まず、個人再生と自己破産の比較についてですが、自己破産については所有している財産を処分する代わりに借金自体をゼロにする手続きになります。
収入に対して借金の総額が大きく借金を減額しても返済することが難しい場合の最適な借金解決方法が自己破産になります。
借金自体がゼロになり人生の再スタートが可能なことが自己破産の最大のメリットになりますが、自己破産ではある程度価値のある資産を所有しているとその資産を処分する必要がありますし、自己破産をしてしまうと制限されてしまう資格や職業についていると自己破産をすることが大きなデメリットになります。
参考までに以下が自己破産をしてしまうと制限されてしまう資格や職業の一部です。
弁護士、税理士、司法書士、宅建士、生命保険外交官、警備員など
自己破産をしてしまうと制限されてしまう資格や職業ですが、個人再生にはそういった資格や職業の制限がありません。
ただ、返済をする必要のない自己破産は収入がなくても手続きが可能なのに対し返済型の個人再生は定期的な収入がないと裁判所の認可決定を受けることができません。
定期的な収入があり、今の借金を大幅に減額できれば返済が可能なケース、住宅ローンを抱えていてマイホームを守りたいケース、自己破産をしてしまうと制限されてしまう資格や職業についている場合などは自己破産より個人再生の方が向いている借金解決の方法ということになります。
次が個人再生と任意整理の比較についてですが、任意整理は個人再生とは違って借金の元金自体を減額できるケースはあまり多くはありませんので、借金の総額が大きいケースでは個人再生の方が借金解決の手続きとしては最適な方法ということになります。
逆に借金の総額自体が少なくなれば任意整理の方が解決に向いているケースが多いと考えられます。
また、任意整理は整理する借金を選択して手続きができますので、自動車ローンや保証人が付いている借金を除いて手続きをしたい場合には個人再生ではなく任意整理を選択して手続きをすることになります。
個人再生や自己破産の手続きは裁判所を通しますので、会社や友人に知られることはありませんが裁判所から書類が届く関係上同居している家族に知られずに自己破産や個人再生の手続きを進めることは非常に難しいのですが、任意整理は裁判所を通しませんので同居している家族にも知られずに手続きを進めることが可能です。
いろいろなメリットがある個人再生ですが万能な借金解決の方法ではなく、ご自身の借金の状況に応じて他の債務整理の自己破産や任意整理の手続きを選択する必要があることを理解する必要があります。
それでは、ここまでで今回の記事「民事再生とは?個人再生に詳しい専門家がわかりやすく丁寧に解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。