借金返済の取り引き期間が短い場合でも、任意整理は可能なのか?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

任意整理は、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉することで将来の利息をカットし、月々の返済額を減額することで借金の完済を目指す手続きになります。
任意整理は他の債務整理手続きである個人再生や自己破産よりもデメリットが少ない手続きで、費用も1番低額で済みますし、手続きが完了するまでの期間も1番短くて済みます。
しかし、そんな多くのメリットがある任意整理ですが、どんなケースでも任意整理の手続きが可能なわけではありません。

今回のブログでは、借金返済の取り引き期間が短い場合に任意整理の手続きが可能かどうか?また任意整理ができないケースについても司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。
今回の記事は、借金で悩んでいる方にはとても役に立つ内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

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目次

任意整理の手続きが難しいケースを司法書士がご紹介いたします。

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任意整理は財産を処分する必要がない手続きなので、財産を所有している方でもその財産をご自身のお手元に残すことが可能です。
また、住宅ローンや自動車ローンがある場合には、それらのローンを任意整理の手続きから除くことで、住宅や自動車を手放すことなくご自身の借金問題を解決することが可能な手続きですし、借金の返済を一括で請求を受けている場合でも任意整理の手続きを取ることで分割払いに変更することができます。
そんな柔軟性があり、メリットが多い任意整理の手続きですが、どんな場合でも任意整理の手続きが取れるわけではありません!

今回の記事では任意整理が出来ないケースと、その対処法について司法書士の久我山左近が詳しく解説いたします。

借金の返済期間が極端に短すぎるケース!

任意整理の実務を扱っていて1番多く問題になるケースが、この返済期間が短すぎるパターンです。
貸金業者は、お金を貸して利息をつけて返済してもらうことで会社の利益を生み出しています。
ですから、お金を貸してすぐに任意整理されてしまうと、会社に入る利益がありませんので、まったく旨味がなくなってしまいます。

借り入れからそれなりの期間が経っているのであれば、利息も多く払ってもらっていますし、元金だけ返済してくれればいいという判断がしやすいのですが、数ヶ月などの短期間で任意整理をされてしまうと、貸金業者にとってはほとんど利益がないため、任意整理の交渉がうまくいかないケースがほとんどになります。
ただし、任意整理なので交渉が絶対にできないという訳ではなく、利息を少し付けて返済するケースや返済期間を短くするといった対応で何とか和解がまとまることも多くあります。

結論から言えば、借り入れの期間が1年未満の場合は、任意整理してもほとんどメリットがなく、任意整理前より月々の返済額が変わらない、もしくは上がってしまうこともありますので、その場合は取引期間が短くても借金を大きく減額またはゼロにできる裁判所を通す手続きである個人再生や自己破産の手続きを検討する方がいいでしょう!

そもそも交渉に応じない業者だったケース!

任意整理の実務で2番目に多いのが、そもそも相手の貸金業者が任意整理に応じる気がないパターンです。
読者の皆様が名前を知っているような大手のクレジットカード会社や消費者金融であれば、前述した返済期間が短すぎる場合を除いて任意整理に応じないことはありません。

ただし、中小企業が運営している貸金業者、いわゆる「街金」の中には、任意整理に応じない業者も存在します。
任意整理に応じない業者は、取り立てのための裁判を起こしてくる可能性も高いので注意が必要です。

任意整理できない場合の対処法を解説します!

任意整理の手続きは、将来の利息をカットして月々の返済の負担を軽くするという大きなメリットがあります。
ここからは、もし任意整理できない場合の対処法について詳しく解説いたします。

任意整理できない業者以外を整理する

任意整理できない貸金業者は仕方ありませんので、その貸金業者を除いて、その他の業者だけを任意整理するという方法があります。
例を挙げると、A社のクレジットカード、B社のカードローン、C社が街金だった場合には任意整理できないC社を除いてA社とB社の借金だけを任意整理するという方法です。

任意整理の手続きは、整理する借金を選択することができますので、ご自身が決めた貸金業者だけを任意整理することが可能です。
この場合のように借り入れ先の1社は任意整理が難しくても残りの2社の借金を任意整理することで月々の返済の負担を軽くすることができます。

もちろん、C社が街金でなく返済期間が短すぎるケースでも考え方は同じです。
しかし返済期間が短すぎるケースであれば返済期間が長くなれば任意整理の手続きを取れますので、少し返済を続けてから任意整理の手続きを取るという方法も検討できます。

個人再生で強制的に減額する

任意整理での解決が難しい場合には、それ以外の債務整理の方法を検討することになります。
返済期間が短すぎるケースや相手の業者が街金の場合でも裁判所を通す手続きである個人再生であれば強制的に借金の総額を減額することが可能です。

以下が個人再生の特徴になります。

  • 裁判所を通じて借金を大幅に減らす手続きです。
  • 任意整理と比べて「大幅に」借金が減ります。
  • 任意整理と違い、法的な強制力があリます。
  • 残りを返済していくという点は任意整理と同じです。

個人再生は裁判所を通した手続きなので、任意整理と比べて費用と時間がかかります。
まず任意整理の手続きを検討し、それでも解決が難しい場合に個人再生を検討するのがベストな選択になります。
また、今後の返済自体が難しい場合には、自己破産ですべての借金をゼロにするという選択肢もあります。

それでは、ここまでで今回のブログ「借金返済の取り引き期間が短い場合でも、任意整理は可能なのか?」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした!

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