こんにちは、「民事再生ドットコム」のブログを執筆している司法書士の久我山左近です。
借金でお悩みの方が債務整理の手続きを検討するにあたって1番大きな問題は、現在ご自身が使用しているスマホがどうなるのか?ということだと思います。
今回の記事では、債務整理を行った場合のスマホや携帯電話の取り扱いについてを司法書士の久我山左近がわかりやすく解説いたします。
それでは、債務整理を行った場合の携帯電話やスマホの取り扱いについて詳しく解説をいたしますので、ぜひ最後までお読みください!
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現在の日本においては、携帯電話といえばスマホを指すといっても過言ではありませんし、スマホは日本の国民のすべてが所有しているといってもいいぐらい日常での生活に欠かせない存在になりました。
もし債務整理をして借金の悩みから解放されたとしても、もしスマホや携帯電話が使用できないとしたら、債務整理をすることはとても考えられない方がほとんどだと思います。
また、毎年のように新しい機種のスマホが登場しますが、債務整理をするとスマホの機種変更はで可能なのでしょうか?
今回の記事では、債務整理の手続きでも任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求のそれぞれの手続きにおいてのスマホの取り扱いについて解説いたします。
任意整理でのスマホの取り扱いは?
任意整理の手続きは、弁護士や司法書士がご自身の代理人になり、相手の業者と直接話し合いをして今後の利息をカットし、月々の返済額を減額して、その減額した返済額を3年から5年程度の期間をかけて完済して解決する手続きです。
任意整理の手続きでは、整理する借金を選択することができますので、スマホの割賦契約やもし通信料に滞納があっても、それを除いた他の借金のみを任意整理することができます。
ですから、任意整理では、スマホの取り扱いに影響することなく他の借金のみの整理が可能です。
任意整理の手続きを取ると信用情報機関に事故情報として登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
任意整理の手続き後もスマホの通信契約は問題なく可能ですが、スマホの機種変更でのスマホ本体の分割契約は実際にはローン契約になりますのでローンの審査に通らない可能性があります。(いわゆるブラックリストに載っている状態です。)
ただし、スマホ本体のローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができれば問題なくスマホの機種変更が可能です。
個人再生でのスマホの取り扱いは?
個人再生の手続きは、ご自身の借金の総額を約5分の1に大きく減額することを裁判所に認めてもらい、その減額した借金を3年間で返済してご自身の借金問題を解決する手続きです。
個人再生は「住宅ローン特例」という制度により住宅ローンの取り扱いは別になりますが、その他の借金についてはすべて平等に取り扱う必要がありますので、仮にスマホ本体の割賦契約や通信契約の滞納がある場合には、その借金も個人再生の減額の対象になります。
しかし、スマホ本体の割賦契約や通信契約の滞納を個人再生の減額の対象にしてしまうと、スマホは強制解約になってしまいます。
スマホは生活必需品といってもいいので、こうしたスマホ本体の割賦契約や通信契約の滞納があってもスマホを使い続けることを裁判所が認めてくれる場合があります。
まず、通信料については滞納を解消する必要がありますが、さらにスマホ本体の分割契約も高額でなければ裁判所が認めてくれる場合があります。こういったセンシティブな部分については経験豊富な当事務所に、ぜひお気軽にお問い合わせください。
携帯電話のスマホの料金をクレジットカードでの支払いにしている方も多いと思いますが、速やかに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。
最近では、おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えてきましたが、個人再生の手続きを進める前にはおサイフケータイの利用を止めて、個人再生を申し立てる時には料金が引き落とされないような状態にする必要があります。
個人再生の手続きを取ると信用情報機関に事故情報として登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。個人再生の手続き後もスマホの通信契約は問題なく可能ですが、スマホの機種変更でのスマホ本体の分割契約は実際にはローン契約になりますのでローンの審査に通らない可能性があります。(いわゆるブラックリストに載っている状態です。)
ただし、スマホ本体のローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができれば問題なくスマホの機種変更が可能です。
個人再生の手続きにおいてもスマホを使い続けられる方法はいろいろとありますので、もし個人再生を検討している方でご自身のスマホの取り扱いが心配な方は、ぜひ経験豊富な当事務所の無料相談からお問い合わせをください。
自己破産でのスマホの取り扱いは?
自己破産の手続きは、ご自身が所有している財産を処分する代わりにすべての借金を免除してもらうことを裁判所から認めてもらう手続きです。
自己破産の手続きでは、すべての借金を平等に取り扱う必要がありますので、仮にスマホ本体の割賦契約や通信契約の滞納がある場合には、その借金も個人再生の減額の対象になります。
しかし、スマホ本体の割賦契約や通信契約の滞納を自己破産の対象にしてしまうと、スマホは強制解約になってしまいます。
スマホは生活必需品といってもいいので、こうしたスマホ本体の割賦契約や通信契約の滞納があってもスマホを使い続けることを裁判所が認めてくれる場合があります。
まず、通信料については滞納を解消する必要がありますが、さらにスマホ本体の分割契約も高額でなければ裁判所が認めてくれる場合があります。こういったセンシティブな部分については経験豊富な当事務所に、ぜひお気軽にお問い合わせください。
携帯電話のスマホの料金をクレジットカードでの支払いにしている方も多いと思いますが、速やかに口座振替などにスマホの支払い方法を変更する必要があります。
最近では、おサイフケータイなどのクレジットを利用している方も増えてきましたが、自己破産の手続きを進める前にはおサイフケータイの利用を止めて、自己破産を申し立てる時には料金が引き落とされないような状態にする必要があります。
自己破産の手続きを取ると他の債務整理と同様に信用情報機関に事故情報として登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
個人再生の手続き後もスマホの通信契約は問題なく可能ですが、スマホの機種変更でのスマホ本体の分割契約は実際にはローン契約になりますのでローンの審査に通らない可能性があります。(いわゆるブラックリストに載っている状態です。)
ただし、スマホ本体のローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができれば問題なくスマホの機種変更が可能です。
過払い金請求でのスマホの取り扱いは?
最後が過払い金請求でのスマホの取り扱いについては、借金を完済している場合の過払い金の取り戻し手続きではスマホの取り扱いになんの影響もありません。
しかし、借金が残ってるケースでの過払い金の取り戻し手続きにおいては少し注意が必要になります。もしも借金が残っているケースで過払い金の請求をしても、まだ借金が残ってしまい返済を続ける必要がある場合には、任意整理の手続きを取ることになります。
任意整理の手続きを取ると信用情報機関に事故情報として登録されますので、約5年程度の期間はローンやクレジットカードの利用ができなくなります。
任意整理の手続き後もスマホの通信契約は問題なく可能ですが、スマホの機種変更でのスマホ本体の分割契約は実際にはローン契約になりますのでローンの審査に通らない可能性があります。(いわゆるブラックリストに載っている状態です。)
ただし、スマホ本体のローンでなければ問題はありませんので、新機種のスマホ代金を一括で支払うことができればまったく問題なくスマホの機種変更が可能です。
結論としては借金の完済後の過払い金請求の場合にはスマホの取り扱いを考える必要はありません。
それでは、ここまでで今回のブログ「債務整理でスマホの取り扱いは?携帯電話は強制的に解約されるの?」というテーマの解説は以上になります。
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それでは、司法書士の久我山左近でした。