こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きは、裁判所に申し立てて借金の総額を約5分の1の圧縮して、その圧縮した借金を3年から5年程度で完済する手続きになります。
個人再生の手続きでは500万円の借金を100万円まで減額することができますので、かなり強力な借金解決の方法になります。
今回の記事では、そんな個人再生のメリットやデメリット、また個人再生の注意点やその他の債務整理との違いについても、司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生とは?メリットとデメリット、注意点などをわかりやすく解説!
今回の記事では、個人再生の手続きのメリットやデメリット、個人再生の手続きの注意点、また他の債務整理の手続きとの違いなどについてもわかりやすく解説いたします。
個人再生のメリットをわかりやすく解説します。
まずは、個人再生のメリットについて解説をいたします。
個人再生の手続きでは、借金の総額を大きく減額することができますので、月々の返済はかなり楽になります。当たり前ですがこの大幅な借金の減額が個人再生の1番のメリットになります。
個人再生の手続きでは、借金を最大で10分の1にまで減額することができます。
個人再生の手続きには「最低弁済額」というものが定められていますので、まずは最低弁済額の表をご覧になってください。
借金の総額 | 最低の弁済額 |
100万円未満 | 借金の全額 |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1500万円未満 | 借金額の5分の1 |
1500万円~3000万円未満 | 300万円 |
3000万円~5000万円以下 | 10分の1 |
「最低弁済額」とは、個人再生の手続き後に借金を返済しなければならない最低の金額になります。
例えば500万円の借金だと100万円まで減額されますので、かなり強力な借金を減額する効果があります!
ただし、ご自身が所有している財産の総額が「最低弁済額」を上回ってしまった場合には、その財産の総額が最低弁済額になってしまいますので、高額な自動車や不動産を所有している方だと個人再生では大きく借金を減額されない可能性があります。
個人再生の手続きのもう1つのメリットが、個人再生を専門家に依頼すると、貸金業者からの取り立ての連絡がストップします。
借金の返済に追われている人の中には、貸金業者から繰り返し取り立てがストレスになっている方もいると思いますので、そんな方にとっては大きなメリットになります。
また、貸金業者からの取り立てだけでなく返済もストップできますので、その期間中にご自身の生活を立て直すことができます。
個人再生のメリットをわかりやすく解説します。
ここからは、個人再生のメリットとは逆のデメリットや注意点を解説いたします。
まず1つ目は、個人再生だけでなく他の債務整理の手続きでも同じですが、個人再生の手続きをすると信用情報機関に事故情報が記載されます。
ですから個人再生の手続き後は約5年程度はローンやクレジットカードの利用が制限されます。
次のデメリットが個人再生をしたという情報が官報に載ることになります。官報とは国が発行している機関誌のことで、法令のお知らせや官公庁、裁判所からの告知などの情報が掲載されています。
しかし、官報は一般の書店では購入することができませんし、実際に読んでいる人はほとんどいませんので、特別な事情でもない限り官報のことは気にしなくても大丈夫です。
3つ目のデメリットは、いくつかある債務整理の中でも個人再生が1番手続きが煩雑であり、また手続きが完了するまでに期間もかかります。
個人再生では、法律に沿って申し立てをする必要がありますし、申し立てに必要になる書類もかなり多くなります。個人再生の手続きが完了するまでに半年から1年ぐらいはかかると思った方がいいでしょう。
最後の個人再生のデメリットは手続きの費用が高額になることです。
一般的な弁護士事務所に個人再生をお願いするにしても40万円から70万円ぐらいはかかりますので、かなり個人再生の手続き費用は高額になります。
もちろん、個人再生の手続き費用は分割払いできる事務所が多いのですが、分割にしてもある程度の期間がかかってしまいます。
また、個人再生の手続きでは、500万円の借金であれば100万円まで減額できますが、借金が少ない方だと個人再生をしてもあまり意味がありません。
他の債務整理と比較した場合のメリットを解説します。
ここでは、他の債務整理と比較した場合の個人再生のメリットを解説いたします。
任意整理と比べて借金を大きく減額することができます。
まず、任意整理と比べた場合には、個人再生の方が借金の総額を大きく減額することができます。
任意整理の手続きでも過払い金が発生しているようなケースは大きく借金を減額することができることがありますが、その確率は少ないというのが現状になります。
しかし、個人再生では借金の総額を約5分の1に減額することができますので、利息のカットがメインの任意整理と比較すると大きく借金を減らすことができます。
ギャンブルや浪費が原因の借金でも大きく減額できます。
ご自身の借金が高額であれば、個人再生の手続き以外にも自己破産も検討する必要があります。
しかし、自己破産の場合には借金を作った理由によっては、裁判所から借金の免除が認められないこともあります。
具体的には、ギャンブルや浪費、株やFXなどで作った借金がそれに当たります。
個人再生の手続きでは借金の理由が問われることがないのも個人再生のメリットの1つになります。
個人再生ではマイホームや自動車を残せます。
自己破産の場合には、ご自身の所有する財産は処分の対象になりますので、マイホームや自動車などの高額な財産を基本的に処分されてしまいます。
個人再生の手続きでは、ご自身の財産を処分しなければならないということはありません。
しかし、前述した最低弁済額の解説でお話しをいたしましたが、高額な財産を所有しているとその分だけ最低弁済額が増額されてしまいます。
ですから高額な不動産は難しいと思いますが、個人再生では自動車程度であれば問題なく残すことが可能です。
マイホームに関しては住宅ローンを利用している場合に限られますが、個人再生でマイホームを守る方法があります。
個人再生には住宅ローン特則という制度があり、住宅ローンの返済はそのままでマイホームを維持しながら、その他の借金のみを約5分の1に減額して整理することができるという特別な手続きが可能です。
自己破産のように職業や資格の制限がありません。
自己破産の手続きをすると、自己破産の手続き開始から手続きが完了までの期間は、一部の資格や職業に制限がかかります。
要するに、その資格や職業の方はその仕事ができなくなります。
自己破産で制限される資格と職業の一部を以下に記載します。
- 弁護士
- 税理士
- 宅建士
- 保険外交員
- 警備員など
自己破産の手続きでは、半年から1年程度はお仕事ができなくなりますので、上記の資格や職業の方は自己破産ではなく個人再生で借金問題を解決するのがベストな選択になります。
個人再生の手続きを選択できる人の条件を解説します。
個人再生の手続きでは、裁判所に申し立てをした上で、借金の減額して支払っていくことを認めてもらう必要があります。
個人再生の手続きを進めていくための1つ目の条件は、ご自身に安定した収入があることになります。
個人再生の手続きでは、裁判所に再生計画案を提出して減額された借金をこのような計画で返済していきますというプランが認められる必要があります。
つまり、個人再生の手続きでは減額された借金を3年から5年の分割払いで完済できるぐらいの安定した収入がないと、裁判所は個人再生を認めないということになります。
次の条件は、関係ない方がほとんどだと思いますが、個人再生の手続きで減額できるのは5000万円までの借金になります。
仮に5000万円を超えるケースは個人再生ではなく一般の民事再生ということになります。
最後の条件が、個人再生の手続きで債権者の反対が半数以上でないことになります。
個人再生には2種類の手続きがあり「小規模個人再生」「給与所得者等再生」という2種類になりますが、後者の「給与所得者等再生」については債権者の同意は不要になります。
しかし、実務では個人再生のほとんどのケースが「小規模個人再生」で申し立てを行います。その理由は「小規模個人再生」の方が返済額が少なくなるからです。
小規模個人再生の場合には、債権者の半数以上の同意が必要になりますが、基本的に反対をする業者は少ないですし、反対する業者は最初からわかっているので、個人再生に慣れた事務所であれば問題なく対応できます。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生のメリットとデメリットは?他の債務整理との違いも解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。