こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
自己破産とは、法律の力を使って借金を帳消しにする手続きです。
借金の返済に苦しんでいる方がその借金問題を解決するための最後の手段が自己破産になります。
そんな人生をやり直すことができる自己破産の制度ですが、実際に自己破産の手続きるするのには費用がかかります。
今回の記事では、自己破産の手続きの費用の相場について、また自己破産の費用が用意できない場合の対処法を債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
この記事を読むと、自己破産の費用についての正しい知識を身に付けることができますので、ぜひ最後までご覧になってください。
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自己破産の費用が用意できない場合の対処法をわかりやすく解説します!
自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりに借金のすべてをゼロにすることを裁判所に認めてもらう手続きです。
今回の記事では、自己破産の手続きの費用の相場について、また自己破産の費用が用意できない場合の対処法を債務整理に詳しい司法書士がわかりやすく解説いたします。
自己破産の手続き費用の相場を解説いたします。
自己破産の手続き費用の相場は、事務所によっても違いがありますが大体30万円から50万円程度になります。
ただし、の費用については個人のケースでほとんど財産を主有していない方に関する自己破産の費用になります。
これ以外にも裁判所に収める費用がかかりますが、めぼしい財産を所有していなければ約1万数千円程度になります。
自己破産の手続きは大きく分けて2種類の手続きがありますので、ここで解説いたします。
同時廃止事件
「同時廃止事件」とは、申立人がお金に換えらえれるような財産を持っていない場合に行われる自己破産の手続きです。今回ご紹介した自己破産の手続き費用はこの同時廃止事件での料金になります。
ほとんどの個人の自己破産のケースでは手持ちの貯金はほぼありませんし、不動産や自動車などの資産を持っていないことが多いため、同時廃止の手続きが選択されます。
管財事件(少額管財事件)
「管財事件」とは、同時廃止事件の場合と異なり、申立人がお金に換えられるような資産を持っている場合の自己破産の手続きです。
この管財事件の場合には、申立人が所有している不動産や自動車などの資産が処分され、お金を貸した側に財産が分配されます。
また、この管財事件は費用面で同時廃止事件とは大きな違いがあります。
管財事件の場合は同時廃止事件で必要な費用に加え、裁判所に収める「引継予納金」が発生する点です。
引継予納金とは、主に申立人の資産の調査や管理を行う「破産管財人」の報酬として支払われます。
引継予納金の金額は、裁判所によって多少異なりますが、借金の額によっては50万円以上になる場合もあります。
ただし、最近の裁判所の運用では、引継予納金を少額にした「少額管財制度」が適用されることが多く、引継予納金は20万円程度で済む場合も多くありますす。
自己破産の費用が用意できない場合の対処法を解説します。
当たり前ですが、自己破産を検討するようであれば、借金の返済に困っていますので、自己破産の費用を一括で用意するのは現実的ではありません!
ここでは、自己破産の手続き費用が一括で用意できない場合の対処法について解説をいたします。
まず1つ目の費用が用意できない場合の対処法は、自己破産の手続き費用の支払いを分割で受けている事務所に依頼することです。
また相談料や着手金も無料な事務所もありますので、初期費用をかけずに自己破産の手続きの依頼をすることが可能です。
自己破産の依頼を受けた事務所は、相手の貸金業者に対して「受任通知」を送付いたします。
受任通知が相手の貸金業者に届いた後は、業者からの督促の連絡がなくなります。
この段階から今までの返済もする必要がなくなりますので、その浮いたお金を自己破産の費用として事務所に対して積み立てていきます。
そして自己破産費用の積み立てが終わってから自己破産の手続きを進めていきます。
自己破産の手続き費用が用意できない場合のもう1つの対処法が「法テラス」を利用することです。
法テラスの正式名称は(日本司法支援センター)で、国民がどこでも法律のトラブルの解決に必要な情報やサービスを受けられるような目的で設立された国の機関になります。
法テラスを利用した場合のメリットは自己破産の費用を立て替えてもらえることになります。
法テラスは自己破産の費用を立て替えてくれるだけでなく、かなり低額で自己破産の手続きを受けてくれますし、もちろん立て替えた費用は分割で支払うことができます。
また、生活保護者の方であれば自己破産の手続き費用や予納金も免除されます。
ただし、法テラスを使うと事務所を選べないので、その事務所が自己破産に強いかどうかはわかりませんし、自己破産の続きの期間が長くなるといったデメリットもあります。
自己破産の手続きを利用できる条件を解説します。
ここでは、自己破産の手続きを利用するための条件を解説します。
自己破産の手続きを利用するための条件にご自身が「支払不能」であることが必要です。
「支払不能」とは、経済状況が破綻していて継続的に借金の返済ができない状態のことで、注意する必要があるのは、借金している本人が支払えないと思っているだけでは支払不能の状態とはいえないことです。
ご自身の「収入」「生活状況」「家族構成」などを考慮して、裁判所が本当に支払い能力がないかを判断いたします。
例を挙げますと、高額なマンションに住んでいる方は引っ越しをすることで返済が可能になると判断されて支払不能ではないと判断される可能性があります。
自己破産の手続きを選択する場合も問題点を解説します。
ここでは、自己破産の手続きを選択する場合の問題点を解説します。
まず、ご自身の借金の内容が「非免責債権」に当たらないことが挙げられます。
ちょっと聞き慣れない言葉ですが、非免責債権とは、自己破産の手続きをしても免除されない借金のことです。
純粋な借金とは違いますが、例えば「税金」「罰金」「離婚による養育費」「社会保険料」などが非免責債権にあたります。
- 税金
- 社会保険料
- 損害賠償金
- 離婚等による養育費
- 慰謝料
- 罰金
- 従業員の給料 など
次が、ご自身の借金が「免責不許可事由」に該当しないことが挙げられます。
これも聞き慣れない言葉になりますが、免責不許可事由は、自己破産が認められない原因や事実のことになります。
以下が免責不許可事由の簡単なリストになります。
- 債権者を害する目的で財産隠しや価値を減少させた場合
- 一部の債権者にだけ有利な返済をした場合
- ギャンブルやブランド品の購入など借金の理由が浪費の場合
- 裁判所に虚偽の債権者一覧表を提出した場合
- 裁判所の調査に対して説明の拒否や虚偽の説明をした場合
- 過去7年以内に自己破産の免責を受けたことがある場合
この中でも、ギャンブルや浪費については、本人の反省を考慮して借金の免除が認められることがあります。
それでは、ここまでで今回のブログ「自己破産の手続き費用とは?費用が用意できない場合の対処法を紹介!」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。