個人再生の手続きには通帳の提出が必要なの?その理由を解説します!

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して解決する手続きです。
借金を大きく減額することができる個人再生ですが、裁判所における手続きであるために申立人の状況は厳格に審査されます。
個人再生の手続きではご自身の状況を把握するために日常で使用している銀行の通帳を裁判所に提出する必要があります。

今回の記事では、個人再生で裁判所に提出する通帳に関して、必要な理由、提出する範囲、家族の通帳の取り扱いなどについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生での通帳の取り扱いについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生では申立人名義の通帳の1年から2年分の提出が必要になります!

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個人再生は約5分の1に減額された借金を3年程度の期間で返済して解決する手続きです。その個人再生の手続きの中では、ご自身が日常で使用している通帳を提出する必要があります。
個人再生で借金の減額を認めてもらうには、ちゃんと減額された借金を完済するための再生計画が必要になりますが、その判断をするための材料の一つが銀行の通帳の確認になります。

今回の記事では、個人再生で裁判所に提出する通帳に関して、必要な理由、提出する範囲、家族の通帳の取り扱いなどについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生で通帳の提出が必要な理由を解説します。

個人再生の手続きでは、借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができますが、その代わりに減額された金額は計画的に返済する必要があります。裁判所に提出された再生計画案が実現できるのかどうかを判断するための材料の一つが提出された通帳の確認になります。

銀行の通帳を確認することで、ご自身の収入額から借金をいくら返済しているかなど、またお金の使い道などについてもしっかりと確認することが可能です。以下が通帳から裁判所が確認する情報になります。

債権者や借金について確認するため

裁判所が通帳から確認していることの1つが借金と債権者になります。銀行の通帳の入出金を確認することで借金の返済のためにいくら返済しているかを確認することができます。

個人再生の手続きでは、借金をしている業者に関する「債権者一覧表」という資料を提出しますが、借金を返済しているのに一覧表にない債権者がいないかどうか、または一部の債権者にだけ返済していないかといった部分を確認いたします。

個人再生の手続きでは、すべての債権者を平等に扱う必要がありますので、特定の相手を債権者一覧表から外したり、特定の相手にだけ返済するのはNG行為になります。

財産がどれぐらいあるのかを確認するため

個人再生の手続きでは、ご自身にどんな財産があるのか把握するために「財産目録」という資料を提出する必要があります。個人再生の手続きで借金が減額される基準の1つが、ご自身が所有する財産の金額になりますので、財産目録はそれを確認するための資料なのですが、その財産目録の内容が合っているかをチェックするためにも通帳の中身が確認されます。

再生計画が実現できるかを確認するため

通帳のお金の流れを確認することで、どれぐらいの収入があるのか、借金の返済額がいくらなのか、生活費にどれぐらいかかっているのかをしっかりと確認することができます。裁判所に提出された再生計画が本当に実現できるのかという重要な部分も通帳の入出金を見て判断されます。個人再生の手続きの中で家計簿の提出が求められるのも同じ理由になります。

個人再生の手続きでは、ある程度の収入がないと再生計画案を認められませんので、通帳の流れの確認は安定した収入の証明にもなります。

提出する通帳はいつまでの分が必要でしょうか?

申し立てる地方裁判所によって運用が違いますが、だいたい1年から2年分の取り引きがわかればOKな裁判所が多いようです。実際には裁判所に提出を求められた年数分の通帳の取引履歴の部分をコピーして裁判所に対して提出することになります。また、ネット銀行に関してはWEB明細を提出することになります。

家族や配偶者の通帳はどんな取り扱いになるのでしょうか?

個人再生の手続きで通帳の提出が必要になるのは、基本的には個人再生を申し立てた本人名義の通帳だけになります。

ただし、例外として家族や配偶者の通帳が必要になるケースがあり、それはご自身の家計の収支収入が家族や配偶者の収入によって左右されるようなケースで、そういった場合は裁判所から家族や配偶者の通帳の提出を求められる可能性があります。

また、個人再生の手続きを同居している家族にバレないようにしたい気持ちはわかりますが、裁判所に提出する家計簿は同じ世帯の収支を提出する必要がありますので、同居している家族に隠し通すのは難しいかもしれません。できれば事前に打ち明けて協力してご自身の借金問題を解決されることをお勧めいたします。

個人再生の手続きの注意点を解説いたします。

ここまで、裁判所に提出する通帳の解説をしてきましたが、個人再生で提出しなければならない通帳を隠したり、持っている財産を隠して報告するのは絶対にNG行為なので、個人再生が認められなくなります。

もし、こうしたNG行為をすると個人再生が認められないだけじゃなく、専門家に支払った着手金は返ってきませんし、借金は減額されません!さらに業者からの取り立ても復活しますし給料などの差し押さえリスクも高まりますので、NG行為だけは絶対にしてはいけません。

借金をしている関係の銀行口座は凍結されます。

銀行から借金をしている場合には、その借金をしている銀行口座は凍結されて、口座からの入出金ができなくなりますので注意が必要です。個人再生に限らずに債務整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると相手の銀行に対して「受任通知」という書面を送ります。その書面を受け取った銀行は以後直接本人への取り立て行為が法律で禁止されます。

そして、一方で受任通知を送られた銀行側は、口座からお金を引き落とさせないようにするために銀行口座を一時的に凍結します。銀行口座が関係する借金がある場合には、手続きを始めてから1、2ヶ月は銀行口座が使用できなくなりますので十分に注意いたしましょう!

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生の手続きには通帳の提出が必要なの?その理由を解説します!」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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