こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる強力な借金解決の方法です。そんな大きな借金の減額効果がある個人再生の手続きですが、会社や友人、同居している家族などに秘密にして手続きができるのでしょうか?
今回の記事では、個人再生の手続きが会社や友人、同居している家族に秘密にして手続きができるのかについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生が会社や友人にバレるのかの正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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民事再生は会社や友人、家族にバレずに手続きができる?司法書士が解説!
個人再生の手続きは、会社や友人にはバレずにすることが可能ですが、同居している家族に秘密にして個人再生の手続きをすることはかなり難しいといえるでしょう。
今回の記事では、個人再生の手続きが会社や友人、同居している家族に秘密にして手続きができるのかについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
個人再生は会社や友人には原則としてバレません。
原則として、自己破産と同じく個人再生の手続きの申し立てや開始をしても、特に通知や書面などが送られることはありませんので会社にバレることはありません。また、友人に対しては自分で話す以外に知られることはありません。
個人再生が会社にバレる場合は?
個人再生の手続きでは、退職金見込額証明書の提出を裁判所から求められることがあります。退職金見込額証明書というのは、勤続年数が5年を超える会社員が、どのくらいの退職金を受け取ることができるのか、その見込み額について証明するための証明書のことです。
この退職金見込額証明書を提出するには、会社から発行してもらう必要がありますので、そうすると会社から何のために発行するのかと理由を聞かれことがあります。この書類が必要なケースは自己破産ぐらいしかありませんので、知っている人であればバレてしまう可能性がありますが、住宅ローンの借り換えの審査のために提出を求められたといってごまかすことができればバレずに済みます。
個人再生の手続きの場合はすべての借金が対象になりますので、もし会社に借金があれば個人再生の事実は確実にバレてしまいます。個人再生の手続きでは債権者一覧表に基づいて、それぞれの債権者に通知が届きます。その債権者一覧表に会社の名前を記載しなければ通知がいかないのでバレずに済みますが、虚偽の債権者一覧表を提出することは重大な法律違反となりますので、個人再生自体が失敗に終わることになります。
個人再生は、同居している家族にはバレる可能性があります。
会社に対しては、会社からの借り入れがなく、退職金見込額証明書もスムーズに取得できれば、それ以外からご自身が個人再生をすることがバレることはありません。しかし、同居している家族に秘密にして個人再生の手続きをすることは難しいと考えておいた方がいいでしょう!
これは、同居しているというのが前提で、同居していない家族であれば、その家族に知られる可能性はほとんどありません。個人再生の手続きでは、個人再生を申し立てるご自身だけでなく、一緒に同居している家族についても調査が行われます。
個人再生の手続きにおいては、同居している家族の方の収入に関する資料を提出する運用となっていますので、配偶者の給料明細や収入証明が必要なところから家族にバレる可能性があります。また、個人再生の申し立て前の2ヶ月分の家計表を作成して提出する運用となっています。その家計表には、支出の内容として光熱費、教育費、交際費、娯楽費などの項目について具体的な内容を記載するようになっています。もし、ご自身が家計を管理しておらず、配偶者の協力がなければ作成できないような場合には、その作成過程でバレる可能性があります。
結論から言えば、同居している家族にも秘密にして個人再生ができないわけではありませんが、もし可能であれば話しをして一緒に協力して直面している借金問題を乗り越えていただきたいと思います。
それでは、ここまでで今回のブログ「民事再生は家族や会社、友人に内緒にできる?わかりやすく解説します!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。