こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
任意整理は、他の債務整理の手続きと比較して1番デメリットの少ない方法です。
手続きの費用に関しても比較的安く済みますし、手続き完了までの期間も1番短い、とてもメリットの多い借金解決の方法です。
今回の記事では、任意整理の手続きの特徴とメリット、また他の債務整理の個人再生や自己破産と比較したメリットについても債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、任意整理のメリットについての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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個人再生や自己破産と比較しての任意整理のメリットを解説します!
任意整理とは、クレジットカード会社や消費者金融などの貸し手と直接交渉し、今後の利息をカットして月々の返済額を減額するよう交渉する手続きのことです。
今回の記事では、任意整理の特徴やメリットがあるのか、他の債務整理とも比較しながら解説いたします。
任意整理の特徴とメリットを解説します。
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人となり、相手の貸金業者と直接交渉して今後の利息をカットし、月々の返済額を減額してご自身の借金を完済して解決する手続きです。
任意整理は他の債務整理の個人再生や自己破産を比較すると費用が1番安く済みますし、手続き完了までの期間も1番短くて済むことになります。
ご自身の借金が200万円ある場合の月々の返済額は約7万円になり、すべて完済するまでの利息の総額は約50万円になります。同じケースを任意整理すると月々の返済額は約3万3千円になり、もちろん理想の総額はゼロ円になりますので、任意整理の借金の減額効果がよく理解できると思います。
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると、依頼された弁護士や司法書士は相手の貸金業者に対して「受任通知」送付いたします。その受任通知を受け取った貸金業者は本人に対して直接取り立てをすることができなくなります。また今の返済もストップいたしますので、この返済を止めている期間にご自身の生活を十分に立て直すことが可能です。
任意整理の手続きでは、整理する借金を選択することができます。住宅ローンや自動車ローン、保証人が付いている借金を除いて他の借金のみを任意整理の手続きができます。ですから自宅や自動車を手放すことなく、保証人に迷惑をかけることなくご自身の借金問題を解決することが可能です。
最後が任意整理のデメリットになりますが、任意整理をすると信用情報機関に事故情報が記載されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。しかし、返しては借りるを続けていると永久に利息を支払い続けることになりますし、ご自身の借金問題はずっと解決することができません。実は借金を2カ月以上滞納してしまうと同じようにブラックリストに登録されてしまいますので、この状況を続けていくぐらいであれば任意整理の手続きで根本的にご自身の借金問題を解決する方がずっと健全な方法だと思います。
任意整理が利用できる人の条件を解説します。
ここまでの解説で、任意整理の多くのメリットが理解できたと思いますが、残念ながら、すべての人が任意整理を利用できるわけではありません。任意整理を利用できる人の条件として、まずは、安定した収入があることが条件になります。
任意整理は自己破産と違って、手続き後も元本を返済していく必要がありますので、安定した収入のある方でなければ、相手の貸金業者と任意整理の合意を交わすことが難しくなります。
個の安定した収入とは、学生や専業主婦の場合でも、アルバイトで収入があったり、配偶者に安定した収入があれば任意整理を利用することが可能です。
また、任意整理では3年から5年程度かけて減額した借金の完済を目指すことが多いので、この期間での借金の返済が可能なことも任意整理の条件になります。
他の債務整理と比較した場合の任意整理のメリットを解決します。
ここからは、個人再生や自己破産といった他の債務整理の手続きと比較して任意整理のメリットを解説いたします。
個人再生や自己破産は手続き費用が高額なために費用の積み立てにも時間がかかりますし、個人再生や自己破産は裁判所を通じた手続きであるため、書類の準備や面談の日程調整などで、どうしても長い期間がかかってしまいます。これに対し、任意整理は比較的手続きが簡単なので、相談から3か月から6か月ほどで手続が完了いたします。
個人再生や自己破産の場合には、すべての借金が対象になりますので、もしご自身の借金の中に保証人が付いている借金があれば、その保証人に対して請求がいくことになり保証人に大きな迷惑をかけることになります。しかし、任意整理の場合は、どの借金を整理するのかをご自身で選択することができますので、保証人が付いている借金を任意整理から外すことによって、保証人に迷惑がかかることなくご自身の借金問題の解決が可能です。
同じように、自己破産の場合には、すべての借金が対象になりますので、住宅ローンや自動車ローンがあれば、住宅は銀行によって処分されてしまいますし、自動車はローン会社に引き揚げられてしまいます。任意整理の場合は、どの借金を整理するのかをご自身で選択することができますので、住宅ローンや自動車ローンを外すことで自宅や自動車を手放すことなく、ご自身の借金問題の解決が可能です。
それでは、ここまでで今回のブログ「任意整理の特徴とメリットは?他の債務整理と比較して長所を解説!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。