こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
個人再生は、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することができる借金解決の方法の一つになります。
その個人再生の手続きには2種類ありますが、その中の給与所得者等再生とはどんな特徴やメリットがあるのでしょうか?
今回の記事では、個人再生手続きの給与所得者等再生にフォーカスして、その特徴やメリットについて債務整理に詳しい司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、個人再生の給与所得者等再生についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生の給与所得者等再生とは?給与所得者等再生の特徴とメリット!
個人再生の手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2種類の手続が用意されています。
今回の記事では、個人再生手続きの給与所得者等再生にフォーカスして、その特徴やメリットについて債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
給与所得者等再生の特徴を解説します。
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1と大幅に減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済して解決する手続きです。
本来は会社を対象としている民事再生法を個人でも利用しやすいように設けられたのが個人再生の手続きで、この個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つの手続きが用意されています。
この中でも給与所得者等再生とは、サラリーマンなどの将来的に安定した収入を得る見込みがある人が3年間で返済する再生計画案を作成して裁判所の認可を得るという裁判手続です。
個人再生の基本は小規模個人再生ですが、特に収入が安定しているサラリーマンなどの給与所得者についてだけ認められる特別の個人再生手続が給与所得者等再生の手続きになります。
給与所得者等再生を利用するための条件
給与所得者等再生は、借金問題を解決するためには非常に有効な制度です。ただし、裁判所での手続きですから、いくつかの要件を充たしていなければ利用できません。
給与所得者等再生を利用するためには、申立人が将来において継続的に安定した収入を得る見込みがある者であることが条件になります。また、安定した収入には、給与などの定期的な収入で変動の幅が小さいことがプラスされます。
給与所得者等再生の効果
給与所得者等再生の手続きにおいて、裁判所から再生計画が認可されると、その再生計画に従って返済をすることで、ご自身の借金問題が解決できますす。
個人再生後の最低弁済額は、民事再生法で決められていますので、どのくらいの減額になるかは借金の総額によって異なりますので、以下の表を参考にしてください。
借金の総額 | 最低弁済額 |
100万円未満 | 全額 |
100~500万円未満 | 100万円 |
500~1500万円未満 | 5分の1 |
1500~3000万円未満 | 300万円 |
3000~5000万円未満 | 10分の1 |
借金の総額が100万円未満の場合には借金の減額はありません。また、個人再生の手続きを専門家に依頼すると一般的に50万円以上の費用はかかりますので、個人再生では最低でも200万円以上の借金の総額がないと個人再生のメリットがありません。
ただし、ご自身が所有する財産の価額が最低弁済額を上回る場合には、財産の価額までしか減額できません。これを「清算価値保障原則」といい、例えば借金の総額が500万円の場合に、財産価額が200万円の自動車を所有していれば、最低弁済額の100万円ではなく、200万円までしか減額できません。
さらに、給与所得者等再生の場合には、プラスして「可処分所得」の2年分以上の金額までしか減額されません。可処分所得とは、定期的な給料などの収入から税金や生活費を差し引いて返済に充てられる最大限の金額になります。基本的に、この可処分所得の2年分が1番高額になることが多いので、実務では給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を選択することがほとんどになります。
給与所得等再生においては、減額された返済額を分割で支払っていくことになります。分割の期間は原則として3年間ですが、事情によっては5年間とすることもできます。
小規模個人再生との違いを解説します。
個人再生の手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生という2つの方法があります。
小規模個人再生と給与所得者等再生では要件が異なります。小規模個人再生の場合でも収入の安定性は必要ですが、給与所得者等再生の場合は小規模個人再生の場合以上に確実な収入の安定性が求められます。給与所得者等再生の場合は、給与またはこれに類する定期的な収入を得ている上で、その定期的な収入の額の変動の幅が小さいことが必要になります。
実務で個人再生を利用する場合は、ほとんどのケースで小規模個人再生を選択します。サラリーマンなどの給与所得者であっても個人再生を申し立てる場合には給与所得者等再生ではなく、小規模個人再生を利用することがほとんどです。その理由は小規模個人再生の方が給与所得者等再生よりも返済する金額が少なくなるからです。
小規模個人再生の再生計画が認可された場合には、返済の総額は最低弁済額である約5分の1に減額される可能性が高くなります。これに対して、給与所得者再生の場合には可処分所得の2年分以上の金額に設定される可能性があります。そのために給与所得者等再生の場合は小規模個人再生のよりも計画弁済総額が高額になることが多くなります。
再生計画案の決議の有無における違い
小規模個人再生においては、再生計画案に対して債権者による決議が行われ、この決議が否決されると再生手続が廃止されます。これに対して給与所得者等再生の場合は債権者による決議は行われません。給与所得者等再生の場合は小規模個人再生の場合とは異なり、債権者の意向によって手続きが左右されることが少なくなります。ただし、決議自体はありませんが給与所得者等再生の場合でも再生計画の認可や不認可について意見を述べることはできます。
どのような場合に給与所得者等再生を選ぶのか?
基本的には、借金の減額効果が高い小規模個人再生を選択したいのですが、債権者の異議によって小規模個人再生の再生計画が認可されない可能性が高い場合には、給与所得者等再生を選択する必要があります。
小規模個人再生の手続きでは、債権者の半数以上または債権額の2分の1以上の反対があると、再生手続は打ち切られて再生計画の認可を受けることができません。これに対して給与所得者等再生では、債権者の賛成は要件になっていません。
ですから、債権者の反対によって小規模個人再生の認可が受けられない可能性があるケースでは、給与所得者等再生を利用することになります。なお、常に不同意とする貸金業者は楽天や東京スター銀行などの一部に限られますが、債権額によっては、他の貸金業者も反対する可能性がないとはいえません。実務的には債権者の顔触れやそれぞれの債権額などを検討して手続きを選択していく必要があります。
それでは、ここまでで今回のブログ「個人再生の給与所得者等再生とは?給与所得者等再生の特徴とメリット!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。