個人再生すると生命保険はどうなる?生命保険の取り扱いと注意点とは?

司法書士法人ホワイトリーガル

こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。

個人再生の手続きは、借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年から5年で返済して、ご自身の借金問題を解決する手続きです。
借金の大幅な減額効果がある個人再生の手続きですが、個人再生の手続きでご自身がかけてきた生命保険はどうなるのでしょうか?

今回の記事では、個人再生の手続きでご自身がかけている生命保険の取り扱いについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生での生命保険の取り扱いについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。

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目次

個人再生での生命保険の取り扱いとは?保険を解約する必要はあるのか?

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個人再生とは、借金の返済が難しくなった人が裁判所に申し立てをすることで、借金の総額を約5分の1に減額して、原則3年間で返済する手続きです。
厳密に言うと、減額した借金の額と、ご自身が所有している財産の総額を比較して高額な方が実際の返済額となります。そのため、ご自身が所有している財産はすべて裁判所に報告しなければなりませんし、財産の額によっては、返済する金額が多くなる可能性があります。この所有財産には、不動産や自動車だけでなく、生命保険の解約返戻金も含まれます。
そこで気になるのが、「個人再生をすると生命保険を解約させられてしまうのか?」また「解約返戻金は返済に充てる必要があるのか?」ということになると思います。

今回の記事では、個人再生の手続きでご自身がかけている生命保険の取り扱いについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。

個人再生をしても生命保険を解約させられることは原則ありません

ご自身が積立タイプの生命保険を契約していて、いつでも解約返戻金が受け取れる状況でも、個人再生をしたことで強制的に生命保険を解約されることは原則としてありません。

ただし、解約返戻金が非常に高額となった場合は解約をする必要があるケースがあります。

生命保険を解約しなければいけないケース

個人再生では「最低弁済額」と「清算価値保障基準」のいずれか高い方が最終的な返済額となり、解約返戻金はこの「清算価値保障基準」に計上されます。解約返戻金が高額になると、個人再生後の返済額も高額となり、計画的に返済することができなくなりますので、結果的に生命保険金を解約しなければいけなくなる可能性があります。

最低弁済額とは?
最低弁済基準は、借金の総額に応じて一定の基準で決定します。個人再生後の最低弁済額は民事再生法で決められていますので、最低弁済額がどれぐらいになるかは借金の総額によって異なります。

借金の総額最低弁済額
100万円未満全額
100~500万円未満100万円
500~1,500万円未満5分の1
1,500~3,000万円未満300万円
3,000~5,000万円未満10分の1

一般的な借金の総額だと、約5分の1まで減額されることが多いと思います。この表だけで判断すると、個人再生にはかなり大きな借金の減額効果があります。

清算価値保障基準とは?
清算価値保障基準とは、所有する財産を現金化した場合の金額になり、前述した「最低弁済額」と比較して高い金額が個人再生後の借金の返済額になります。

まあ、個人再生をするぐらいなので、あり得ないことですが500万円の借金を5分の1100万円まで減額できたとしても、ご自身が現金200万円を持っていれば、減額された100万円ではなく200万円までは返済する必要があるということです。これは、生命保険の解約返戻金も同じ扱いになりますので、少ないケースではありますが、前述した「最低弁済額」より生命保険の解約返戻金の方が高額になる場合には、個人再生後の最低弁済額が高くなってしまうことがあります。

以下が清算価値保障基準の対象になる財産になります。

  1. 生命保険解約返戻金
  2. 現金
  3. 預貯金自動車
  4. 土地や建物といった不動産
  5. 居住する賃借物件の敷金
  6. 退職金

なお、計上される内容については、各地の裁判所の運用によって異なります。申し立てをする裁判所の運用についての詳細は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

個人再生における生命保険の取り扱いを解説します。

ここからは、個人再生における生命保険の取り扱いについて解説いたします。ご自身の生命保険に解約返戻金がある場合は、解約するかしないかは関係なく「財産」として裁判所に報告する必要があります。

解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になってる生命保険のみです。ただし、家族では保険の名義人と保険料を支払っている人が異なることがあります。

例えば、夫が個人再生を申し立てるケースで、夫名義の保険料を妻が支払っている場合では、夫が保険料を支払っていなくても、保険の名義人は夫なので、解約返戻金は清算価値保障基準に計上されます。逆に妻名義の保険料を夫が支払っている場合だと保険料を支払っているのが夫でも、保険の名義人は妻であるために解約返戻金は清算価値に計上されません。要するに保険の名義人で判断すればいいことになります。

生命保険があるときに個人再生をする場合の注意点

生命保険を契約しているときの個人再生では、以下のことに注意する必要があります。

契約者貸付制度を利用している場合

生命保険には、解約返戻金を担保にして保険会社からお金を借りることができる「契約者貸付制度」があります。この制度を利用してお金を借りた場合には、その金額は解約返戻金から差し引かれて清算価値に計上します。例えば、解約返戻金が100万円で、契約者貸付制度で50万円借りた場合には、差し引かれた50万円だけが清算価値に計上されるということです。

契約者貸付制度を利用すること自体は特に問題はありませんが、使い道によっては問題になる可能性があります。

  • 借りたお金を現金や預金として所有しておく
    所有している分も清算価値に計上されるため清算価値が減ることはありません。
  • 借りたお金を特定の借金の返済に充てる
    特定の債権者にのみ偏って返済すると偏波弁済(へんぱべんさい)となります。偏波弁済は禁止されているため個人再生自体ができなくなる可能性があります。
  • 借りたお金を生活費に充てる
    契約者貸付制度を利用しないと生活できないと裁判所に判断されて個人再生が認められない可能性があります。

以上のケースは、個人再生の手続きを進めていく上でも問題になる可能性がありますので注意が必要になります。

解約返戻金の使い道について

解約返戻金も契約者貸付制度と同様に、解約返戻金の使い道には注意しなければなりません。使い道に関する注意点は契約者貸付制度と同じになりますので、契約者貸付制度の注意点を参考にしてください。

契約者貸付制度と同様に、解約返戻金を個人再生の手続き費用に充てることは問題ありませんので、事前に弁護士や司法書士に相談した上で検討いたしましょう。

ここまで、個人再生での生命保険の取り扱いを解説してきましたが、解約返戻金が高額になる場合を除いて大きな問題になる可能性は低いので、そのまま生命保険をかけ続けることに問題はありません。

それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生すると生命保険はどうなる?生命保険の取り扱いと注意点とは?」というテーマの解説は以上になります。

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カワウソ竹千代

借金の返済で困ったときは、お気軽に当事務所まで借金減額のご相談をしてくださいね。

久我山左近

それでは、司法書士の久我山左近でした。

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