こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる借金解決の方法になります。
しかし、個人再生での借金を減額する基準については「清算価値保障原則」を知る必要があります。
今回の記事では、個人再生の手続きでの借金を減額するために必要な「清算価値保障原則」について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生の清算価値保障原則についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生では弁済総額と清算価値保障原則の高い方が減額された返済額です!
個人再生の手続きでの借金の総額の減額についての弁済総額は「清算価値保障原則」を充たしていなければなりません。
清算価値保障原則とは,再生計画における弁済総額が自己破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。
今回の記事では、個人再生の手続きでの借金を減額するために必要な「清算価値保障原則」について債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
個人再生における清算価値保障原則とは?
個人再生の手続きでの借金の総額の減額についての弁済総額は「清算価値保障原則」を充たしていなければなりません。
清算価値保障原則とは,再生計画における弁済総額が自己破産における場合の配当率以上でなければならないとする原則のことをいいます。個人再生での弁済総額が清算価値保障原則を充たしているかどうかは、再生計画認可決定の判断時点において審査されます。弁済総額が清算価値保障原則を充たしていない場合には、再生計画不認可事由があるものとして再生計画は不認可となります。
自己破産をした場合は、自己破産申立人が所有している財産は換価処分されて、各債権者に配当されることになります。個人再生においては,破産をしたと仮定した場合にどのくらいの配当がなされていたのかを想定して,その配当率以上の弁済率でなければならないとするのが清算価値保障原則です。
もっと簡単にいえば,個人再生では,破産した場合の配当額以上の金額は弁済しなければならないということです。
清算価値保障原則が求められる根拠とその理由
個人再生の手続きでは、相当の借金の減額や長期への分割払いへの変更が可能となります。その上で自己破産の場合とは違ってご自身の財産の換価処分は必要とされていません。
しかし、個人再生の申立人が多くの財産を有しているにもかかわらずに、その財産を処分しないまま大幅な借金の減額が認められるとしたら債権者は到底納得しません。債権者としては個人再生によって弁済される金額以上の財産があるのならば、個人再生ではなく自己破産をして所有している財産を換価処分して配当に回してほしいと考えるのが当然です。
そこで、個人再生に対する債権者の理解を得るためにも個人再生においては、少なくとも自己破産した場合の配当率以上の弁済は必要であるとしています。それが「清算価値保障原則」です。
個人再生における減額した借金の弁済総額
個人再生の手続きでは、裁判所によって認可された再生計画に定められた金額を基準にして弁済していくことになります。この再生計画に基づいて弁済する総額を「計画弁済総額」といいます。計画弁済総額は以下の基準を満たしている必要があります。
- 「最低弁済額」以上であること
- 「清算価値保障原則」以上であること)
計画弁済総額が上記の要件を充たしていない場合には、再生計画の不認可事由があるものとして再生計画は不認可となります。
個人再生の最低弁済額と清算価値保障原則
まず、個人再生の最低弁済額については以下の表を参考にしてください。個人再生後の最低弁済額は民事再生法で決められていますので、最低弁済額がどれぐらいになるかは借金の総額によって異なります。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1,500万円未満 | 5分の1 |
1,500~3,000万円未満 | 300万円 |
3,000~5,000万円未満 | 10分の1 |
一般的な借金の総額だと、約5分の1まで減額されることが多いと思います。この表だけで判断すると、個人再生にはかなり大きな借金の減額効果があります。
まず、個人再生の最低弁済額は理解できたと思いますが、実際にはこの最低弁済額と「清算価値保障原則」の高額な方が個人再生での「計画弁済総額」になります。仮に500万円の借金がある場合の最低弁済額は、5分の1の100万円になります。
ここで1つシミュレーションをしてまましょう。ご自身が500万円の借金を5年で返済する場合の月々の返済額は約11万9千円になり、完済までの利息の合計はなんと約214万円にもなります。同じ条件で、この5分の1で計算すると、月々の返済額は約2万8千円になり、完済までの利息の合計はゼロ円になります。
前述した通り、個人再生における「計画弁済総額」は「最低弁済額」と「清算価値保障原則」の高い方になります。例えばご自身が200万円の自動車を所有していた場合には、「計画弁済総額」は高い方の「清算価値保障原則」が採用されて200万円ということになります。計画弁済総額が200万円になると、月々の返済額は約5万6千円になり、完済までの利息の合計はゼロ円になります。
月々の返済額が2番の約5万6千円になりますので、ご自身に価値がある財産があると、個人再生をしても大きな借金の減額ができない可能性があります。
清算価値算定の基準時について
個人再生の手続きでは再生計画の認可決定時における計画弁済総額よりも清算価値の方が高額であったときは再生計画を取り消すことができるとされています。ですから、計画弁済総額と清算価値とを比較する時点は再生計画の認可を決定する時点とされています。
清算価値の算定方法について
清算価値の算定については、ご自身が所有している個々の財産の価額を算定しておく必要があります。個々の財産の価額は、基本的に当該財産を処分した場合の時価金額を価額とします。なお東京地裁では、清算価値算出シートと呼ばれる書式が用意されていますので、この算出シートに従って記載をして裁判所に提出することになります。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生における清算価値保障原則とは?借金減額のポイントを解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。